1.はじめに 2.調査の概要 3.調査結果 4.調査結果の考察 4.1 4.1 環境残留性調査(大気)及び暴露経路調査(室内空気、食事) (1)トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン (2)四塩化炭素 (3)クロロホルム (4)1,2-ジクロロエタン (5)1,2-ジクロロプロパン 4.2環境残留性調査(水質、底質) (1)1,4-ジオキサン (2)3,3'-ジクロロベンジジン (3)2,4-ジアミノトルエン (4)4,4'-ジアミノ-3,3'-ジクロロジフェニルメタン指定化学物質図表一覧
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律における指定化学物質は、環境中の残留状況等によって有害性調査の指示がなされ、その結果、有害性等により人の健康被害を生ずるおそれが認められれば、第二種特定化学物質に指定され、製造・輸入予定数量の事前届出のほか、必要に応じ製造・輸入量の制限等が行われる。
このため、環境庁においては、指定化学物質及び第二種特定化学物質についての一般環境中の残留状況を把握することを目的として、「指定化学物質等環境残留性検討調査」を昭和63年度から開始し、その後、調査地点の拡大や測定精度の向上等を図ってきた。さらに平成2年度から、測定値について統一検出限界処理等を行うとともに、新たに暴露経路調査(日常生活において、人がさらされている媒体別の化学物質量に関する調査)を開始すると同時に、調査名を「指定化学物質等検討調査」と改めている。
(1) 調査対象物質及び媒体
平成11年3月末までに指定された指定化学物質等について、製造・輸入量、物理化学的性状等を考慮に入れて、以下の物質、媒体を選定した。
a)環境残留性調査(大気)及び暴露経路調査(室内空気、食事)
(調査対象物質) | (媒 体) |
(ア) トリクロロエチレン(注1) | 大気、室内空気、食事 |
(イ) テトラクロロエチレン(注1) | 大気、室内空気、食事 |
(ウ) 四塩化炭素(注1) | 大気、室内空気、食事 |
(エ) クロロホルム | 大気、室内空気、食事 |
(オ) 1,2-ジクロロエタン | 大気、室内空気、食事 |
(カ) 1,2-ジクロロプロパン | 大気、室内空気、食事 |
b)環境残留性調査(水質、底質)
(調査対象物質) | (媒 体) |
(キ) 1,4-ジオキサン | 水質、底質 |
(ク) 3,3'-ジクロロベンジジン | 水質、底質 |
(ケ) 2,4-ジアミノトルエン | 水質、底質 |
(コ) 4,4'-ジアミノ-3,3'-ジクロロジフェニルメタン | 水質、底質 |
(サ) トリブチルスズ化合物(TBT)(注2) | 水質、底質 |
(シ) トリフェニルスズ化合物(TPT)(注3) | 水質、底質 |
(注1) | 平成元年4月、第二種特定化学物質に指定された。 |
(注2) | TBTOが平成2年1月、第一種特定化学物質に、TBTOを除くTBT化合物が平成2年9月、第二種特定化学物質に指定された。 |
(注3) | 平成2年1月、第二種特定化学物質に指定された。 |
(2) 調査対象地点
環境残留性調査では、指定化学物質等の一般環境中での残留状況を把握するため、特定の発生源の影響を直接受けない地点を調査対象地点とした。また、暴露経路調査の対象世帯の地点設定については、環境残留性調査(大気系)の調査地点と大気の状態が可能な限り同一の地点を選定した。
なお、各試料採取は秋期(9~11月)に実施し、食事試料については、同一人が1日に経口的に摂取するもの全てを試料(飲料、間食を含む)として採取した(陰膳方式)。
(ア) 環境残留性調査(大気) | :31地点(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンは、10地点) |
(イ) 暴露経路調査(室内空気、食事) | :8地点各3世帯 |
(ウ) 環境残留性調査(水質、底質) | :36地点(海域19地点、湖沼4地点、河川13地点) |
(3) 分析法
(ア) GC/MS | : | 1,2-ジクロロエタン、1,2-ジクロロプロパン(大気、室内空気、食事) トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、四塩化炭素、クロロホルム(大気、室内空気) 1,4-ジオキサン、3,3'-ジクロロベンジジン、2,4-ジアミノトルエン、 4,4'-ジアミノ-3,3'-ジフェニルメタン、TBT、TPT(水質、底質) |
