目次に戻る | 平成16年度(2004年度)版 「化学物質と環境」 |
1 . 経済協力開発機構(OECD)の化学物質対策 |
2 . 化学物質管理に関する包括的な取組 |
3 . 国連環境計画( UNEP ) |
4 . 化学品の分類および表示に関する世界調和システム(Globally Harmonized System、通称GHS) |
5 . 化学物質の安全に関する政府間フォーラム(IFCS) |
1. 経済協力開発機構(OECD)の化学物質対策 | ||||||||||||
1 ) OECDの環境保健安全プログラムの概要 | ||||||||||||
(1) |
OECD(経済協力開発機構)は、1960年に西側自由主義先進諸国が、経済成長、自由貿易等各国に共通の問題を討議するために設立したもので、パリ(フランス)に本部を置いている。現在30ケ国が加盟しており、我が国は、1964年に加盟している。 | |||||||||||
(2) |
OECD環境政策委員会は、1970年7月に環境問題への関心の高まりを受けて、科学政策委員会から環境委員会として独立し、1992年に環境政策委員会に改名された。1971年、同委員会の下に化学品グループ設置され、化学品試験法の検討などの活動が開始された。 | |||||||||||
(3) |
さらに、我が国の化審法、米国TSCA 、EC6次指令などの各国の化学物質規制に関する法律制定の動きに対応して、特別なプログラムを実施する必要性がでてきたことから、1978年、各国からの特別の出資による「化学品規制特別プログラム」が開始され、その運営のための「管理委員会」が設置された。管理委員会は、化学品グループと密接な協調のもとで作業を行うこととされており、1983年以降、「化学品グループ/管理委員会合同会合」が、化学品プログラムの推進、調整を行う機関となった。 | |||||||||||
(4) |
その後、農薬問題や新しいバイオテクノロジーに関する分野にも対応するため、「化学品グループ」は「化学品・農薬・バイオテクノロジー分科会」と改名された。また、「管理委員会」も「化学品委員会」に再編された。その活動全体を「環境保健安全プログラム」(Environment, Health and Safety Programme)(http://www.oecd.org/ehs/ ) と呼ぶようになり、現在に至っている。同プログラムの概要を説明した日本語版のパンフレットが、環境省のウェブサイトからダウンロードできる。 (http://www.env.go.jp/chemi/oecd_programme/oecd_programme.html) | |||||||||||
(5) |
また、2020年までの化学産業の経済面及び環境面の将来動向や予測をまとめた「化学産業の環境アウトルック」(OECD Environmental Outlook for the Chemicals Industry)が、2001年4月に公表されている。 | |||||||||||
(6) |
最近の環境保健安全プログラムの活動は、以下の構成となっている。 | |||||||||||
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b) 意思決定のためのツール | ||||||||||||
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c) 関連プログラム | ||||||||||||
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2 ) 各プログラムの取組 | ||||||||||||
(1) |
テストガイドラインと優良試験所基準( GLP ) | |||||||||||
(2) |
非加盟国の参加 | |||||||||||
(3) |
新規化学品 | |||||||||||
(4) |
既存化学品 | |||||||||||
a) HPV (高生産量) 化学物質プログラム | ||||||||||||
b) クリアリングハウス | ||||||||||||
c) EXICHEM 及び HPV データベース | ||||||||||||
(5) |
有害性の分類と表示 | |||||||||||
(6) |
リスク評価 | |||||||||||
(7) |
リスク管理 | |||||||||||
(8) |
農薬 | |||||||||||
(9) |
化学品事故 | |||||||||||
(10) |
PRTR | |||||||||||
(11) |
食品の安全性とバイオテクノロジー産物 | |||||||||||
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2. 化学物質管理に関する包括的な取組 | ||||||||||||
1) アジェンダ21 | ||||||||||||
(1) |
