制定地方公共団体名 | 条例等の名称 | 制定年月日 | 条例等の概要 | 条例等のURL |
---|---|---|---|---|
神奈川県 | 神奈川県生活環境の保全等に関する条例 | 平成9年10月17日 | 地下水を採取したことにより地盤の沈下が生じている地域並びに地盤及び地下水の状況から地盤の沈下が生ずるおそれがあると認める地域において、地下水採取者への届出、規制などを規定 | 神奈川県生活環境の保全等に関する条例 |
横浜市 | 横浜市生活環境の保全等に関する条例 | 平成15年4月1日 | 水中ポンプを用いて地下水を揚水する事業者を対象とした規制 | 横浜市生活環境の保全等に関する条例 |
川崎市 | 川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例 | 平成11年12月24日 | 動力を用いて地下水を揚水する事業者を対象とした規制 | 川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例 |
小田原市 | 小田原市豊かな地下水を守る条例 | 平成6年9月30日 | 工場及び事業場における地下水の採取に関し必要な事項を定めることにより、豊かな地下水を保全し、もって良好な環境の保全及び創造に寄与することを目的とする | 小田原市豊かな地下水を守る条例 |
三浦市 | 三浦市地下水保全計画 | 平成22年3月 | 硝酸性窒素等による地下水汚染の拡大防止及び水質改善を図るための取組の策定 | |
秦野市 | 地下水保全条例 | 平成12年4月1日 | 目的:秦野市民憲章に定めた理念と地下水が市民共有の貴重な資源であり、かつ公水であるとの認識を明らかにする。
化学物質による地下水の汚染を防止し、及び浄化することにより地下水の水質を保全すること、並びに地下水をかん養し水量を保全することにより、市民の健康と生活環境を守る。 関係者の責務:市、事業者、地下水採取者及び市民の責務を明確にし、地下水の水質及び水量の保全を図る。 汚染の防止、汚染の調査及び浄化、水量の保全、地下水のかん養、基金 審議会などを規定。 | 秦野市地下水保全条例 |
秦野市 | まちづくり条例 | 平成12年7月1日 | 開発指導要綱の条例化。 (都市像である水とみどりに育まれ誰もが輝く暮らしよい都市の実現のため制定。) 第4章第3節水とみどり豊かな暮らしよい環境の創出の中で、水資源の保全及びかん養について規定している。 |
秦野市まちづくり条例 |
秦野市 | 家庭用雨水浸透ます設置補助金交付要綱 | 平成14年10月15日 | 地下水をかん養するため、雨水浸透施設設置者に対し補助金を交付するもの。 | 秦野市家庭用雨水浸透ます設置補助金交付要綱 |
秦野市 | 地下水総合保全管理計画 | 平成15年3月31日 | 健全で持続可能な水循環の創造を目指し、地下水の質と量の保全を図る。 令和3年3月の改定に当たっては、「行政主導の施策から市民力を生かした施策へ」を改定の視点とした。 |
地下水総合保全管理計画 |
海老名市 | 海老名市環境保全条例 | 昭和50年3月31日 | 地下水の使用制限 地下水の循環利用 工事による地下水枯渇等の措置 | 海老名市環境保全条例 |
座間市 | 座間市の地下水を保全する条例 | 平成10年4月10日 平成15年3月28日(改正) | 本市では地下水を水道水源として独自に水道企業を営んでおり、この地下水を恒久的に確保するために制定されたもので、地下水の汚染の防止及び浄化、地下水の採取、地下水の涵養及び水源の保護などについて規定されている。 | 座間市の地下水を保全する条例 |
座間市 | 座間市雨水浸透施設等設置助成金交付要綱 | 平成11年5月31日 | 地下水涵養策として、雨水浸透施設等をこれから設置しようとする者に補助金を交付するもの。 | 座間市雨水浸透施設等設置助成金交付要綱 |
南足柄市 | 南足柄市水資源の保全及び利用に関する条例 | 平成10年4月3日 | 水資源の保全及び利用に関する施策について必要事項を定める。 水資源かん養保全区域の指定。 地下水採取の届出等。 | 南足柄市水資源の保全及び利用に関する条例 |
葉山町 | 葉山町土地埋立て等の規制に関する条例 | 平成10年3月30日 | 土砂等による土地の埋立て、盛土、切土等による環境破壊を防止するため必要な規制を行う。 | 葉山町土地埋立て等の規制に関する条例 |
中井町 | 中井町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 | 平成7年3月20日 | 土砂等による土地の埋立て及び盛土並びに切土について必要な規制を行い、災害の防止及び環境の保全を図る。 | 中井町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 |
中井町 | 中井町環境基本条例 | 平成18年12月22日 | 環境の保全及び創造に関する施策を計画的に実施して、町民が健康で安全かつ快適な生活ができるように図る。 | 中井町環境基本条例 |
中井町 | 中井町地下水採取に関する指導要領 | 昭和50年4月1日 | 地下水の確保について必要な制限を行い、町民の生活用水等の供給を円滑に図る。 | |
箱根町 | 箱根町開発事業指導要綱 | 平成2年4月1日 | 大規模な開発事業に関連した地下水の汲み上げ等により温泉・地下水の枯渇化が懸念されるため、開発事業指導要綱内に「地下水採取の協議等」の条項を規定。 | 箱根町開発事業指導要綱 |
真鶴町 | 真鶴町地下水採取の規制に関する条例 | 平成2年9月17日(平成12年4月1日) | 地下水の採取について必要な規制を行い、その適正かつ秩序ある利用を図ることにより地下水の水源を保全する。 | 真鶴町地下水採取の規制に関する条例 |
湯河原町 | 湯河原町開発指導要綱 | 平成3年1月31日 | 自然環境に影響を及ぼす開発行為において、開発事業者は事前環境調査を行い、報告書を提出する。 その際湧水源に影響を及ぼす恐れのある地域においては、その影響についても報告する。(開発指導要綱 第5条) | 湯河原町開発指導要綱 |