(イ) GC-ECD | : | トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、四塩化炭素、クロロホルム(食事) |
(4) 統一検出限界処理
試料の性状、利用可能な測定装置等が異なるため、各分析機関での検出限界は必ずしも同一ではないが、調査全体を評価する立場から、測定値について装置検出限界等をふまえて、統一検出限界処理を行った。環境残留性調査に関する統一検出限界値を表1に示した。暴露経路調査に関する統一検出限界値は、当該調査結果と共に、表5に示した。
環境残留性調査結果を表2、暴露経路調査結果を表6及び表7に示す。各調査の経年データを表3から表5及び表8から表10に示す。また、各調査について、調査地点ごとの調査結果を表 11から表22及び表23から表28に示す。なお、TBT及びTPTの調査結果については、本編第5部「平成11年度有機スズ化合物に関する環境調査結果の概要」の項を参照されたい。
また、本文中の幾何平均の値は、結果がnd(不検出扱い)の場合、ndを各調査機関の個別の検出限界値の2分の1として算出、大気の暴露量は4日間の各々の検出値(濃度)を、また室内空気の暴露量は3日間の各々の検出値(濃度)を、それぞれ平均したものに15m3/人・日(人の一人1日当たりの呼吸量)を乗じて算出したものである。
平成11年度における調査結果をとりまとめ、考察を加えると次のとおりである。
(以下、かっこ内は、特記しない限り平成10年度の結果を表す。また、大気の暴露量の範囲は、暴露経路調査(室内空気)に近接する8地点についての結果を示す)。
4.1 環境残留性調査(大気)及び暴露経路調査(室内空気、食事)
a) | トリクロロエチレンは金属脱脂洗浄剤、溶剤等として、また、テトラクロロエチレンはドライクリーニング溶剤、金属脱脂洗浄剤等として用いられている。これら2物質は、昭和62年5月に指定化学物質に指定され、その後、平成元年4月に第二種特定化学物質に指定された。また、平成元年10月から水質汚濁防止法に基づいて排水規制及び地下水浸透規制が行われ、平成5年3月には水質環境基準項目に追加された。他方、大気に関しては、平成5年4月に大気環境指針(暫定値)が定められ、平成9年2月に大気環境基準が定められた。 これら2物質については、昭和63年度から水質、底質及び大気について調査を開始し、平成元年度からは昭和63年度に検出頻度及び濃度の低かった水質及び底質を調査対象から外した。また、平成2年度からは暴露経路調査も併せて行っている。 平成11年度においては、大気及び暴露経路調査を実施した。なお、大気については平成8年度以来の実施である。 |
b) | 大気からの検出範囲は0.055~5.5μg/m3(0.056~9.51μg/m3、平成8年度)、検出頻度は38検体中37検体(122検体中104検体)、幾何平均値は0.42μg/m3(0.41μg/m3、平成8年度)、暴露量の範囲は、3.3~55μg/人・日(1.5~54μg/人・日、平成8年度)であった。また、室内空気からの検出範囲は0.049~8.5μg/m3(0.057~10μg/m3)、検出頻度は71検体中71検体(79検体中75検体)、幾何平均値は0.54μg/m3(0.68μg/m3)、暴露量の範囲は1.7~88μg/人・日(3.6~100μg/人・日)であり、食事からの検出範囲は0.0005~0.0019μg/g-wet(0.0005~0.0009μg/g-wet)、検出頻度は、72検体中8検体(81検体中7検体)、幾何平均値は0.00024μg/g-wet(0.00022μg/g-wet)、暴露量の範囲はnd~1.6μg/人・日(nd~tr)であった。暴露量に関して地点差はあるものの、いずれの地点もほとんどが大気又は室内空気由来による暴露であった。 これまでの調査結果と比較すると、これらの暴露状況に大きな変化は認められなかった。 (テトラクロロエチレンの調査結果) 大気からの検出範囲は0.023~2.3μg/m3(0.021~5.8μg/m3、平成8年度)、検出頻度は37検体中37検体(122検体中121検体)、幾何平均値は0.35μg/m3(0.44μg/m3、平成8年度)、暴露量の範囲は0.80~24μg/人・日(4.5~19μg/人・日、平成8年度)、室内空気からの検出範囲は0.040~9.4μg/m3(0.07~14μg/m3)、検出頻度は72検体中72検体(80検体中80検体)、幾何平均値は0.79μg/m3(0.93μg/m3)、暴露量の範囲は2.8~50μg/人・日(2.1~96μg/人・日)であり、食事からの検出範囲は0.0002~0.0010μg/g-wet(0.0003~0.00016μg/g-wet)、検出頻度は72検体中10検体(81検体中7検体)、幾何平均値は0.00012μg/g-wet(0.00011μg/g-wet)、暴露量の範囲は、nd~tr(nd~0.5μg/人・日)であった。暴露量に関して地点差はあるものの、いずれの地点もほとんどが大気又は室内空気由来による暴露であった。 これまでの調査結果と比較すると、暴露状況に大きな変化は認められなかった。 |
c) | トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンについては、環境中に広範囲に残留していることから、環境汚染の状況を監視するため、今後とも引き続き調査を実施していくことが必要である。ただし、暴露量として低いレベルが続いている暴露経路(食事)については、一定期間(3~5年)をおいた調査によりその傾向を把握していくことが可能と考えられる。 |
a) | 四塩化炭素は化学工業原料等として用いられている。昭和62年7月に指定化学物質に指定され、その後、平成元年4月、第二種特定化学物質に指定された。また、平成5年3月には水質環境基準項目に追加された。なお、我が国では、モントリオール議定書に基づき、試験研究・分析用途に使用されるものを除いて平成7年末に製造が全廃されている。 四塩化炭素については、昭和63年度から水質、底質及び大気について調査を開始し、平成元年度からは昭和63年度に検出頻度及び濃度の低かった水質及び底質を調査対象から外し、大気についてのみ調査を継続している。また、平成2年度から暴露経路調査も併せて行っている。 平成11年度においても、大気について調査を実施するとともに暴露経路調査を実施した。 |
b) | 大気からの検出範囲は0.25~1.7μg/m3(0.24~2.1μg/m3)、検出頻度は119検体中119検体(130検体中130検体)、幾何平均値は0.66μg/m3(0.68μg/m3)、暴露量の範囲は6.6~11μg/人・日(8~14μg/人・日)であった。 室内空気からの検出範囲は0.26~0.99μg/m3(0.19~5.6μg/m3)、検出頻度は72検体中72検体(81検体中81検体)、幾何平均値は0.61μg/m3(0.72μg/m3)、暴露量の範囲は7.4~12μg/人・日(6.3~26μg/人・日)であり、食事からは検出されなかった(1検体検出、0.0007μg/g-wet)。 暴露量に関して地点差はあるものの、いずれの地点もほとんどが大気又は室内空気由来による暴露であった。 これまでの調査結果と比較すると、残留状況及び暴露状況に大きな変化は認められなかった。 |
c) | 四塩化炭素については、環境中に比較的高い濃度で広範囲に残留していることから、環境汚染の状況を注意深く監視するため、今後とも引続き調査を実施していくことが必要である。ただし、暴露量として低いレベルが続いている暴露経路(食事)については、一定期間(3~5年)をおいた調査によりその傾向を把握していくことが可能と考えられる。 |
a) | クロロホルムは合成樹脂の原料、溶剤等として用いられ、水の塩素処理によっても副生成される。昭和62年7月に指定化学物質に指定された。また、平成5年3月には、水質要監視項目に指定された。 クロロホルムについては、昭和63年度から水質、底質及び大気について調査を開始し、平成元年度からは昭和63年度に検出頻度及び濃度の低かった水質及び底質を調査対象から外し、大気についてのみ調査を継続している。また、平成3年度から暴露経路調査も併せて行っている。 平成11年度においても、大気について調査を実施するとともに暴露経路調査を実施した。 |
