法令・告示・通達

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一各号ニの規定に基づく環境大臣の定める数値

公布日:平成18年12月15日
環境省告示146号

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一各号ニの規定に基づき、環境大臣の定める数値を次のように定め、平成十九年一月一日から適用する。

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一各号ニの規定に基づく環境大臣の定める数値

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号。以下「令」という。)別表第一各号ニの規定に基づき、環境大臣の定める数値(第二号にあっては数値の範囲)は、各号のとおりとする。

  1. 一 令別表第一第一号ニに規定する環境大臣の定める数値 二万五千
  2. 二 令別表第一第二号ニに規定する環境大臣の定める数値の範囲 二十五以上二万五千未満
  3. 三 令別表第一第三号ニに規定する環境大臣の定める数値 二十五