1995年度 化学物質関連調査・研究の概要

1995年度 化学物質地域管理指針検討調査について
  1. 調査の名称
  2. 調査目的
  3. 調査内容
  4. 調査機関
      平成7年度  化学物質地域管理指針検討調査検討委員名簿
  5. 報告書の構成

(参  考) 「地方自治体による化学物質地域管理指針の策定の考え方」より
  1.指針の目的等
  2.地域における化学物質管理の方向
  3.指針の対象物質
  4.指針の対象事業者等
  5.事業者による化学物質管理
  6.指針策定に伴う地方自治体の役割
  7.近接する地方自治体等との連携
  8.地方自治体による関連の調査研究、国際貢献の推進
  9.その他

(参  考) 自治体における化学物質管理指針の策定状況

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1. 調査の名称
    平成7年度  化学物質地域管理指針検討調査
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2. 調査目的
    有害化学物質による環境汚染を未然に防止するため、地方公共団体が化学物質の管理
  指針を自ら作成し、地域における化学物質管理の徹底を図れるよう、その基礎的な資料を作成することを目的とするものである。
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3. 調査内容
    地域性を捉えた化学物質管理指針の普及を図ることを目的として、今後の化学物質対策の方向性、現行の化学物質管理指針の運用の事例等に関して検討した上で、化学物質地域管理指針の策定に当たっての考え方をとりまとめた。
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4. 調査機関
    財団法人  日本環境衛生センター
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    平成7年度  化学物質地域管理指針検討調査検討委員名簿     (50音順、敬称略)
      氏名                  所属                                  備考
    ----------    --------------------------------------------  --------
    青柳  光昭    長野県生活環境部公害課課長補佐
    伊野   昴     茨城県生活環境部公害対策課主査
    片谷  教孝    山梨大学工学部電子情報工学科助教授
    清宮  隆治    東京都環境保全局環境管理部環境計画室主査
    五井  邦宏    埼玉県環境部環境推進課主幹
    酒井  伸一    京都大学環境保全センター助教授
    坂本  和彦    埼玉大学工学部応用化学科教授
    田辺    潔    国立環境研究所化学環境部主任研究員
    中杉  修身    国立環境研究所地域環境研究グループ上席研究官    座長
    福永  泰生    愛知県環境部環境対策課主査
    松本  邦男    千葉県環境部環境調整課技師
    松本    徹    神奈川県環境部環境整備課副技幹
    山下  賢司    大阪府環境保健部環境局大気課主査
    横山  正芳    北海道保健環境部環境対策課特殊環境係長
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5. 報告書の構成

  調査の概要

  はじめに
    1.化学物質による環境問題の現状
    2.化学物質による環境汚染対策の課題
    3.地方自治体における化学物質管理指針

  第1編  今後の化学物質対策の方向性について
    1.地域管理指針の必要性・有効性について
    2.化学物質のマスフローコントロール
    3.地域管理に必要な「情報」と「手法」
    4.PRTRの国際動向と必要性

  第2編  地方自治体による化学物質管理指針の策定の考え方

  第3編  指針による化学物質管理の推進のための対策事例等
    1.使用実態調査等に関するアンケート調査結果
    2.化学物質地域管理指針における「数値目標」、「判断基準」等の事例
    3.指針に基づく自治体による化学物質管理の普及・啓発等

  参考資料
    1.地方自治体における化学物質対策の事例
    2.指針対象化学物質リスト

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(参  考) 「地方自治体による化学物質地域管理指針の策定の考え方」より