b) | 大気からの検出範囲は0.025~4.6μg/m3(0.046~11.0μg/m3)、検出頻度は121検体中121検体(126検体中126検体)、幾何平均値は0.29μg/m3(0.31μg/m3)、暴露量の範囲は1.2~53μg/人・日(1.9~110μg/人・日)であった。 室内空気からの検出範囲は0.20~5.6μg/m3(0.15~18μg/m3)、検出頻度は72検体中72検体(81検体中81検体)、幾何平均値は0.90μg/m3(1.2μg/m3)、暴露量の範囲は5.2~37μg/人・日(8.6~72μg/人・日)、食事からの検出範囲は0.0015~0.018μg/g-wet(0.0016~0.014μg/g-wet)、検出頻度は72検体中62検体(81検体中65検体)、幾何平均値は0.0033μg/g-wet(0.003μg/g-wet)、暴露の範囲はtr~16μg/人・日(3.4~14μg/人・日)であった。 暴露量に関して地点差はあるものの、いずれの地点も大気、室内空気及び食事の各経路に由来する暴露であった。 これまでの調査結果と比較すると、残留状況及び暴露状況に大きな変化は認められなかった。 |
c) | クロロホルムについては、環境中に比較的高い濃度で広範囲に残留していることから、環境汚染の状況を注意深く監視するため、今後とも引続き調査を実施していくことが必要である。 |
a) | 1,2-ジクロロエタンは塩ビモノマー原料等として用いられている。 1,2-ジクロロエタンは昭和62年7月に指定化学物質に指定された。さらに、平成5年3月には、水質環境基準項目に追加された。 1,2-ジクロロエタンについては、平成元年度から水質、底質及び大気について調査を開始し、水質環境基準項目に追加され水質汚濁の状況が常時監視されることとなったこと及び平成4年度に検出頻度及び濃度の低かったことから、水質及び底質に関しては調査対象から外して、平成5年度から大気についてのみの調査とした。また、大気からの検出頻度が高い傾向がみられたため、平成6年度からは暴露経路調査を開始した。 平成11年度においても、大気について調査を実施するとともに暴露経路調査を実施した。 |
b) | 大気からの検出範囲は0.0016~1.1μg/m3(0.0048~1.2μg/m3)、検出頻度は101検体中101検体(102検体中102検体)、幾何平均値は0.063μg/m3(0.084μg/m3)、暴露量の範囲は0.034~4.4μg/人・日(0.38~8.8μg/人・日)であった。 室内空気からの検出範囲は0.0092~0.41μg/m3(0.011~0.41μg/m3)、検出頻度は72検体中71検体(73検体中73検体)、幾何平均値は0.083μg/m3(0.091μg/m3)、暴露量の範囲は0.57~3.6μg/人・日(0.42~3.8μg/人・日)であり、食事からは、昨年と同様に検出されなかった。 暴露量に関して地点差はあるものの、いずれの地点もほとんどが大気及び室内空気由来による暴露であった。 これまでの調査結果と比較すると、残留状況及び暴露状況に大きな変化は認められなかった。 |
c) | 1,2-ジクロロエタンについては、環境中に広範囲に残留していることから、環境汚染の状況を監視するため、今後とも引続き調査を実施していくことが必要である。ただし、暴露量として低いレベルが続いている暴露経路(食事)については、一定期間(3~5年)をおいた調査によりその傾向を把握していくことが可能と考えられる。 |
a) | 1,2-ジクロロプロパンは油脂・アスファルト溶剤等として用いられている。昭和63年3月に指定化学物質に指定された。また、平成5年3月には水質要監視項目に指定された。 1,2-ジクロロプロパンについては、平成元年度から水質、底質及び大気について調査を開始し、平成2年度に検出頻度及び濃度の低かった水質及び底質を調査対象から外し、平成3年度からは大気についてのみ調査を実施してきた。また、大気からの検出頻度が高い傾向がみられたため、平成6年度からは暴露経路調査を開始した。 平成11年度においても、大気について調査を実施するとともに暴露経路調査を実施した。 |
b) | 大気からの検出範囲は0.0021~0.78μg/m3(0.015~0.72μg/m3)、検出頻度は79検体中77検体(86検体中82検体)、幾何平均値は0.026μg/m3(0.02μg/m3)、暴露量の範囲は0.082~4.4μg/人・日(0.013~7μg/人・日)であった。 室内空気からの検出範囲は0.0039~0.42μg/m3(0.005~0.61μg/m3)、検出頻度は55検体中54検体(56検体中56検体)、幾何平均値は0.046μg/m3(0.056μg/m3)、暴露量の範囲は0.16~3.3μg/人・日(0.24~6.6μg/人・日)であり、食事からは、昨年と同様に検出されなかった。 暴露量に関して地点差はあるものの、いずれの地点も大気及び室内空気由来による暴露であった。 これまでの調査結果と比較すると、残留状況及び暴露状況に大きな変化は認められなかった。 |
