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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第28条第1項の規定に基づき
トリブチルスズ=メタクリラート、ビス(トリブチルスズ)=フマラート、トリブチルスズ=フルオリド、ビス(トリブチルスズ)=2・3―ジブロモスクシナート、トリブチルスズ=アセタート、トリブチルスズ=ラウラート、ビス(トリブチルスズ)=フタラート、アルキル=アクリラート・メチル=メタクリラート・トリブチルスズ=メタクリラート共重合物(アルキル=アクリラートのアルキル基の炭素数が8のものに限る。)、トリブチルスズ=スルファマート、ビス(トリブチルスズ)=マレアート、トリブチルスズ=クロリド、トリブチルスズ=シクロペンタンカルボキシラート及びこの類縁化合物の混合物
(別名トリブチルスズ=ナフテナート)若しくはトリブチルスズ=1・2・3・4・4a・4b・5・6・10・10a―デカヒドロ―7―イソプロピル―1・4a―ジメチル―1―フェナントレンカルボキシラート及びこの類縁化合物の混合物(別名トリブチルスズロジン塩)又は同法施行令第4条の3に定める製品で当該第2種特定化学物質が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第2種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項

(平成2年12月19日付厚生省・通商産業省・告示第13号)

 

  化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第28条第1
 項の規定に基づき、トリブチルスズ=メタクリラート、ビス(トリブチルスズ)=フマラート、
 トリブチルスズ=フルオリド、ビス(トリブチルスズ)=2・3―ジブロモスクシナート、トリブ
 チルスズ=アセタート、トリブチルスズ=ラウラート、ビス(トリブチルスズ)=フタラート、
 アルキル=アクリラート・メチル=メタクリラート・トリブチルスズ=メタクリラート共重合物
 (アルキル=アクリラートのアルキル基の炭素数が8のものに限る。)、トリブチルスズ=
 スルファマート、ビス(トリブチルスズ)=マレアート、トリブチルスズ=クロリド、トリブチ
 ルスズ=シクロペンタンカルボキシラート及びこの類縁化合物の混合物(別名トリブチ
 ルスズ=ナフテナート)若しくはトリブチルスズ=1・2・3・4・4a・4b・5・6・10・10a―デカヒド
 ロ―7―イソプロピル―1・4a―ジメチル―1―フェナントレンカルボキシラート及びこの類
 縁化合物の混合物(別名トリブチルスズロジン塩)又は同法施行令(昭和49年政令第202
 号)第4条の3に定める製品で当該第2種特定化学物質が使用されているものの容器、
 包装又は送り状に当該第2種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置
 等に関し表示すべき事項を次のように定めたので、告示する。


  化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第28条第1項の規定に基づきトリブ
 チルスズ=メタクリラート、ビス(トリブチルスズ)=フマラート、トリブチルスズ=フルオ
 リド、ビス(トリブチルスズ)=2,3―ジブロモスクシナート、トリブチルスズ=アセタート、
 トリブチルスズ=ラウラート、ビス(トリブチルスズ)=フタラート、アルキル=アクリラート
 ・メチル=メタクリラート・トリブチルスズ=メタクリラート共重合物(アルキル=アクリラ
 ートのアルキル基の炭素数が8のものに限る。)、トリブチルスズ=スルファマート、
 ビス(トリブチルスズ)=マレアート、トリブチルスズ=クロリド、トリブチルスズ=シクロペ
 ンタンカルボキシラート及びこの類縁化合物の混合物(別名トリブチルスズ=ナフテナ
 ート)若しくはトリブチルスズ=1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a―デカヒドロ―7―イソプロ
 ピル―1,4a―ジメチル―1―フェナントレンカルボキシラート及びこの類縁化合物の
 混合物(別名トリブチルスズロジン塩)又は同法施行令第4条の3に定める製品で当該
 第2種特定化学物質が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第2種特定
 化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項

 1 トリブチルスズ=メタクリラート、ビス(トリブチルスズ)=フマラート、
  トリブチルスズ=フルオリド、ビス(トリブチルスズ)=2,3―ジブロモスクシナート、
  トリブチルスズ=アセタート、トリブチルスズ=ラウラート、ビス(トリブチルスズ)=
  フタラート、アルキル=アクリラート・メチル=メタクリラート・トリブチルスズ=メタクリ
  ラート共重合物(アルキル=アクリラートのアルキル基の炭素数が8のものに限る。)、
  トリブチルスズ=スルファマート、ビス(トリブチルスズ)=マレアート、トリブチルスズ
  =クロリド、トリブチルスズ=シクロペンタンカルボキシラート及びこの類縁化合物の
  混合物(別名トリブチルスズ=ナフテナート)若しくはトリブチルスズ=1,2,3,4,4a,
  4b,5,6,10,10a―デカヒドロ―7―イソプロピル―1,4a―ジメチル―1―フェナントレ
  ンカルボキシラート及びこの類縁化合物の混合物(別名トリブチルスズロジン塩)(以
  下「トリブチルスズ化合物」という。)であること又はトリブチルスズ化合物が使用さ
  れている製品であること及びトリブチルスズ化合物が第2種特定化学物質であること。

 2 トリブチルスズ化合物の含有率

 3 注意事項

  (1) 第2種特定化学物質が、自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、
    かつ、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがあること(第2種
    特定化学特質が使用されている製品にあっては、含有されている当該第2種特
    定化学物質が、自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、継
    続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがあること)
    に留意し、使用量とその効果を考慮して使用の合理化に努めること。

  (2) 容器、貯蔵タンク等から漏出がないかを定期的に点検すること。

  (3) 取扱作業は、飛散又は流出しないよう留意して行うこととし、万一、飛散又は流
    出した場合には、ウエス、紙タオル等により直ちにふき取ること。

  (4) 廃液、汚泥等は、関係法令に基づき、自社で適正に処理するか、又は廃棄物
    処理業者に委託して処理すること。

 4 表示をする者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所

   附 則

  この規定は、平成3年2月1日以降譲渡され、又は提供されるトリブチルスズ化合物
 又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第4条の3に定める製品
 でトリブチルスズ化合物が使用されているものについて適用する。