化学物質対策の国際的動向

国連環境計画(UNEP)
    1.IRPTC (International Register of Potentially Toxic Chemicals)
    2.GEMS (Global Environmental Monitoring System)
    3.PIC(Prior Informed Consent:事前通報同意)
    4.POPs (Presistent Organic Pollutants)
    5.化学品の国際取引に関する倫理規範

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1.IRPTC (International Register of Potentially Toxic Chemicals)

  UNEPにおいては、1)化学物質の人及び環境への影響に関する既存の情報を国際的に
収集、蓄積する、2)化学物質の各国の規制に係る諸情報を提供する、等の目的で、国際有
害化学物質登録制度(IRPTC)が実施されている。
  IRPTCによる情報の収集、蓄積活動の主な成果は、データプロファイルであり、こ
れまでに数種のデータプロファイルが刊行されている。情報提供活動の主たるものは、質
問・回答サービスとIRPTC  Bulletinの発行である。質問・回答サービスについては、
各国からの照会に対し、ナショナルコレスポンデントにおいて取りまとめの上、回答が行
われている。

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2.GEMS (Global Environmental Monitoring System)

  UNEPでは、国連環境基金によるプロジェクトの1つとして1972年に地球環境モニタ
リングシステム(GEMS)を設立し、気候、海洋及び保健の各分野において、それぞれ
WMO(世界気象機関)、FAO(食糧農業機関)、IMO(国際海事機関)及びWHO
(世界保健機関)を事務局として事業を開始している。GEMSの各分野のうち保健分野
では、大気、水、食品及び生体試料に対する汚染状況について、世界各地の協力機関の協
力を得て、個別にモニタリングを実施してきたが、1982年の政府指名の健康関連モニタリ
ング専門家会合における検討の結果、「GEMSの健康関連環境モニタリング計画の一部
として、環境汚染物質の人体暴露評価のための地球的規模の計画を企画・実施するべきで
ある。」との提案がなされた。
  具体的には世界各地の約15の地域(都市)において、 Human Exposure Assesment Location
(HEAL)を選定する。ここで空気、水、食品及び一部の汚染物質については人体組織
及び体液中の濃度を測定する。評価は、国際的な専門家の会合において行うとしている。
この計画の第一目標は各HEALにおける特定の環境汚染物質の人体暴露に関する比較可
能かつ正しい評価(comparable and valid assesment)を行うことであり、第1段階では、
日本、アメリカ、スウェーデン、ユーゴスラビア及びオーストラリアの5ケ国に参加の招
請状が送られた。
  これに対し、我が国も、昭和59年9月に、国立公衆衛生院を参加機関としてHEALプ
ログラムに参加する意向を表明し、行政的には環境庁及び厚生省が協力してフォローアッ
プする体制となった。平成元年2月28日~3月3日にはスイスのジュネーブにおいて、H
EALプログラムのコーディネーター会合が開催され、今後の計画等が協議された。
  現在のHEAL計画参加国は、日本、アメリカ、スウェーデン、ドイツ等27ケ国となっ
ている。
  また、全ての参加国が同一の化学物質を同じ方法で、決められた場所でモニタリングす
る方法から、各国が関心をもつ化学物質をその化学物質の暴露によって悪い影響が生じる
地点でモニタリングする方法に変わってきている。

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3.PIC(Prior Informed Consent:事前通報同意)

  PIC手続きとは、化学品や農薬の国際貿易において、あらかじめ輸入国の輸入に係る
同意を確認した上で取引を進めるための手続きである。現在PIC手続きは、化学品にお
いては「ロンドンガイドライン」において、農薬についてはFAOの「コード・オブ・コ
ンタクト」において、ボランタリーベースで進められている。1995年の第18回UNEP管
理理事会において、PICの条約化のための検討を進めるよう決定され、政府間条約交渉
会議が進められているところである。

