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環境省大臣記者会見・談話等>事務次官会見要旨

大臣記者会見・談話等

事務次官会見要旨(平成21年8月10日(月))


1.発言要旨

 8月10日の事務次官等会議でございますが、一般案件が2件、政令が17件ございましたが、環境省に関係するものはございませんでした。私の方から特に申し上げることもございませんが、今日から14日の金曜日まで非公式でございますが、気候変動枠組条約・京都議定書の特別作業部会がそれぞれ開かれております。森谷審議官が参加されるということです。既に厚い交渉文書ができております。各国のいろいろな意見を全部入れたものでございます。これに基づいて自分たちの国としてはこれが大事だということがあると思いますので、各国の意見を是非自由な場で出し尽くしていただいて、議論が進むことを期待したいと思います。まだ特段の連絡は受けておりませんが、会議は始まりましたのでよろしくお願いいたします。
 私の方からは以上です。

2.質疑応答

質問
先週、経済産業省が中期目標を05年比15%を受けて、長期エネルギー需給見通しの再計算結果を出しましたが、環境省としてこれをご覧になってどう受け止めていらっしゃいますか。

担当からざっと聞いただけですので、特段具体的な細かいことを申し上げられませんが、中身を見ますと、既に中期目標の案を国としてまとめる時に織り込み済みだったこともないと思います。例えば経済の形がいろいろ変わってきたり、例えば運輸の見通しが変わるなどフレームワーク自体が変わっている部分、これについての数字をきっちり長期見通しの中に入れてきたことが一つと、もう一つは政策の上積み部分です。太陽光や小水力の話などで更に排出量を削れるという計算をして、真水でマイナス15%という数字を作られたと認識しております。いずれにいたしましても、今まで環境省も連携しながら目標作りをしてきました。国際交渉がありますので具体的にその目標が決まればというのは変ですが、同じ目標をどうやって達成するのかについての国内外の説明、数字が決まった後の政策の実行を各省連携して行っていこうと思っております。だいたい承知していた内容というのが感想でございます。細かい積み上げになりますと、国立環境研究所でも例えば太陽光についてはこれくらい削れるのではないか、小水力についてはこのくらいが範囲じゃないかという議論をしておりますので、具体の政策段階ではよく調整をして進めていきたいと思っております。

質問
水俣病の関連ですが、関西訴訟の勝訴原告の方で、熊本県が水俣病と認定された方がいらっしゃいまして、この方に対してチッソが補償を拒んでいる状況がございますが、これについての次官の認識と今後何らか対応なさる考えがあるかお聞かせください。 

実際に裁判を起こされるということで、裁判になるお話でございますので、具体的なコメントは差し控えたいと思います。私が承知するところでは、今回訴えられた方は、最高裁でも勝訴されて、損害については、全損填補ということだと理解しております。そうであるならば、チッソによる補償がされているのですから、さらにその補償を要求することが果たしてできるのかできないのか、これは、もちろん裁判所がお考えになることだと思います。そういう意味では難しい論点だと受け止めております。最高裁の判決の意味などが争われるのかなと受け止めております。何かすることがあるのかについては、私どもとしては静観するしかないと思っております。

質問
次官のお考えとしては、裁判で決着が付いて、もう損害の補償がなされているので、新たに補償協定を結んで補償する必要がないというお考えでよろしいでしょうか。

それは裁判所がまた御判断するしかないことだと思います。結局、損害賠償で全損填補したのか、前の判決がどういう意味があったのか、正しく裁判で争いになることなのかと思いますので、私の方から申し上げることではないと思います。今までの理解では、全額填補されていると思っておりましたので、特に何もしてこなかったというのが、正直なところだと思います。

質問
環境省として、これまで何もして来なかったということですか。

今後もそうだと思います。

質問
ただ、認定されたことによる補償と裁判での補償には開きがございますがいかがでしょうか。

おそらく公健法という行政上の割り切りで、大気系の場合でも水俣病の場合も同じでございますが、裁判等によらず、一定の要件があれば補償する仕組みを設けているわけですが、今回の場合、個別、具体の事情に即して、補償がどうあるべきか最高裁まで争われた結論が出ているわけですから、普通の理解では、行政上の扱いよりも重いのではないかと思います。それ自体が争われることになるかもしれませんので、予断を持つ必要はないと思いますが、普通の理解であれば、公健法は、裁判によらずに救済する仕組みでありますので、裁判の方が優先されるのではないかと思います。

質問
この原告の方は、補償をどちらか選べるという時にチッソと直接の補償協定を結ぶ方を選択しておられますが、仮に公健法での補償を選択された場合には、どのようになるのでしょうか。

全損害が填補されているかどうかに帰着するのではないでしょうか。普通は、裁判しないで認定された人には、今おっしゃっている道があるのですね。裁判して個別事情について裁判所が最高裁まで上げて判断されたことですから、やはりそちらの方が重いのではないでしょうか。ただ、その方自身が例えば1600万円や1800万円を求める裁判を起こされるわけですから、予めそれはおかしいと申し上げる立場にありませんが、普通はそうかと思っておりました。

質問
各党のマニフェストを見ますと排出量取引に触れている党もあると思います。実際の本格導入がどうなるかについては、政権の枠組みのよると思いますが、次官は本格導入については、どのようなスケジュール感でご覧になっておりますか。

少なくとも既定方針では現在の進めている試行の結果を評価し、どうするかを決めるとなっておりますので、この秋くらいから評価を始めておくということだと思います。私どもとしては、排出量取引は重要で有用な手段だと思っておりますので、例えば京都議定書の目標が仮に達成できるとしても、その後に今交渉している削減は、大変大きな削減になりますから、それに間に合うための政策手段として準備するとしますと、かなりタイムスケジュール的には厳しいと思っております。ですから、仮の話ですが2013年以降にちゃんと排出量取引ができるとしたならば、準備期間として2年位は必要になると思っております。この秋口からの試行の評価みたいなものを環境省内でも一生懸命行っていかなければいけないという切迫した話題だと思っております。いずれにしましても、折角練習試合を行っているわけですから、それを踏まえて対処するということになるのではないかと思います。

(了)

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