1.法律制定の目的 |
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(1) |
化学物質による環境の汚染の未然防止に関する国民の関心が急速に高まっている。 |
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(2) |
このため、有害性が判明している化学物質について、人体等への悪影響との因果関係の判明の程度に係わらず、事業者による管理活動を改善・強化し環境の保全を図るための、新たな枠組みの整備を図る。 |
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2.法律の概要 |
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(1) |
対象物質の選定 |
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人の健康を損なうおそれがある等の性状があり、環境中に存在する物質を選定(政令指定) |
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政令指定にあたり、環境の保全に係る化学物質の管理についての国際動向、科学的知見等を踏まえ、人の健康及び生態系への被害等が未然防止されるよう十分配慮。 |
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選定に当たり、環境庁長官、厚生大臣及び通商産業大臣は、あらかじめそれぞれの審議会の意見を聴かなければならない。 |
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中央環境審議会(環境庁)
生活環境審議会(厚生省)
化学品審議会(通商産業省) |
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(2) |
化学物質の排出量等の届出の義務付け(PRTR制度)
(PRTRとは、Pollutant Release and Transfer Registerの略) |
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(a) |
事業者は、化学物質の環境への排出量・移動量を把握し、都道府県経由で国(事業所管大臣)に届出(義務化)。 |
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都道府県は経由に際し、意見を付すことができる。 |
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営業秘密に係る情報は、直接国(事業所管大臣)へ届出。 都道府県は営業秘密とされた届出事項に関し、国に説明を求めることができる。 |
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(b) |
環境庁及び通商産業省は共同で、届け出られた情報を物質ごとに、業種別、地域別等に集計・公表するとともに都道府県に提供。
※都道府県は、事業所ごとの情報をもとに、地域のニーズに応じて集計・公表。 |
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(c) |
環境庁及び通商産業省は共同で、(a)で届け出られた排出量以外の、家庭、農地、自動車等からの排出量を推計して集計し、(b)と併せて公表。 |
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(d) |
国民からの請求に基づき、国は営業秘密を確保しつつ、個別事業所の情報を開示。 |
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(e) |
事業者は、国が定める技術的な指針に留意しつつ化学物質の管理を改善・強化するとともに、その環境への排出や管理の状況等について関係者の理解の増進に努力。 |
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(3) |
国による調査の実施 |
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○ |
国はPRTRの集計結果等を踏まえて環境モニタリング調査及び人の健康等への影響に関する調査を実施。
※都道府県は、国が行う上記調査について意見を述べることができる。 |
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(4) |
化学物質安全性データシート(MSDS)の交付の義務付け
(MSDSとは、Material Safety Data Sheetの略) |
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○ |
事業者が対象化学物質の譲渡等を行うに際し、相手方に対して当該化学物質の性状及び取扱いに関する情報を提供(義務化)。 |
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(5) |
国及び地方公共団体による支援措置等 |
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(a) |
化学物質の有害性等に関する科学的知見の充実 |
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(b) |
化学物質の性状等に関するデータベースの整備 |
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(c) |
事業者に対する技術的助言 |
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(d) |
化学物質の管理状況等に関する国民の理解増進の支援 |
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(e) |
(c)及び(d)のための人材育成 |
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※(注)地方公共団体の役割(再掲) |
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(a) |
事業者からの届出の受理及び国への進達・意見提出 |
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(b) |
営業秘密データについて国への説明要請 |
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(c) |
環境庁及び通商産業省から通知されたデータを活用して地域ニーズに応じた集計・公表 |
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(d) |
国が行う環境モニタリング調査等についての意見 |
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(e) |
事業者に対する技術的助言 |
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(f) |
広報活動等を通じた国民の理解増進の支援 |
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(g) |
(e)及び(f)のための人材育成 |
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(6) |
見直し条項 法律の施行後7年を経過した場合について、施行状況について検討を加え必要な措置を講ずる。 |
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3.法制化の背景 |
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(1) |
化学物質の管理及び環境の保全に対する国民の関心の急速な高まり。 |
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(2) |
OECDは、加盟国がPRTR制度を導入するよう1996年2月に勧告。加盟国は、本年、実施状況を報告。 |
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(3) |
海外では、米国、カナダ、英国、オランダ、オーストラリアなどで法制化済み。 |
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(4) |
化学品審議会は1998年9月に、中央環境審議会は同年11月に法制化の必要性を提言。 |
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(5) |
制度の実施にあたっては、国は地方公共団体等と連携し、中小企業を含めた広範な事業者に対する周知等を図る。 |
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