平成16年2月2日
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の改正に伴う新規化学物質の名称の公示、
有害性情報の報告及び第三種監視化学物質に係る有害性調査のための試験方法に対する意見の募集について
化学物質の動植物への影響に着目した審査・規制制度を導入するとともに、環境中への放出可能性を考慮した、一層効果的かつ効率的な措置等を講じること等を内容とした「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律」が、平成15年5月28日に公布され、同法が平成16年4月1日に施行されることに伴い、厚生労働省、経済産業省及び環境省では、順次必要な省令改正等を行っています。
今回は、改正後の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第4条第4項の規定に基づく新規化学物質の名称の公示に関する省令、同法第31条の2第1項の規定に基づく有害性情報の報告等に関する省令及び「第三種監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令」(平成15年経済産業省、環境省令第10号)に規定する各調査項目に係る試験方法につきまして、別添1~3のとおりその制定内容の案をとりまとめましたので、これを公表して広く国民の皆様からご意見を募集いたします。
ご意見のある方は下記の「意見募集要項」に沿ってご提出ください。
なお、この意見募集は、厚生労働省及び経済産業省においても同時に実施されております。ご意見は環境省、厚生労働省又は経済産業省のいずれかにご提出いただければ、3省において考慮されることとなりますので、同じ意見を3省に提出いただく必要はありません。
環境省、厚生労働省及び経済産業省では、皆様からいただいたご意見を、省令制定等の参考とさせていただくとともに、ご意見の概要とそれについての考え方をとりまとめた上で公表する予定です。
なお、いただいたご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、その旨ご了承願います。
<意見募集要項>
- 意見募集対象
- 意見募集期間
平成16年2月2日(月)~2月27日(金)
※郵送の場合は同日必着にてお願いします
- 意見提出方法
(意見提出用紙)の様式により、以下に掲げるいずれかの方法で提出してください。
(1)郵送
(2)ファックス
※ファックスで提出される場合は、別途電話等によりその旨を担当者にご連絡ください。
(3)電子メール
※電子メールで提出される場合は、メール本文に記載してテキスト形式で送付してください。(添付ファイルによる意見の提出はご遠慮願います。)
※電話での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめご了承ください。
(意見提出用紙)
[宛先] 環境省環境保健部化学物質審査室 あて
[氏名] (企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
[〒・住所]
[電話番号]
[ファックス番号]
[意見]
該当箇所(どの部分についての意見か、該当箇所がわかるように明記してください。)
意見内容
理由(可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記してください。)
- 意見提出先
○電子メールの場合
電子メールアドレス:
chem@env.go.jp
(件名に必ず、「パブリックコメントへの意見(新規化学物質の名称の告示等)」とご記入願います。)
○ファックスの場合
ファックス番号:03-3581-3370
(件名に必ず、「パブリックコメントへの意見(新規化学物質の名称の告示等)」とご記入願います。)
○郵送の場合
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
環境省環境保健部化学物質審査室 あて
(件名に必ず、「パブリックコメントへの意見(新規化学物質の名称の告示等)」とご記入願います。)
※ご意見は、日本語でご提出ください。
※ご提出いただきましたご意見については、住所、電話番号、ファックス番号及び電子メールアドレスを除き、すべて公開される可能性があることを、あらかじめご承知おきください。
※ご意見中に、個人に関する情報であって特定の個人が識別しうる記述がある場合及び法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただくこともあります。
- 厚生労働省及び経済産業省ホームページ
連絡先
環境保健部化学物質審査室
室長:榑林茂夫(内線6309)
補佐:木村正伸(6314)
担当:久保善哉(6329)
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