地方自治体による化学物質地域管理指針の策定の考え方
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1.指針の目的等
    地方自治体の策定する化学物質地域管理指針(以下「指針」という。)は、多種多様な
  化学物質によって引き起こされる可能性がある環境汚染を防止し、環境の保全上の支障
  を生じさせるおそれ(環境リスク)を総体として低減させるため、法令に基づく現行の化
  学物質関連の規制に加えて、地域の環境保全・改善に資する観点から、事業者等に対し
  て、都道府県等が独自に化学物質管理のあり方を示すものである。指針においては、人
  の健康の保護及び生活環境の保全に加えて、今後の課題である生態系の保全も視野に入
  れた施策を、地域の自然・社会的状況に応じて総合的に推進することが目的となる。
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2.地域における化学物質管理の方向
    法令に基づく現行の化学物質関連の規制に加えて、化学物質の製造・販売・保管・使
  用等の実態、化学物質による環境汚染の状況、その他の社会的条件等の地域特性を踏ま
  えた上で、一層の化学物質対策を推進していくことが重要である。
    このとき、地方自治体において、事業者による化学物質管理を適切に推進していくこ
  とが、地域環境の現状を保全・改善する上でたいへん効果的であると考えられる。
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3.指針の対象物質
 (1) 対象物質の範囲
    指針の策定に当たっては、人の健康の保護、生活環境及び生態系の保全のための施策
  を総合的に推進する観点から、「化学物質」として元素及び化合物のすべてを一義的な
  検討の範囲とすべきである。
    母集団の「化学物質」の中から、当該物質の性状、製造・使用状況、用途、有害性(毒
  性、分解性、生物濃縮性等)に関する既存の情報や、国内における環境残留の実態を参考
  にして、法令に基づく現行の化学物質関連の規制の状況を踏まえつつ、地域の自然・社
  会的状況から管理の促進が必要と判断される化学物質、化学物質群を選定することが望
  ましい。
    具体的には、a)既存の情報から判断して環境影響が懸念される物質、b)全国的又は地
  域的に環境残留の実態が明らかとなっている物質、c)当該地域において環境負荷が大き
  いと見込まれる物質を選定すること等が考えられる。
    なお、選定した以外の物質についても、事業者における総合的な管理を求めていくこ
  とが今後の課題として重要である。

 (2) 対象物質の効果的な選定方法
    地域における化学物質管理の促進に効果的な指針とするためには、製造・販売・保管
  ・使用等の化学物質の取扱いに係る地域事情を十分に考慮した上で、適当な数の物質を
  対象とすることが望ましい。
    このため、製造・販売・保管・使用等に係る現在の取扱量又は将来の見込みから判断
  して、環境汚染を引き起こし、人の健康に影響を及ぼす可能性が高い物質から優先的に、
  対象物質として選定すること等が考えられる。
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4.指針の対象事業者等
 (1) 対象事業者の範囲
    地域の化学物質管理を総合的に推進する観点からは、化学物質の取扱い、環境負荷に
  関係するすべての事業者・施設を対象とすることが本来は望ましい。ただし、指針の運
  用の円滑化を図ることで実効性を担保するためには、対象物質を一定量以上取り扱う等
  の特定の要件に該当する事業者に、対象を特定すること等が考えられる。
    具体的には、a)化学物質の製造・販売・保管・使用等に係る取扱量、b)従業員数等の
  規模、c)化学物質の環境負荷量が、一定要件以上の事業者に対象を限定することや、d)
  法令に基づく現行の化学物質関連の規制にならって特定施設あるいは特定事業者を指定
  すること等が考えられる。

 (2) その他の考慮事項
    地域における土地・水質源の利用状況、化学物質の取扱いに係る地域事情、地域の自
  然・社会的状況に応じて、指針の内容を事業者・業種、区域等によって区分すること等
  も考えられる。
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5.事業者による化学物質管理
    多種多様な化学物質の管理を効率的に実施するためには、化学物質の取扱いに直接に
  携わる事業者自らが、化学物質管理に取り組むことが不可欠である。以下に示すような
  化学物質管理への積極的な取組が、事業者に期待される。

 (1) 化学物質の取扱い等に係る現状の把握・評価
    事業者は、化学物質の製造・販売・保管・使用等に係る取扱量や取扱状況の把握に努
  めることにより、化学物質の取扱いに係る自らの現状を認識する必要がある。
    その上で、個別の化学物質に係る安全性の判定が必要となる場合は、化学物質安全性
  データシート(MSDS)等の既存の化学物質情報を積極的に活用して、適切な評価に努める
  必要がある。
    さらに、事業活動に伴う周辺環境へのインパクトを適切に評価し、その低減を図るこ
  とが、化学物質管理の合理化に有効であることから、化学物質の環境負荷等の状況につ
  いても、適切な把握に努めることが今後の課題となる。具体的には、通常時、緊急・事
  故時のそれぞれにおいて、管理の対象となる化学物質の環境負荷量を、可能な限り定量
  的に算定すること等が考えられる。

 (2) 化学物質管理の実施
    事業者は、地域の環境保全・改善に資する観点から、効果的な化学物質管理の実施に
  努めるべきである。このため、化学物質管理の実施状況を定期的に把握し、より効果的
  ・効率的な化学物質管理を実現する必要がある。
    このとき、化学物質管理の実効性を担保するために、具体的な管理目標を設定したり、
  管理内容に係るチェックリストを作成すること等により、効率的に推進することが望ま
  しい。

