報道発表資料
事業者からの掲載申請を受けて、作成される個別製品リストは、各省庁が環境に配慮した物品の調達を行う場合の参考として供することとしている。
1 背景・経緯等
平成7年6月に閣議決定した「国の事業者・消費者としての環境保全に向けた取組の率先実行のための行動計画」(以下「率先実行計画」という。)では、物品等の調達に係る推奨リストの策定の検討が規定されており、これを受けて、環境基本計画推進関係省庁会議において、昨年3月には「物品等の環境負荷の少ない仕様、材質等に関する推奨リストの在り方」を、また、本年1月にはこの在り方に基づき、3分野4品目(紙類(情報用紙、印刷用紙)、OA機器(コピー機)、自動車)の環境配慮に係る分野別ガイドライン及び当面の制度の在り方について決定したところである。
これを受けて環境庁は、個別製品リストの作成に関する申請手続等推奨リスト制度の具体的な実施要領を定め、平成10年3月23日付けで環境庁告示として官報に掲載するとともに、個別製品リストへの掲載申請を受付を開始することとした。
2 申請手続の概要
- (1) 申請要件
今回申請の受付を開始する製品分野(品目)は、
- {1}紙類(情報用紙)
- {2}紙類(印刷用紙)
- {3}OA機器(コピー機)
- {4}公用車等(自動車)
の3分野4品目である。
当該製品分野に属する製品の製造・販売等を行う者で、実施要領で定める分野別ガイドラインに示す環境配慮情報のうち、個別製品リストへの掲載条件となるものを満たす製品を個別製品リストへ掲載することを希望する者は、以下の手続により環境庁長官に対し個別製品リストへの掲載を申請することができる。
- (2) 申請手続
- {1} 提出書類
実施要領で定める所定の申請書(様式第1)及び当該製品に係る個別製品リスト掲載内容記入票(様式第1-1から様式第1-5のいずれか)
- {2} 受付期間
平成10年3月23日(月)から受付を開始する。当面、制度発足時においては、受付開始後2カ月(5月22日(金))までの間に受付をした製品について、個別製品リストとして取りまとめたものについて印刷・製本し、国の各機関等に配布する予定である。
なお、2カ月を過ぎた後についても、個別製品リストへの掲載申請は随時受け付ける。
- {3} 申請書の提出方法及び提出先
申請書は、環境庁企画調整局環境計画課まで、郵送又は直接持参すること。
- {1} 提出書類
- (3) 個別製品リストへの掲載等
- {1} 個別製品リストへの掲載
提出された申請書に形式上の不備がなく、かつ当該申請書に記載された内容が掲載条件を満たしていると認める場合は、当該製品に関する環境配慮情報を個別製品リストに掲載する。
個別製品リストへは、原則として、提出された申請書の内容をそのまま掲載する。
- {2} 申請者への通知
個別製品リストに掲載を行ったときは、申請者に対し登録番号を付して個別製品リストに掲載した旨通知する。
- {3} 国の関係機関への通知等
作成した個別製品リストについては、国の関係機関にその内容について通知するとともに、広く一般にも公表する。
- {1} 個別製品リストへの掲載
- (4) 問合先
環境庁企画調整局環境計画課(推奨リスト担当)
- 〒100-8975
- 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2
- 電話 03-3581-3351(内線)6224
- FAX 03-3581-5951
- 連絡先
- 環境庁企画調整局環境計画課
課長 :細谷 芳郎(6220)
計画官 :今田 長英(6227)
課長補佐:苦瀬 雅仁(6221)
担当 :鈴木、阿部(6224)