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鉄道車両用機器の整備のためのポリ塩化ビフェニルの使用に関する技術上の
基準を定める省令

(昭和49年6月7日付厚生省・通商産業省・運輸省令第1号)


  化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第17条第
 2項の規定に基づき、鉄道車両用機器の整備のためのポリ塩化ビフェニルの使用に関
 する技術上の基準を定める省令を次のように定める。

  鉄道車両用機器の整備のためのポリ塩化ビフェニルの使用に関する技術上の基準を
 定める省令

 (PCB油等の保管)

 第1条 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号。以下
 「法」という。)第15条第1項の届出をした者(以下「届出使用者」という。)は、ポリ塩化ビ
 フェニルを含有する油(以下「PCB油」という。)、PCB油が現に使用され、又は使用され
 た鉄道車両の主変圧器及び主整流器(以下「PCB使用機器」という。)並びにPCB油を使
 用する作業によりPCB油が付着し、又は混入した布ぎれ、洗浄液等の不要物(以下
 「PCB汚染物」という。)を次の各号により保管しなければならない。

   1 関係者以外の者が容易に立ち入ることができない場所に保管すること。

   2 PCB使用機器を保管する場合にあつては、PCB使用機器内のPCB油が漏れ、
    こぼれる等のおそれがないよう必要な措置を講じたうえ保管すること。

   3 前号の場合以外の場合にあつては、PCB油又はPCB汚染物が漏れ、こぼれる等
    のおそれがない密閉式の構造であつて浸透しにくい材料を用いて製作された堅固
    な容器に収めること。

 (PCB油等の表示)

 第2条 届出使用者は、PCB油又はPCB汚染物を保管している容器の見やすい箇所に
 第1号様式又は第2号様式により、当該容器にPCB油又はPCB汚染物を保管している
 旨を表示しなければならない。

 2 届出使用者は、PCB使用機器の見やすい箇所に、第3号様式により、当該機器が
 PCB使用機器である旨を表示しなければならない。


 (保管場所の表示)

 第3条 届出使用者は、PCB油、PCB使用機器又はPCB汚染物を保管している場所の
 見やすい箇所に、第4号様式により、当該場所にこれらの物を保管している旨を表示し
 なければならない。


 (PCB油の使用)

 第4条 届出使用者は、PCB油を使用する作業については、次の各号により行わなけれ
 ばならない。

   1 PCB油が作業場の外へ流出しないよう必要な措置を講ずること。

   2 PCB油が床面にこぼれないよう必要な措置を講ずること。

   3 PCB油をPCB使用機器から抜き取る場合又はPCB 使用機器に注入する場合
    には、排出口又は注入口に直結できる密封構造の器具で行うこと。

   4 PCB油が漏れ、又はこぼれた場合には、直ちに、そのPCB油を収容し、ふき取り、
    洗浄する等の措置を講じ、そのひろがりの防止及び除去を行うこと。

 2 PCB油を使用する作業に用いた器具及び保護具は、当該作業以外の作業に用いて
 はならず、かつ、それぞれ作業場内の一定の場所に保管しておかなければならない。

 (管理責任者)

 第5条 届出使用者は、PCB油を使用する作業を行う事業所ごとに、当該作業の管理に
 関する知識を有する者のうちから管理責任者を選任し、その者に次に掲げる業務を管
 理させなければならない。

   1 PCB油を使用する作業の実施に関すること。

   2 PCB油、PCB使用機器及びPCB汚染物の保管及び表示に関すること。
 
   3 法第19条第3項において準用する同条第1項の帳簿の備付け、記載及び保存に
    関すること。
 
   4 前3号に掲げる業務に関する作業要領の作成に関すること。

 附 則

 この省令は、昭和49年6月10日から施行する。

  第1号様式

              (略)

  備考 1 「PCB油」の文字は赤色、その他の文字は黒色、地は白色とする。

      2 寸法の単位は、ミリメートルとする。

  第2号様式 (略)

  第3号様式 (略)

  第4号様式 (略)