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環境省大臣記者会見・談話等>副大臣・大臣政務官記者会見要旨

大臣記者会見・談話等

横光副大臣・高山大臣政務官記者会見録(平成24年1月19日(木) 11:20 ~ 11:34  於:合同庁舎5号館25階会見室)


1.発言要旨

(副大臣)私のほうから特に発言することはございませんので、皆さん方のほうから御質問がございましたらよろしく願いいたします

2.質疑応答

(問)本年もよろしくお願いします。今の薪ストーブの件なのですけれど、具体的にどういう数値が出たかとか、どこでどういう事例だったのかという説明を。
(政務官)それは午後にかなり細かいものを、通達はこうですと細かい話になりますので、別途時間をとって丁寧に説明をさせていただきたいと思っております。

(問)副大臣、水俣に関してお願いします。そもそも論になってしまうのですけれども、救済法が昨日の副大臣、与野党を越えた政治決着で貴重な法案だということをおっしゃっていたのですけれど、できた経緯で元々恒久的な制度を求める声があったのに、横光さん自身も当時賛成されたと思うのですけれど、なぜ期限が設置されたのかということと、その期限が3年になった根拠って何だったのかというのを、当時どういう議論があってそうなったのかというのを教えていただきたいのですけれども。
(副大臣)あれは、まだまだ本当に多くの被害者が救われていないではないかという声を受けて、国会としては当時の自公政権の下で民主党も協力をして、そして、そういった人たちに幅広く救済しようという趣旨であの法案ができたわけです。私は非常にあれを、もしできなかったら大変な状況になっていたと思うのですね。そういった意味では非常に貴重な法案であると受け止めております。ですから、その法案を受けて政府として、その精神にのっとって誠実に執行してまいりたいというのが政府の立場でありまして、そういった、できた時の状況は、先程言ったような意味であって、今政府の立場としてはそういった法案ができた以上、その法案にのっとってしっかりと対応していきたいと。中身は、3年以内とかそういったことを私が言う立場ではないので、国会の中でできた法案です。
(問)あと、昨日、救済法が終わってもこれで終わりではないと、今後の総合的な施策を、まだまだ課題があるからということをおっしゃっていたのですけれども、もっと先の話かもしれないのですけれど、そういった政策とかが進んでいって課題が一つ一つクリアされれば、公健法における地域指定の解除とか、そういった話というのもいずれは出てくるということでしょうか。
(副大臣)そこまではまだ全然。ずっと将来のことですので考えておりません。とりあえず、この法案が期限を設定して救われる人たちも決まったからといってこの水俣病対策を終わりにするわけではありませんよということを申し上げたので。いろいろな課題があるわけですから、そういったものをしっかりとこれからも取り組んでいきますという報告をしたわけです。

(問)関連していいですか。明日、新潟のほうにいらっしゃると思うのですが、申請期限についてなのですけれども、新潟のほうでは今でも毎月数十規模であまり減ることなく申請があるので、なるべく早く早期の申請期限の設定とか打切りについて反対の声があがっているのですが、それについて副大臣はどのように考えているのかという点と、昨日の熊本での話ですと、近く申請期限について細野大臣が発表するような話をされたと思うのですけれども、それは例えば仮に何月と設けたとして、どのぐらいの周知期間を設ければいいというふうに考えますか。申請期限を締切りを発表してから実際に打ち切るまでに。
(副大臣)昨日、一昨日と2日間かけて、知事や市長さんや被害者団体の皆さん方の御意見を伺ったんですね。そういった中での実状をまず大臣に御報告する予定です。その時の意見は、まだ様々、確かにございました。申請期限を決めるべきではないというお考えの方。あるいは早期に申請期限を決めてほしいという団体の方。それから申請期限を定めるにしても十分な周知期間をとってほしいという意見の方。今、言われたですね。いろいろございました。そういったものを勘案して、法にのっとって、3年以内に最終確認をするのだということになってますので、いずれ申請期限を定めざるを得ませんよということを私は現地でも説明をしたのです。それは明日、新潟県でも同じような報告をしようと思っております。それぞれ慎重な意見の方がございますから、周知期間とかいうこともしっかりと、どの程度がいいのかということは、これから事務方や大臣としっかりと協議した上で、そういった期間もとれるような形での期限の設定を定めるということになろうかと思っております。また、新潟県のほうも、やはり慎重な方も多いわけですが、いつまでも窓口を開いているわけにもいきませんので、そういった意味での説明をする。そして一番大事なことは、手を挙げることができなかったと、知らなかったというような人たちがないように、たとえ申請期限を定めたとしても、その間これまで以上に、むしろ全国的に周知・広報を私たちはやる予定でございます。 (問)強化するという意味ですか。
(副大臣)強化というか、幅広くやろうと。まだまだ地域や県外にいる人たち、知らない人がいるではないかという声もありますので、そういった意味で全国の皆さんにこういったことが、期限がもし決まった場合は、その心当たりの方は申請をしてくださいよというお知らせをいろいろな形で取り組もうと今考えております。

(問)関連して。鹿児島県の知事さんとはお会いになる?
(副大臣)鹿児島県知事とは今日、夕方お会いすることになっています。こちらに見えていますので、こちらから伺っていろいろと御相談しようと思っています。
(問)それと今、周知・広報の強化についておっしゃいましたが、環境省も特措法の救済策を始めてから様々な形で周知・広報を図っていると思いますけれども、一番最後、まだ手を挙げられずにいるという患者さんたちに届くような救済法というのは、具体的にどういうことを考えていらっしゃるのか。今の段階であれば教えてください。
(副大臣)いろいろこれから皆さんの知恵をお借りしてやって、多くの人たちに知ってもらうということが一番大事ですから、これをやるわけですが、医療関係ですので、各県の医師会にはお願いしておるのですが、全国的な日本医師会を通して、各県でそういった周知・広報に協力してもらえないだろうかということも今考えておりますし、まだまだいろいろな方法で、お知らせする方法はあろうかと思いますので。

(問)関連で、95年の時に、約5か月で締め切ったというのがあって、その時は、社会党で副大臣も経験されていると思うのですけれども、前回の教訓めいたものが何かこういうのがあって、今回それに、どうやって、前回ちょっとまずかったねというのがあって、今回どういうふうにそうないようにしようねと取り組んでいて、前回と違ってこういうところは力を入れてやってますよ、ここは実感として強化できるのではないかと感じてらっしゃるところがあれば教えてください。
(副大臣)前回が短かったということも言われていますけれど、今回は、一昨年の5月から実はもう申請受付が始まっておるのですよね。ですから今日まで約20か月、もう1年半以上にわたってこういった申請を受け付けておりますと、心当たりの方は是非申請をしてくださいよという、そこからスタートして約20か月経っているわけで、そういった意味では、非常に、現時点でも、相当長期間にわたってそういった機会があったということですね。さらに、もし期限が定められますと、それに向けて更にいろいろな形で周知・広報を広げていきたいということで、前回に比べたら相当、私はある意味では、期間的には、知る機会は長かったのではないかと、このように思っておりますけれども。

(問)関連して、何回も質問されていると思うのですが、長い期間で5万人という数字について、5万人近くに上ったということについて、どのようにお考えになっているのか教えてください。
(副大臣)やはりこれは正直言いまして、相当多くの方々が申請をされたなという思いはいたしております。ですから、申請を始めた直後は一時的に相当高い数値でスタートして、それがだんだん今落ち着いた形ではありますけれど、まだゼロではないわけですよね。いろいろな形でまだまだ申請が続いておりますので、ですから更にそういったことをお知らせしていくということが大事だなということを今、痛感をいたしております。

(以上)

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