 (3) 化学物質管理のための体制整備
    事業者等においては、化学物質管理の円滑な実施のために、管理責任者の設置や管理
  計画の策定等を通じ、化学物質管理のための体制を整備するべきである。
    このため、事業者等においては、公害防止等のための既存の体制・制度を参考にして、
  国内外の先進的な取組の事例も踏まえつつ、化学物質管理のための適切な体制整備に取
  り組むことが望ましい。

 (4) 化学物質管理手法の改善
    事業者は、化学物質管理に係る現状の把握・評価に基づき、化学物質の管理手法をよ
  り効果的・効率的なものに改善していくべきである。
    このために、取扱いに係る化学物質の種類、環境安全性等に応じた最適の化学物質管
  理手法の導入を検討する必要があるが、このとき、当該化学物質の環境負荷量の直接的
  な削減に加えて、取扱い物質の代替化や、製造・使用工程自体の見直し等についても検
  討することが望ましい。
    なお、包括的な化学物質管理の実施に向けて、化学物質の製造・購入、使用、出荷・
  廃棄にわたる、化学物質のマスフロー全体を管理することが今後の課題となる。

 (5) 地域社会との連携
    事業者は、化学物質管理の実施に当たって、地域社会との密接な連携に努めるべきで
  ある。このため、まず第一に、指針を策定した都道府県等に対して化学物質管理の状況
  を適宜報告すること等により、地域全体の化学物質管理の現状と連携を図る必要がある。
    また、化学物質を直接的に取扱う事業者が、当該化学物質に係る情報等を一次的に有
  する者であることから、必要に応じて、それらの情報を化学物質対策の専門家等に適切
  に提供していくことが今後の課題とる。
    さらに、化学物質管理の適切な実施に当たっては、対外的な確認・監査の仕組を活用
  すること等により、地域社会との信頼関係の形成を図ることが、国内外の課題となって
  いる点も踏まえて、その実現に向けた検討を行うことが望ましい。
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6.指針策定に伴う地方自治体の役割
 (1) 指針策定前の予備調査の実施
    化学物質の製造・販売・保管・使用等に係る取扱い状況について、地域全体の概要を
  把握しておくことが、効果的な指針を策定する上で不可欠である。このため、指針を策
  定しようとする都道府県等は、地域における化学物質の取扱い状況について、可能な限
  りの事前調査を実施すべきである。

 (2) 化学物質の地域環境への影響評価等に係る考え方の整理
    指針を策定する都道府県等においては、当該地域における事業者が及ぼす環境影響の
  程度が適切に評価されるよう、国等の全国的な調査研究、行政取組の現状を踏まえつつ、
  地域における影響評価等の考え方について検討する必要がある。
    現在のところ、科学的に厳密かつ絶対的なリスク評価の実施は困難な場合が多いこと
  を踏まえて、化学物質の毒性に係る簡易なスコアリング(点数化)手法、スクリーニング
  (ふるい分け)的なリスク評価手法の利用等、当面の現実的な手法を提示することも、地
  域の化学物質管理の推進に有効であると考えられる。
    また、生産、使用、廃棄等の仕方によって、化学物質が周辺環境に与える総体として
  の影響を適切に把握することが重要であると考えられることから、地方自治体が、その
  環境影響の程度を把握・評価する仕組についても検討する必要がある。このとき、非意
  図的に生成する有害化学物質等、発生源を特定することが困難な環境残留物資も含めた
  評価の実現が、国による全国的な環境モニタリングとも連携しつつ図られることが今後
  の課題となる。

 (3) 地域における化学物質管理の推進のための普及・啓発
    地域の環境保全・改善に資する観点から、多種多様な化学物質の包括的な管理を実現
  するために、地域における化学物質管理の重要性について、地域レベルの認識を深める
  べきである。
    このため、指針を策定する都道府県等においては、地域における化学物質管理の必要
  性、有効性について、事業者や住民に対して積極的に普及・啓発を行う必要がある。
    また、事業者に対しては、化学物質管理手法について具体的に例示したり、化学物質
  の管理目標を提示する等、効果的・効率的な化学物質管理を地域全体で推進するために
  必要な情報の提供に努めることが望ましい。
    なお、事業者による自主的な化学物質管理に係る地域全体の取組状況や、化学物質に
  よる環境汚染の実態等についてとりまとめの上で、必要に応じて情報提供を行っていく
  ことは、事業者が化学物質管理の現状を評価する上での、合理的な判断基準の設定にも
  役立つと考えられる。

