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第4部 平成11年度指定化学物質等検討調査結果の概要

 

1.はじめに

2.調査の概要

3.調査結果

4.調査結果の考察

  4.1 4.1 環境残留性調査(大気)及び暴露経路調査(室内空気、食事)

      (1)トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン

      (2)四塩化炭素

      (3)クロロホルム

      (4)1,2-ジクロロエタン

      (5)1,2-ジクロロプロパン

  4.2環境残留性調査(水質、底質)

      (1)1,4-ジオキサン

      (2)3,3'-ジクロロベンジジン

      (3)2,4-ジアミノトルエン

      (4)4,4'-ジアミノ-3,3'-ジクロロジフェニルメタン
指定化学物質図表一覧

 

1.はじめに

 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律における指定化学物質は、環境中の残留状況等によって有害性調査の指示がなされ、その結果、有害性等により人の健康被害を生ずるおそれが認められれば、第二種特定化学物質に指定され、製造・輸入予定数量の事前届出のほか、必要に応じ製造・輸入量の制限等が行われる。
 このため、環境庁においては、指定化学物質及び第二種特定化学物質についての一般環境中の残留状況を把握することを目的として、「指定化学物質等環境残留性検討調査」を昭和63年度から開始し、その後、調査地点の拡大や測定精度の向上等を図ってきた。さらに平成2年度から、測定値について統一検出限界処理等を行うとともに、新たに暴露経路調査(日常生活において、人がさらされている媒体別の化学物質量に関する調査)を開始すると同時に、調査名を「指定化学物質等検討調査」と改めている。

 

2.調査の概要

 (1) 調査対象物質及び媒体

 

 (2) 調査対象地点

 

 (3) 分析法

 

 (4) 統一検出限界処理

 

3.調査結果

 環境残留性調査結果を表2、暴露経路調査結果を表6及び表7に示す。各調査の経年データを表3から表5及び表8から表10に示す。また、各調査について、調査地点ごとの調査結果を表 11から表22及び表23から表28に示す。なお、TBT及びTPTの調査結果については、本編第5部「平成11年度有機スズ化合物に関する環境調査結果の概要」の項を参照されたい。
 また、本文中の幾何平均の値は、結果がnd(不検出扱い)の場合、ndを各調査機関の個別の検出限界値の2分の1として算出、大気の暴露量は4日間の各々の検出値(濃度)を、また室内空気の暴露量は3日間の各々の検出値(濃度)を、それぞれ平均したものに15m/人・日(人の一人1日当たりの呼吸量)を乗じて算出したものである。

 

4.調査結果の考察

 平成11年度における調査結果をとりまとめ、考察を加えると次のとおりである。
 (以下、かっこ内は、特記しない限り平成10年度の結果を表す。また、大気の暴露量の範囲は、暴露経路調査(室内空気)に近接する8地点についての結果を示す)。

4.1 環境残留性調査(大気)及び暴露経路調査(室内空気、食事)

 (1) トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン

 (2) 四塩化炭素

 (3) クロロホルム

 (4) 1,2-ジクロロエタン

 (5) 1,2-ジクロロプロパン

4.2 環境残留性調査(水質、底質)

 (1) 1,4-ジオキサン

 (2) 3,3'-ジクロロベンジジン

 (3) 2,4-ジアミノトルエン

 (4) 4,4'-ジアミノ-3,3'-ジクロロジフェニルメタン


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