1992年にブラジルのリオ・デジャネイロにて開催された環境と開発のための国連会議において、21世紀に向けて人類が地球上の他の生物とともに繁栄を続けていくために必要な行動計画として、アジェンダ21が採択された。 | |||||||||||
(2) |
アジェンダ21は、社会・経済的な側面から持続可能な開発の促進のための国際協力と国内政策について横断的に示したセクションⅠと、環境上の課題別に取組の方向性を示したセクションⅡ、社会の構成員別の役割を示したセクションⅢ、そして資金、技術移転、科学、教育等の実施手段を示したセクションⅣからなっている。 | |||||||||||
(3) |
有害性がある化学物質の環境上適正な管理については、セクションⅡの第19章「有害かつ危険な製品の不法な国際取引の防止を含む有害化学物質の環境上適正な管理」に記載されており、そこでは以下の6つのプログラム分野が示されている。 | |||||||||||
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2) 持続可能な開発に関する世界首脳会議のための実施計画 | ||||||||||||
(1) |
2002年に南アフリカのヨハネスブルグにて開催された持続可能な開発に関する世界首脳会議において、持続可能な開発を進めるための各国の指針となる包括的文書として、持続可能な開発に関する世界首脳会議のための実施計画(通称ヨハネスブルグ実施計画)が採択された。 | |||||||||||
(2) |
化学物質関連については、ヨハネスブルグ実施計画の23段落において以下のように記載されている。 | |||||||||||
23. 持続可能な開発と人々の健康と環境の保護のために、ライフサイクルを考慮に入れた化学物質と有害廃棄物の健全な管理のためのアジェンダ21で促進されている約束を新たにする。とりわけ、環境と開発に関するリオ宣言の第15原則に記されている予防的取組方法(precautionary approach)に留意しつつ、透明性のある科学的根拠に基づくリスク評価手順と科学的根拠に基づくリスク管理手順を用いて、化学物質が、人の健康と環境にもたらす著しい悪影響を最小化する方法で使用、生産されることを2020年までに達成することを目指す。また技術及び資金協力を行うことにより、開発途上国が化学物質及び有害廃棄物の適正な管理を行う能力を高めることを支援する。これは、あらゆるレベルにおける以下の行動を含む。 | ||||||||||||
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3) 国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ( http://www.chem.unep.ch/saicm/ ) (Strategic Approach for International Chemical Management:通称SAICM) | ||||||||||||
(1) |
1990年代中頃からの、化学物質によるリスクを削減するための新たな手法の必要性や、化学物質に関する国際的な活動をより調和のとれ効率のよいものとすべきとする議論等を踏まえ、2002年2月の第7回国連環境計画(UNEP)管理理事会特別会合において、国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ(SAICM)が必要と決議された。 | |||||||||||
(2) |
SAICM策定に向けた具体的な議論は、UNEPを事務局として、UNEP開催の準備会合、地域別会合等において進められている。2003年11月にバンコクで開催された第1回SAICM準備会合において、SAICMの大まかな構成と今後の作業の進め方が了承され、2004年10月にナイロビで開催された第2回SAICM準備会合において、SAICM最終文書の構成・章立て、盛り込むべき事項、今後の作業の進め方などについて議論が行われ、現時点におけるアウトラインの案が会合報告書に盛り込まれた。SAICMは、ハイレベル宣言、包括的方針戦略、具体的な取組の3部構成とされ、包括的方針戦略ではさらにスコープ、必要性、目的、財政に関する考慮、実施と進捗の評価が記載されることとなっている。 | |||||||||||
(3) |
今後、2005年3~5月に地域会合(アジア太平洋地域は4月4~7日にバンコクで開催予定)が開催され、政府及び関係者の意見交換を行い、地域会合の結果及び各国政府、関係者の意見を踏まえ、2005年9月19~23日にウィーンで開催される第3回SAICM準備会合において、案文が取りまとめられる予定となっている。 | |||||||||||
(4) |
最終的には、2006年2月に国際化学物質管理会議(ICCM)においてSAICMを採択した後、2月7~9日にドバイで開催されるUNEP特別管理理事会及びグローバル閣僚級環境フォーラムにおいて、UNEPとして承認する予定。また、世界保健機関(WHO)など他の国際機関にも、承認のため提出される。 | |||||||||||
