報道発表資料

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2023年04月25日
  • 自然環境

「ヒアリ類(要緊急対処特定外来生物)に係る対処指針」の公布について

 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律」(令和4年法律第42号。以下「改正法」という。)と、ヒアリ類を要緊急対処特定外来生物に指定することを定めた「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」(令和4年政令第360号)が、令和5年4月1日から全面施行されました。

 改正法において新設された要緊急対処特定外来生物については、環境大臣及び国土交通大臣が、要緊急対処特定外来生物が付着し、又は混入するおそれがある物品の輸入、輸送又は保管に伴う要緊急対処特定外来生物による生態系等に係る被害を防止するためにとるべき措置に関する指針を定めることとされています。

 以上を踏まえて、本日、「ヒアリ類(要緊急対処特定外来生物)に係る対処指針」(令和5年国土交通省・環境省告示第1号)が公布されたため、パブリックコメントの結果と併せてお知らせします。

背景

 ヒアリ類(ヒアリを含む近縁するトフシアリ属4種群及びそれらの交雑種の通称)については、人の生命・身体への危険性や攻撃性といった特徴から、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(平成16年法律第78号。以下後述の改正法による改正後の本法を「法」という。)において特定外来生物に指定されています。
 中でもヒアリについては、平成29年の初確認以来、全国の港湾等にて毎年発見されており、国内への侵入防止の対策強化が求められてきました。
 このため、令和4年5月18日付けで公布された「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律」(令和4年法律第42号)において、特定外来生物のうち特に緊急に措置を行う必要がある生物を「要緊急対処特定外来生物」として指定することが定められ、令和4年11月28日付けで公布された「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」(令和4年政令第360号)により、令和5年4月1日付けでヒアリ類がこの要緊急対処特定外来生物に指定されました。
 要緊急対処特定外来生物については、特定外来生物への措置に加えて、移動制限命令、通関後の検査等の強力な措置をとることができるとされています(法第2条第3項、第4章の3参照)。また、環境大臣及び国土交通大臣は、ヒアリ類が付着又は混入するおそれのある物品等の輸入、輸送又は保管を行う事業者がとるべき措置に関する指針(以下、「対処指針」という。)を定めることとされています(法第24条の7第1項)。
 この規定に基づき、「ヒアリ類(要緊急対処特定外来生物)に係る対処指針を定める件(令和5年国土交通省・環境省告示第1号。これによる告示全文は添付資料1。)」が公布されました。本告示については令和5年6月1日付けで施行されます。

概要

 対処指針においては、対象事業者を「港又は飛行場を所有又は管理する事業者」、「船舶や航空機から物品又はコンテナ等を荷下ろしする事業者」、「物品等を受け取る事業者」等の9種類に分類し、ヒアリ類発見時に速やかに通報されるような体制をとること、ヒアリ類が付着等している物品に逸出防止のための措置をとること、ヒアリ類発見後に当該敷地内のモニタリングを行うこと等の遵守すべき事項(実施しない場合に法第24条の7に基づき勧告、命令の対象となる事項)について定めました。そのほか、実施することが望ましい事項や期待される事項についても記載することで、優良事例の形成を促すこととしました。詳細については、添付資料1を、普及啓発用の情報については、以下の「規制の周知に関する参考情報」を御覧ください。

意見募集(パブリックコメント)の結果について

 上記の告示については、令和5年2月10日(金)から3月11日(土)までパブリックコメントを実施し、有効意見2件の提出がありました。詳細は添付資料3を御参照ください。

規制の周知に関する参考資料

連絡先

環境省自然環境局野生生物課 外来生物対策室
代表
03-3581-3351
直通
03-5521-8344
室長
大林 圭司
室長補佐
水崎 進介
室長補佐
成田 智史

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