 <主な経緯>
  1987年6月、UNEPにおいて、有害化学物質事前通報を内容とする「国際貿易におけ
る化学物質の情報交換に関するロンドンガイドライン」が採択された後、1989年5月、U
NEPにおいて、輸出事前通報・承認制度(PIC)の実施等を規定する改正ロンドンガ
イドラインが採択され、当面の措置として、10カ国以上で禁止あるいは厳重に規制されて
いる物質に適用され、IRPTCは、これらの禁止事項を加盟国に通告し、必要な指導、
研修を行っている。各国は、当該化学物質の輸入を禁止するか、今後とも許可するかを決
定し、IRPTCがこれを輸出国に伝えることとされている。
  1991年5月の第16回UNEP管理理事会において、改正ロンドンガイドラインの法的基
盤の強化等緊急課題に取り組むための専門家会合の召集が執行部に要請され、1992年6月
にはアジェンダ21第19章において2000年までに、法的構想力のある文章を通じたPIC手
続きへの参加と実施の達成が目標として掲げられた。また、1992年7月の輸出貿易管理令
の改正により、ロンドンガイドライン対応の国内体制を整備された。
  さらに1995年5月には、第18回UNEP管理理事会で勧告なされ、PIC条約化のため
の外交会議を1997年早期に開催することを事務局に要請された。これを受け、1996年3月
にブリュッセルで第1回交渉会議、同年9月にナイロビで第2回交渉会議が開催され、P
IC条約化に向けての議論が行われているが、先進国と途上国間、あるいは先進国間(E
Cとその他のOECD諸国)で基本的考え方の違いから利害関係なども生じてきており、
議論は難航している。

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4.POPs (Presistent Organic Pollutants)

  1995年にワシントンでUNEPの主催により開催された「陸上活動からの海洋環境の保
護に関する政府間会合」で「ワシントン宣言」がとりまとめられたが、この中でPCB、
ダイオキシン等12種の難分解性の有機化合物(POPs: Presistent Organic Pollutants)
の規制のために国際的な法的拘束力を持つ取り決めを作成することが唱われた。これは、
このような難分解性の有機化合物について、国際的に協調して対策を講ずることによって、
地球規模での汚染を防止しようという考え方に基づくものである。
  また、1996年6月にマニラで開催された「POPsに関するIFCS特別ワーキング・
グループ会合」の報告を受け、UNEPにおいてINC(政府間交渉会議)を設置し、P
OPsの条約化交渉がスタートする見込みで、1999年または2000年までに法的枠組みを作
成することとなった。

法的拘束力を持つ国際的措置としては、以下の4つのオプションが提案されている。

1)既存の条約・協定の活用
  (オゾン層保護のためのウィーン条約等に統合する案)
2)地域的アプローチの推進
  (欧州のLRTAP:大気汚染物質の長距離輸送に関する協定等を普及する案)
3)化学物質に関する枠組み条約の作成
  (PICやPOPs等に関する議定書を含む枠組み条約を作成する案)
4)POPs固有の法制度の作成
  (枠を広げず、POPsのみを対象とした条約・協定を作成する案)

また、専門家グループが行う追加物質の検討の要点は、次のとおり。
1)12物質は、ECE(欧州経済委員会)がLRTAP協定に基づく議定書で取り上げてい
  る物質であることから、追加物質についても、本協定の動向をフォローしていく必要が
  ある。
2)POPsに関し、法的拘束力を持つ措置の必要性が打ち出された「陸上起因の活動から
  海洋環境を保護するための世界行動計画(GPA)」では、海洋汚染原因としてPOPs
  を含む9項目を挙げており、これらの一部が追加物質になる可能性がある。
          -下水                    -栄養塩
          -POPs                -底質からの移行
          -放射性物質              -散乱ゴミ
          -重金属                  -生息場所の物理的な改変及び破壊
          -油(炭化水素)
3)WWFでは、生殖及び内分泌機能に及ぼす影響を重視しており、農薬・重金属・有機塩
  素系化学物質・プラスチック可塑剤及び表面活性剤の分野で具体的物質名を挙げており、
  こうしたNGOの提案についても留意。

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5.化学品の国際取引に関する倫理規範

  1994年4月の非公式会合において、「化学品の国際取引に関する倫理規範」がとりまと
められ、同月に開催された化学物質の安全性に関する政府間フォーラム(IFCS)にお
いてその推進が決議された。本規範は、化学品による人の健康及び環境へのリスクの削減
を目的として、化学品の国際取引に関与する民間の関係者に本規範の原則等に合致した自
主規制対策を講ずる旨の公約を求めるものである。