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3. 国連環境計画( UNEP ) | ||||||||||||
1) 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(通称POPs条約)( http://www.pops.int/ ) | ||||||||||||
毒性、難分解性、生物蓄積性及び長距離移動性を有するPCB、DDT、 ダイオキシン等のPOPs (Persistent Organic Pollutants)については、一部の国々の取組のみでは地球環境汚染の防止には不十分であり、国際的に協調してPOPs の廃絶、削減等を行う必要から、2001年5月、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)」が採択された。 | ||||||||||||
<主な経緯> | ||||||||||||
<条約の概要> | ||||||||||||
1 目的 | ||||||||||||
2 対策手法 | ||||||||||||
(a) | 製造、使用の原則禁止( アルドリン、クロルデン、ディルドリン、エンドリン、ヘプタクロル、ヘキサクロロベンゼン、マイレックス、トキサフェン、PCB ) 及び原則制限( DDT ) | |||||||||||
(b) | 非意図的生成物質の排出の削減( ダイオキシン・ジベンゾフラン、ヘキサクロロベンゼン、PCB) | |||||||||||
(c) | POPs を含有する在庫・廃棄物の適正管理及び処理 | |||||||||||
(d) | これらの対策に関する国内実施計画の策定 | |||||||||||
(e) | その他の措置 | |||||||||||
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2) 国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続き に関するロッテルダム条約(通称PIC条約) ( http://www.pic.int/ ) | ||||||||||||
P I C (Prior Informed Consent:事前通報同意)手続きとは、工業用化学品や駆除剤の国際貿易において、あらかじめ輸入国の輸入に係る同意を確認した上で取引を進めるための手続きであり、先進国で使用が禁止または厳しく制限されている有害な化学物質が、発展途上国にむやみに輸出されることを防ぐためのものである。従来、PIC手続きは、化学品については「ロンドンガイドライン」において、農薬についてはFAO の「コード・オブ・コンタクト」において、ボランタリーベースで進められていたが、1995年の第18回UNEP管理理事会において、PICの条約化のための検討を進めることが決定された。 | ||||||||||||
<主な経緯> | ||||||||||||
(1) | 1987年6月、UNEP において、有害化学物質事前通報を内容とする「国際貿易における化学物質の情報交換に関するロンドンガイドライン」が採択された後、1989年5月、UNEP において、輸出事前通報・承認制度(PIC) の実施等を規定する改正ロンドンガイドラインが採択された。 | |||||||||||
(2) | 1991年5月の第16回UNEP管理理事会において、改正ロンドンガイドラインの法的基盤の強化等の緊急課題に取り組むための専門家会合の召集が執行部に要請された。 | |||||||||||
(3) | 1992年6月にはアジェンダ21第19章において、2000年までに法的拘束力のある文書を通じたPIC手続きへの参加と実施の達成が目標として掲げられ、我が国においては、1992年7月の輸出貿易管理令の改正により、ロンドンガイドライン対応体制が整備された。 | |||||||||||
(4) | 1995年5月には、第18回UNEP管理理事会で勧告がなされ、PIC条約化のための条約交渉会合を1997年早期に開催することが事務局に要請された。これを受け、1996年から5度に渡る条約交渉会合を経て、1998年9月にオランダ・ロッテルダムで開催された外交会議において条約が採択された。 | |||||||||||
<条約の内容> | ||||||||||||
(1) | 締約国は、附属書に掲載されている化学物質および駆除剤の輸入に同意するかどうかを事前に事務局に通報し事務局はこの情報をすべての締約国に伝える(PIC回覧状)。輸出締約国はこれを自国内の関係者に伝えるとともに、自国内の輸出者が輸入締約国による決定に従うことを確保するための措置を取る。 | |||||||||||
(2) | 締約国は、ある物質について国内で使用を禁止又は厳しく制限した場合、その旨を事務局に通報する。事務局は、複数の地域から上記の通報を受け取った場合、附属書に掲載する物質に追加するかどうか専門家から構成される委員会で検討の上、締約国会議で決定する。 | |||||||||||
