「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について」の改正に伴う副生ヘキサクロロベンゼンを含有する顔料等の取扱いについて |
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今般、化審法に規定する第一種特定化学物質が副生する事例が複数確認されたことを受け、副生成物として他の化学物質に微量含有される第一種特定化学物質の取扱いに係る考え方を明確化する観点から、平成16年3月25日付け「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について」(薬食発第0325001号、平成16・03・19製局第3号、環保企発第040325001号。以下「運用通知」という。)の一部を別添2のとおり改正し、本日より施行しました(参考資料:改正後の運用通知(全体版))。 また、運用通知の改正に当たって実施したパブリックコメントで頂いた御意見及びそれに対する厚生労働省、経済産業省及び環境省の考え方について、別添1のとおり公表しました。 これに伴い、TCPA、TCPAを原料とした顔料又は染料及びピグメントブルー-15を塩素化して製造される顔料又は染料の取扱いについて、関係事業者に対し別紙により周知しました。 【別添1(PDF34KB)、別添2(PDF5KB)、参考資料(PDF152KB)、別紙(PDF11KB)】 |
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<問い合わせ先> | |||||
厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室 担当:山本、下位 〒100-8916 千代田区霞が関1-2-2 電話:03-3595-2298(直通) FAX:03-3593-8913 | |||||
経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室 担当:田中、宮地、水野 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 電話:03-3501-0605(直通) FAX:03-3501-2084 |
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環境省環境政策局環境保健部企画課化学物質審査室 担当:木野、平塚、赤間 〒100-8975 千代田区霞が関1-2-2 電話:03-5521-8253(直通) FAX:03-3581-3370 | |||||