報道発表資料

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2011年06月27日
  • 自然環境

外来生物法に基づき特定外来生物に指定されたアノリス属3種に係る特定飼養等施設の基準の細目等及び同法施行規則の一部改正について(お知らせ)

 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号。以下「外来生物法」という。)に基づき、アノリス・アルログス、アノリス・アルタケウス及びアノリス・ホモレキスのアノリス属3種が特定外来生物に指定されたこと等に伴い、特定外来生物ごとに定める特定飼養等施設の基準の細目等(告示事項)及び外来生物法施行規則が一部改正され、本日の官報にて公布されました。
 なお、本件に係る意見募集(パブリックコメント)については、意見の提出はありませんでした。また、外来生物法に基づくアノリス属3種に係る規制が平成23年7月1日(金)より開始されます。

1.特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等の一部改正

 当該種の特徴等を踏まえ、同属の特定外来生物であるアノリス・アングスティケプス等と同等の特定飼養等施設の基準の細目等を定めることとしました。(別紙1)

2.外来生物法施行規則の一部改正

 外来生物法第4条第2号の「主務省令で定めるやむを得ない事由」として、検察庁法(昭和22年法律第161号)第4条に規定する検察官の職務として飼養等をするものであることを外来生物法施行規則第2条(飼養等の禁止の適用除外)に追加しました。

3.特定外来生物に指定されたアノリス属3種の規制の開始

 アノリス・アルログス、アノリス・アルタケウス及びアノリス・ホモレキスのアノリス3種については、平成23年7月1日(金)から、その飼養、保管又は運搬(以下「飼養等」という。)、輸入その他の取扱いについて、外来生物法に基づく規制が開始されます。
 これにより、アノリス属3種の飼養等は原則として禁止されますが、学術研究等の特定の目的に限り、上記1.の基準に適合する施設を有する等、飼養等の許可の基準を満たす場合には、許可を得ることができます。
 飼養等している場合は、平成23年12月31日(土)までに飼養等許可申請が必要となります。申請手続きは、全国の地方環境事務所等(別紙2)にて受け付けています。

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
直通:03-5521-8344
代表:03-3581-3351
室長:牛場 雅己(6980)
室長補佐:宇賀神 知則(6983)
担当:大澤 隆文(6987)

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