(3) | 締約国である開発途上国等は、危険な物質によって問題が起きた場合、附属書に掲載する物質への追加を事務局に提案する。事務局はこの情報を全ての締約国に伝えるとともに、附属書に掲載するかどうかを委員会で決定する。 | |||||||||||
(4) | 締約国は、自国において使用を禁止又は厳しく制限している化学物質および駆除剤を輸出しようとする場合は、毎年、輸入国に必要な情報を添付した輸出通知を行う。 | |||||||||||
(5) | 締約国には、附属書に掲載された物質や、自国で使用を禁止又は厳しく制限している物質を輸出する場合、人の健康や環境への有害性・危険性に関するラベルや安全性データシートの添付が求められる。 | |||||||||||
(6) | その他、化学物質の有害性等に関する情報交換、技術援助などを進める。 | |||||||||||
3) その他のUNEPにおける化学物質対策 ( http://www.unep.org/themes/chemicals/ ) | ||||||||||||
UNEP(国連環境計画:United Nations Environment Programme)においては、(a) 化学物質の人及び環境への影響に関する既存の情報を国際的に収集・蓄積すること、(b) 化学物質の各国の規制に係る諸情報を提供すること等の目的で、国際有害化学物質登録制度(IRPTC) が実施されている。 | ||||||||||||
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4. 化学品の分類および表示に関する世界調和システム( http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html ) | ||||||||||||
1) GHSの検討の経緯 | ||||||||||||
(1) | 化学物質の有害性による分類や表示方法は、国や地域、化学物質のタイプ(工業化学物質、農薬など)、製品ライフステージ(製造・運搬・使用等)により異なっており、人の健康保護や環境保全の観点から不適当であるため、1992年に採択されたアジェンダ21では、地球的規模で調和のとれた有害性の分類と互換性のあるラベリングシステム(化学品安全シート(MSDS)と理解の容易な記号の表示を含む)を2000年までに利用できるようにすることが国際的な目標として決定された。 | |||||||||||
(2) | 国連危険物輸送専門委員会(UNCETDG)が爆発性などの物理化学的性状の有害性分類を、OECDが毒性(急性毒性、皮膚刺激性・腐食性、目刺激性・腐食性、呼吸器又は皮膚感作性、変異原性、発ガン性、生殖毒性、標的臓器毒性)や生態毒性(水環境)の有害性分類を、国際労働機関(ILO)がハザードコミュニケーション(ラベル及びMSDS)を検討している。また、国際経済社会理事会に新設されたGHS小委員会においてGHSとして検討され、2002年12月に当面のシステムについて合意され、2003年7月に国連勧告「化学品の分類および表示に関する世界調和システム」が発出された。 | |||||||||||
(3) | GHSは国連勧告として出版され、順次各国・地域の法規制等に取り込まれていくが、ヨハネスブルグサミットおよび化学物質の安全性に関する政府間フォーラム(IFCS)では2008年までの完全実施を目標としている。また、APEC諸国においては2006年までの実施を目標としている。 | |||||||||||
2) GHSの内容 | ||||||||||||
(1) | GHS国連勧告は、序、物理化学的危険性、健康および環境に対する有害性の3章からなる本文と、9つの附属書から構成される。 | |||||||||||
(2) | GHSでは、火薬類や引火性/可燃性ガス等の16種類の物理化学的危険性と、急性毒性や皮膚腐食性/刺激性等および水生環境有害性の10種類の健康および環境に対する有害性について、それぞれ分類基準を定め、それぞれの分類に応じて、下図のような絵表示を含む表示を行うシステムが提案されている。各国は、自主的にこれらの分類基準に沿った分類および対応する表示を導入することが求められている。 | |||||||||||
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5. 化学物質の安全に関する政府間フォーラム(IFCS) | ||||||||||||
1992年リオデジャネイロで開催された環境と開発のための国連会議により採択された行動計画「アジェンダ21」の第19章「化学物質の環境適正管理と不法流通の防止」の実施を促進するため、1994年、国連、国連専門機関あるいはIAEA(国際原子力機関)のいずれかに加盟する政府で構成される政府間のフォーラム「Intergovernmental Forum on Chemical Safety」として発足。1994年に第1回フォーラムがストックホルム(スウェーデン)において開催され、以降「フォーラム」は3年毎に開催されてきている(第2回フォーラム:オタワ(カナダ)、第3回フォーラム:バイア州サルバドル(ブラジル)、第4回フォーラム:バンコク(タイ))。 | ||||||||||||