c) | 1,2-ジクロロプロパンについては、環境中に広範囲に残留していることから、環境汚染の状況を監視するため、今後とも引続き調査を実施していくことが必要である。ただし、暴露量として低いレベルが続いている暴露経路(食事)については、一定期間(3~5年)をおいた調査によりその傾向を把握していくことが可能と考えられる。 |
a) | 1,4-ジオキサンは各種工業用溶剤として用いられている。昭和62年10月に指定化学物質に指定された。1,4-ジオキサンについては、平成元年度から調査対象とし、水質及び底質について調査を継続している。 平成11年度においても、水質及び底質について調査を実施した。 |
b) | 水質からの検出範囲は0.08~46ng/ml(0.08~5.3ng/ml)、検出頻度は105検体中71検体(103検体中63検体)、幾何平均値は0.22ng/ml(0.18ng/ml)であり、地点別検出頻度は35地点中25地点(35地点中24地点)であった。 底質からの検出範囲は0.0094μg/g-dry(0.016~0.051μg/g-dry)、検出頻度は99検体中1検体(108検体中5検体)、幾何平均値は0.0015μg/g-dry(0.0019μg/g-dry)であり、地点別検出頻度は33地点中1地点(36地点中2地点)であった。 水質、底質ともこれまでの調査結果と比較すると、残留状況に大きな変化は認められなかった。 |
c) | 1,4-ジオキサンについては、環境中に広範囲に残留していることから、環境汚染の状況を監視するため、今後とも引続き調査を実施していくことが必要である。 |
a) | 3,3'-ジクロロベンジジンは、有機黄色顔料の中間体として用いられている。 昭和62年10月に指定化学物質に指定された。平成7年度以来の調査であり、平成7年度においては、水質及び底質とも不検出であった。 |
b) | 水質においては、108検体、36地点について、調査を行ったが不検出であった 底質からの検出範囲は、0.12~0.17μg/g-dry、検出頻度は105検体中3検体、幾何平均値は0.0050μg/g-dryであり、地点別検出頻度は35地点中1地点であった。 |
c) | 3,3'-ジクロロベンジジンについては、水質では、検出されず、底質においても検出頻度が低く、検出値も僅少であったことから、今後の製造・輸入量等の動向を見つつ、一定期間をおいて調査の実施を検討することが適当である。 |
a) | 2,4-ジアミノトルエンは、ポリウレタン樹脂原料、染料中間体として用いられており、平成4年10月に指定化学物質に指定された。2,4-ジアミノトルエンは、平成8年度以来の調査である |
b) | 水質からは平成8年度に引き続き検出されなかった。 底質からの検出範囲は0.029μg/g-dry(0.0054~0.0085μg/g-dry、平成8年度)、検出頻度は105検体中1検体(108検体中4検体、平成8年度)であり、地点別検出頻度は35地点中1地点(36地点中4地点、平成8年度)であった。 |
c) | 2,4-ジアミノトルエンについては、水質については検出されず、底質においても検出頻度が低く、検出値も僅少であったことから、今後の製造・輸入量等の動向を見つつ、一定期間をおいて調査の実施を検討することが適当である。 |
(4) 4,4'-ジアミノ-3,3'-ジクロロジフェニルメタン
a) | 4,4'-ジアミノ-3,3'-ジクロロジフェニルメタンは、ポリウレタンエストレマー用硬化剤、エポキシ樹脂及びエポキシウレタン樹脂用硬化剤として用いられており、昭和62年10月に指定化学物質に指定された。4,4'-ジアミノ-3,3'-ジクロロジフェニルメタンは、平成7年度以来の調査である。 |
b) | 4,4'-ジアミノ-3,3'-ジクロロジフェニルメタンは、水質及び底質とも検出されなかった(水質:不検出、底質:検出範囲 0.054~0.11μg/g-dry、検出頻度 69検体中2検体、地点別検出頻度 23地点中1地点、平成7年度)。 |
c) | 4,4'-ジアミノ-3,3'-ジクロロジフェニルメタンは、水質及び底質とも検出されなかったことから、今後の製造・輸入量等の動向を見つつ、一定期間をおいて調査の実施を検討することが適当である。 |