 (4) 事業者に対する支援策の検討
    事業者、特に中小の事業者においては、十分な化学物質管理の実施が困難な場合もあ
  ると予想されるため、化学物質管理の必要性に関する普及・啓発だけでなく、地域性に
  応じた、事業者に対する具体的な支援の方策についても地方自治体ごは検討していただ
  くことが今後の課題となる。
    また、地域全体の化学物質管理を確実に推進するために、地方自治体による事業者へ
  の体系・制度的な支援の方策について検討していくことが期待される。

 (5) 指針の運用状況の把握及び指針の改定
    指針の運用状況を定期的に把握し、地域全体の化学物質管理に係る進捗状況を評価す
  ることが重要であり、結果については適宜公表されることが期待される。
    また、対象物質、対象事業者については、指針の運用状況を踏まえて、適宜改定を行
  う必要がある。また、指針の内容についても、段階的な見直しを図ること等により、地
  域全体の化学物質管理を適切に推進していくこと等が考えられる。
    なお、指針の改定に当たっては、より効果的、効率的な化学物質管理を実現する観点
  から検討を行うとともに、化学物質管理の実施に携わる関係者等の意見を十分に踏まえ
  た上で実施していくことが望ましい。

 (6) 緊急・事故時等における体制整備
    緊急・事故時等に、地方自治体において、化学物質の当該地域の一般環境中への漏洩
  等に対する適切な対応が必要となる場合も想定されることから、必要に応じて化学物質
  の環境モニタリングを実施することや、関係機関、専門家、住民等と連携を図るための
  平素からの体制整備について地方自治体ごとに検討する必要がある。

 (7) 化学物質に関する情報提供制度の検討
    国や関連する民間団体等による化学物質の安全性に係る情報提供の制度を活用しつつ、
  地域の化学物質管理の推進に効果的な化学物質関連情報の提供方法のあり方について地
  方自治体レベルでも検討しておくことが望ましい。

 (8) 地域レベルの総合的な化学物質対策の推進
    指針を策定する都道府県等においては、事業者による化学物質管理の促進に加えて、
  化学物質による地域環境への影響の程度を総体として評価し、化学物質の環境負荷量を
  地域全体で削減することにより、化学物質による地域の環境汚染を総合的に防止するた
  めの取組についても、指針の策定と併せて検討していく必要がある。
    具体的には、指針の対象となる事業者以外の発生源に由来する化学物質の環境負荷に
  ついても考慮した上で、それらの発生源も含めた、計画的、効果的な化学物質対策を、
  国による検討の状況も踏まえつつ検討していくこと等が考えられる。
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7.近接する地方自治体等との連携
    地域における化学物質管理の推進に当たっては、近接する地方自治体等と、化学物質
  による広域的な汚染の可能性等を踏まえて、効果的な地域の化学物質管理のための連携
  についても検討していくことが今後の課題となる。
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8.地方自治体による関連の調査研究、国際貢献の推進
    総合的な化学物質対策を効果的、かつ効率的に推進するためには、化学物質が環境の
  保全上の支障を生じさせるおそれ(環境リスク)をできる限り定量的に評価し、環境リス
  クを総体として低減させることを目指すことが重要である。地域における化学物質管理
  の推進においても、地域レベルの環境リスクについて、適切な評価・管理を実現するた
  めの調査研究の推進に積極的に努めるべきである。
    このため、化学物質の環境リスクに関する国内外の調査研究の現状を踏まえつつ、化
  学物質の環境リスクに係る地域の現状の詳細な評価システム、化学物質のライフサイク
  ルや汚染浄化等も視野に入れた地域の実状に応じた管理手法について、調査研究に努め
  るべきである。
    また、化学物質管理の推進が国際的な課題となっている点も踏まえて、地方自治体に
  よる国際的な貢献の可能性についても、積極的に検討していくことが望ましい。
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9.その他
    効果的、効率的な化学物質管理を実現するためには、国及び地方自治体が連携・協力
  を図りつつ、化学物質管理の推進に関わるふさわしい役割を分担する必要がある。
    このため、地域の自然・社会的な状況に応じた化学物質管理の実現を目指す上でも、
  指針による地域の化学物質管理の推進と、全国一律の化学物質規制等との関わりについ
  て、継続的な検討を行う必要がある。

