報道発表資料

この記事を印刷
2004年10月14日
  • 自然環境

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令について

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の施行に伴う経過措置政令」が10月15日(金)の閣議で決定される予定です。
 この政令は、本年6月に公布された特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号。以下「法」という。)の施行に伴い必要な経過措置として、法施行前においても飼養等の許可の申請をすることができることとする等を定めるものです。

1 政令の内容

  1. 学識経験を有する者の意見の聴取の特例
     特定外来生物等の指定についての政令の制定の立案に際して必要とされる生物の性質に関する学識経験者からの意見聴取について、法施行前に行うことができることとする。
     
  2. 飼養等の許可に係る経過措置
     特定外来生物の飼養等の許可を受けようとする者は、法施行前においても許可の申請をできることとするとともに、当該申請があった場合、主務大臣は、許可手続を行うことができることとする。


2 今後の予定

 ○ 閣議 平成16年10月15日(金)
 ○ 施行 公布の日

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課
課長  :名執 芳博(6460)
 企画官 :上杉 哲郎(6980)
 課長補佐:三戸 俊和(6982)

Adobe Readerのダウンロード

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。