報道発表資料

この記事を印刷
2010年03月30日
  • 再生循環

PCB特別措置法に基づくPCB廃棄物の保管等の届出の全国集計結果について(お知らせ)

 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)に基づきPCB廃棄物を保管する事業者から都道府県等に対して届出された、平成20年3月31日現在のPCB廃棄物の保管等の状況について取りまとめました。

1.集計の範囲

 都道府県等においてPCB廃棄物を保管する事業者から届出のあったPCB廃棄物の種類毎の保管量及びPCB使用製品の種類毎の使用量を集計したものを環境省において全国集計しました。PCB廃棄物の種類は、表-1のとおり分類しました。

表-1 廃棄物の種類及び製品の種類

[1]高圧トランス [2]高圧コンデンサ [3]低圧トランス [4]低圧コンデンサ
[5]柱上トランス [6]安定器 [7]PCB [8]PCBを含む油
[9]感圧複写紙(ノーカーボン紙) [10]ウエス [11]汚泥 [12]その他の機器等
※高圧とは、受電電圧が交流で600Vを超えるものをいう。

2.平成20年3月31日現在のPCB廃棄物の保管等集計結果

 全国の集計結果を表-2及び表-3に、都道府県単位の集計結果を表-4~表-15に 示します。

3.その他

 PCB廃棄物の適正かつ計画的な処理を進めていくためには、PCB廃棄物の数量を確実に把握しておくことが重要であることから、都道府県等に対し、引き続きPCB特別措置法に基づく届出制度の一層の周知を図り、保管事業場の確実な把握を進めるとともに、PCB廃棄物が適正に保管され、不適正な処理が生じないよう事業者に対する指導、助言の徹底に努めるよう指導を行っていくこととしています。
 PCB廃棄物の処理にあたっては、以下のように処理体制を整備し、処理を推進することとしています。

(1)
PCBを使用した高圧トランス等(注1)及び汚染物等(注2)については、日本環境安全事業株式会社を活用した拠点的広域処理施設において処理を実施することにより、処理を進めているところ。
(2)
微量PCB汚染廃電気機器等(注3)については、廃棄物処理法に基づく無害化処理に係る特例制度を活用し、環境大臣が微量PCB汚染廃電気機器等の処理業者について個別に無害化処理認定(注4)を行うこと等により、処理体制の整備を図り、処理を進めることとしているところ。
(注1)
高圧トランス等とは、PCBが使用された高圧トランス及び高圧コンデンサ並びにこれらと同程度の大型の電気機器が廃棄物となったものをいう。
(注2)
汚染物等とは、PCBを使用した低圧トランス及び低圧コンデンサのうち小型のもの、安定器その他これらと同程度の小型の電気機器が廃棄物となったもの、感圧複写紙、ウエス、汚泥等をいう。
(注3)
微量PCB汚染廃電気機器等とは、電気機器又はOFケーブル(PCBを絶縁材料に使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のPCBによって汚染されたものが廃棄物となったもの及び当該絶縁油が付着し、染み込み、又は封入されたものが廃棄物となったものをいう。
(注4)
無害化処理認定とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4の4に基づき、環境大臣が微量PCB汚染廃電気機器等の処理業者について無害化処理(廃棄物を人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがない性状にする処理)の認定を行うことをいう。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
代表:03-3581-3351
課長:坂川 勉(内線6871)
課長補佐:松崎 裕司(内線6880)
担当:斎藤 史紀(内線6895)

Adobe Readerのダウンロード

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。