(1) | 化学物質の安全性に対する共同行動の優先順位を明らかにして助言し、適切な範囲で、化学物質の労働環境の暴露を含む有害性の同定及びリスク評価、環境上適正な化学物質の管理のための協調した国際戦略を勧告する。これには、特に開発途上国での高い必要性を考慮したリスク削減計画、リスク伝達が含まれる。 | |||||||||||
(2) | 化学物質の安全性の分野で、活動的な国内、地域及び国際団体による協力の確保に助力し、この分野での努力が団体間で重複しないようにする。 | |||||||||||
(3) | 国内の調整メカニズムの強化とともに、特にインフラの整備、訓練、教育、研究及びモニタリング、情報提供に関連した化学物質管理の国内の能力の強化を促進する。 | |||||||||||
(4) | 化学品の調和した分類及びラベル表示の国際的な合意及び遂行を促す。 | |||||||||||
(5) | 科学知識のギャップを明らかにすることに助力し、訓練や教育、技術移転を含む情報交換及び科学・技術協力を促進する。 | |||||||||||
(6) | 化学物質の安全性に関して勧告された国際戦略の実施について、現在行われている活動の効果を定期的に再検討し、さらに進んだ活動についての勧告を行い、必要な範囲で、フォローアップのメカニズムの強化又は創設を助言する。 | |||||||||||
(7) | 政府に対し、化学物質の安全性に関する作業について、特に法制面に言及して助言し、政府機関、政府間機関及び非政府機関の相互の協力を促進する。また、これらの機関とその他の国連内外の団体との間の仕事を、適正に、かつできるだけ明瞭で整合性のある方法で分担するよう奨励する。 | |||||||||||
(8) | 主要産業の事故を含む化学物質による事故の防止、対策、対応について、国際協力を促進する。 | |||||||||||
(9) | 化学物質による中毒の予防及び対応に関するプログラムの強化を促進する。 | |||||||||||
(10) | 参加国の政府の承認によって、フォーラムの意図及び目的に沿った上記以外の任務を遂行する。 | |||||||||||
1) 2000年以降の優先行動計画およびバイーア宣言 | ||||||||||||
2000年のIFCSⅢにて、各国政府が優先すべき行動事項として2000年以降の優先行動計画が合意され、これに基づき、参加者が共同して取り組むことを宣言したバイーア宣言が採択された。バイーア宣言では、2000年以降の優先行動計画に基づき、項目ごとに達成目標年限を設定している。 | ||||||||||||
(1) | 化学的リスクの国際的なアセスメントの拡大及び促進 | |||||||||||
(2) | 化学物質の分類と表示の調和 | |||||||||||
(3) | 有害化学物質及び化学的リスクに関する情報交換 | |||||||||||
(4) | リスク低減計画の策定 | |||||||||||
(5) | 化学物質の管理に関する国レベルでの対処能力の強化 | |||||||||||
(6) | 有害及び危険な製品の不法な国際取引の防止 | |||||||||||
また、IFCS を実務的に支えてきた活動を進めるため、化学物質対策に関連する7つの国際機関、すなわち、OECD (経済協力開発機構)、UNEP (国連環境計画)、WHO(世界保健機関)、FAO (食糧農業機関)、ILO(国際労働機関)、UNIDO(国連工業開発機関)及びUNITAR(国連訓練調査研究所)の事務局が参加して、IOMC(健全な化学物質管理のための機関間プログラム)が設定され、各国機関の活動を調整しつつ、重要なプロジェクトの推進が図られている。 | ||||||||||||
2) IFCSフォーラムⅣの結果概要 | ||||||||||||
2003年11月にタイのバンコクで開催された第4回本会議(フォーラムⅣ)の結果概要は以下のとおり。 | ||||||||||||
(1) | 日程:2003年11月1~7日 | |||||||||||
(2) | 場所:バンコク(タイ) | |||||||||||
(3) | 出席者:100カ国を超える政府、政府間機関、NGO等より約600人が参加。 | |||||||||||
(4) | 会議の概要 | |||||||||||
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| 次回、第5回フォーラムは、ブダペスト(ハンガリー)において、2006 年後半に開催されることとなった。 | |||||||||||
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