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(参  考) 自治体における化学物質管理指針の策定状況

自治体名 指針の名称 (策定年月)                     指針策定の背景          目的                対象物質  指導対象事業所  
-------- ----------------------------------------  ----------------------  ------------------  --------  --------------
北海道   北海道における高度技術の利用に伴う化学物  先端技術産業を企業立地  自主管理の徹底、環    1,776   推定約 160  
         質等の管理に関する環境保全指針            するため、未然防止の意  境汚染の未然防止
                                   (平成6年7月)  味で策定
-------- ----------------------------------------  ----------------------  ------------------  --------  --------------
茨城県   茨城県化学物質の環境にやさしい取扱指針    未規制の化学物質の取扱  自主管理の徹底、環       96       -
                                   (平成7年1月)  いにあたって環境安全上  境汚染の未然防止、
                                                   の適切な管理が求められ  地域の環境保全
                                                   てきた                    
-------- ----------------------------------------  ----------------------  ------------------  --------  --------------
埼玉県   埼玉県化学物質環境安全管理指針            地下水や土壌、河川水の  環境安全管理、環境      308       約 570  
                                   (平成5年6月)  汚染、ゴルフ場整備に伴  汚染の防止、健康・
                                                   う農薬汚染発生          生活環境の保護  
-------- ----------------------------------------  ----------------------  ------------------  --------  --------------
千葉県   千葉県化学物質環境保全対策指導指針        先端技術産業による地下  事業所の責務、環境      145     裾切無し
                                   (平成4年4月)  水汚染発生              汚染の未然防止、                (報告300)  
                                                                           地域環境の保全
-------- ----------------------------------------  ----------------------  ------------------  --------  --------------
東京都   東京都有害化学物質管理指導指針 (仮称)     産業構造等の変化により  環境汚染の未然防止      131    
                                                   有害化学物質による汚染  リスクの低減
                                                   が指摘され、あるいは将  生態系の保全
                                                   来の汚染が懸念されてい  地域・地球環境保護
                                                   る                      
-------- ----------------------------------------  ----------------------  ------------------  --------  --------------
神奈川県 神奈川県化学物質環境安全管理指針
                                   (平成3年4月)  未規制物質による地下水  自主管理、環境汚染  約5,000     約10,000
                                                   汚染問題発生を機に、事  及び災害事故の防止              (裾切無し)
                                                   業者に自主管理を徹底    良好な地域環境  
         ----------------------------------------  ----------------------  ------------------  --------  --------------
         神奈川県先端技術産業立地化学物質環境対策  県で先端技術産業の集積  ハイテク事業所の立
         指針 (平成5年9月)                       を促進しているため、化  地に際し、構想段階
                                                   学物質による環境汚染や  から建設段階まで一
                                                   災害事故を未然に防止す  貫した指導、助言の
                                                   るよう指導              実施      
-------- ----------------------------------------  ----------------------  ------------------  --------  --------------
愛知県   化学物質の流出に伴う環境問題に係る環境保  産業の集積度が高くかつ  化学物質の使用実態、 不特定       不特定
         全指針 (平成3年3月)                     交通の要衝として物流も  環境負荷低減技術に
                                                   多い状況にあり、事故が  関する知見を踏まえ
                                                   起こった場合の化学物質  て、事業者及び行政
                                                   による環境汚染の発生に  の対応策を示す
                                                   対する懸念                
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         半導体産業に係る環境保全指針(昭和63年3月) 先端技術産業等の健全な  自主管理と環境汚染
         ファインセラミックス産業に係る環境保全指  育成・誘致を図る際の環  の未然防止
         針 (昭和63年3月)                         境汚染の未然防止
         新素材産業に係る環境保全指針(平成元年3月) 
         バイオテクノロジー産業に係る環境保全指針
                                    (平成2年3月)                         
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大阪府   大阪府化学物質適正管理指針(平成7年5月)  条例改正に伴い、多種多  大気中への排出抑制      123      裾切
                                                   様な有害物質について総  健康保護、生活環境             (約2,000)  
                                                   合的な排出抑制を図るた  の保全
                                                   め                        
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川崎市   川崎市先端技術産業環境対策指針                                    環境汚染の未然防止      199
                                   (平成4年4月)                          良好な環境の保全
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横浜市   横浜市先端技術に係る環境保全対策指導      先端技術産業の立地の際  先端技術に係る事業      224
                                       (平成8年)  の事業者に対する指導方  所で取り扱われる化
                                                   法の整理                学物質等による環境
                                                                           汚染、災害、事故の
                                                                           防止、市民の健康保
                                                                           護、生活環境の保全    
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