宮崎県の湧水保全に関する条例

制定地方公共団体名 条例等の名称 制定年月日 条例等の概要 条例等のURL
宮崎県 みやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例 平成17年3月29日 地下水及び土壌の汚染の防止に関する規制(全ての者に対し、有害物質を含む水の地下浸透禁止を規定) みやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例
宮崎県 宮崎県水源地域保全条例 平成26年3月17日 水源地域内の土地の取引を行う場合、事前の届出が必要。 宮崎県水源地域保全条例
都城市都城市環境保全条例及び条例施行規則平成18年1月1日規則で定める規模以上の施設をもって地下水を採取しようとする者は、届け出なければならない。また地下水の揚水量を測定し、その結果を報告しなければならない。都城市環境保全条例及び条例施行規則
小林市小林市水資源保全条例平成23年7月1日地下水を採取する目的で、一定規模以上の井戸を設置しようとする者は市長の許可が必要。小林市水資源保全条例
西都市西都市環境基本条例平成14年4月1日環境の保全に関する施設の整備等の推進
環境資源の保全
環境基本計画の策定 
 
高原町 高原町地下水保全条例 平成24年12月18日 井戸に設置する揚水機の吐出口の断面積が6平方センチメートルを超える場合は許可申請が必要で、それ以下の場合は届出が必要。 高原町地下水保全条例
美郷町 美郷町水資源保全条例 平成26年3月17日 町は、水資源の適正な保全に資するため、総合的な施策を講じるものとする。 事業者が、地下水を採取するための井戸を設置場合、工事着手の60日までに町長へ申請し許可を受けなければならない。水資源の適正な保全を図るため、水資源保全審議会を設置する。 美郷町水資源保全条例