化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号。以下「化審法」という。)第3条第1項第4号の規定に基づく確認(中間物、閉鎖系等用途、輸出専用品に係る事前確認)を受けるための申出手続については次のとおりとします。 |
1. |
新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令(昭和49年厚生省・通商産業省令第1号。以下「届出省令」という。)第3条に規定されている申出書及び確認書を以下の提出先に提出して下さい。 |
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【提出先】 |
経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室 安全管理係
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 TEL 03-3501-0605:FAX 03-3501-2084 |
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2. |
申出に先立ち事前に3省でヒアリングを行いますので、ヒアリングを希望される方は、経済産業省に連絡して申込みを行って下さい。 |
3. |
ヒアリングの申込みをされた方は、指定された期限までに申出を予定している申出書及び確認書の案を経済産業省の上記提出先に3部提出して下さい。 |
4. |
申出書及び確認書の作成に当たっては、届出省令のほか、別途公表している下記、「中間物としての新規化学物質製造(輸入)申出書等の記載例について」も参照して下さい。 |
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・「中間物としての新規化学物質製造(輸入)申出書等の記載例について」(PDF file 5KB) |
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(記載例) 様式第2(PDF file 152KB)/様式第3(PDF file 59KB)
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・「輸出専用品としての新規化学物質製造(輸入)申出書等の記載例について」(PDF file 4KB) |
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(記載例) 様式第6(PDF file 150KB)/様式第7(PDF file 12KB)
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