制定地方公共団体名 | 条例等の名称 | 制定年月日 | 条例等の概要 | 条例等のURL |
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千葉県 | 千葉県環境保全条例 | 平成7年3月10日 | 地盤沈下や地下水位低下を防止するための地下水採取規制、地下水汚染対策の推進、雨水の地下浸透の促進等 | 千葉県環境保全条例 |
千葉市 | 千葉市環境保全条例 | 平成7年10月2日 (平成30年4月1日) |
公害の防止や地球規模の環境問題に関する具体的な施策のほか、市民等にも環境に配慮した行動を促す目的で制定した。 その中で地質の保全に関する規制等として、地下水の揚水規制、地下水のかん養、地下水汚染対策等の取組。 |
千葉市環境保全条例 https://www1.g-reiki.net/chiba/reiki_honbun/g002RG00000503.html |
千葉市 | 千葉市水環境保全計画 | 平成23年4月 (平成29年4月) | 河川や海域、地下水の保全・再生を総合的に推進するために策定。 水源かん養域の保全・再生の取組みとして、谷津田周辺の斜面林及び湧水・湿地の保全を図ることとしている。 | 千葉市水環境保全計画 https://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen/hozen/shizen/mizukeikaku_kaitei.html |
銚子市 | 銚子市環境保全条例 | 平成13年9月27日 | 地下水汚染防止等のための施策 土壌汚染の防止 水道水源の保護に関する規制等 | 銚子市環境保全条例 |
市川市 | 市川市環境保全条例 | 平成10年7月3日 | 市川市公害防止条例の全部を改正して制定土壌の汚染の防止に関する規制を追加し、対象物質等による土壌の汚染を禁止している | 市川市環境保全条例 |
市川市 | 市川市宅地における雨水の地下への浸透及び有効利用の推進に関する条例(市民あま水条例) | 平成17年3月30日 | 市、市民の協働により良好な水循環を保全・復元するため制定浸透施設の新築家屋に対する設置指導、既存家屋への助成雨水利用施設設置への助成 | 市川市宅地における雨水の地下への浸透及び有効利用の推進に関する条例(市民あま水条例) |
船橋市 | 船橋市環境保全条例 | 平成14年12月27日 | 地下水採取の規制 地下水のかん養の促進 地下水汚染の禁止、土壌汚染の防止 | 船橋市環境保全条例 |
館山市 | 館山市公害防止条例 | 昭和47年10月2日 | 公害の防止について必要な事項を定めることにより,市民の健康を保護するとともに,快適な生活環境を保全することを目的とする。 | 館山市公害防止条例 |
館山市 | 館山市環境基本条例 | 平成15年12月24日 | 環境の保全について,基本理念を定め,並びに市,事業者及び市民の責務を明らかにするとともに,環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより,環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し,もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。 | 館山市環境基本条例 |
木更津市 | 木更津市環境保全条例 | 平成12年12月20日 | 地下水位の著しい低下及び地盤の沈下の防止 | 木更津市環境保全条例 |
野田市 | 野田市環境保全条例 | 平成8年 | 地下水汚染防止等のための施策 土壌汚染の防止 | |
成田市 | 成田市環境基本条例 | 平成9年3月31日 | 公害の要因の中に「地下水位の著しい低下」を位置付け、事業者・市民は公害の防止に努める責務を有し、市は公害を防止するため、公害の原因となる行為に関し必要な規制の措置を講ずるよう努めると定めている。 | 成田市環境基本条例 |
成田市 | 成田市公害防止条例 | 昭和47年3月30日 | 公害の要因の中に「地下水位の著しい低下」を位置付け、事業者・市民・市は公害の防止等に努める等と定めている。 | 成田市公害防止条例 |
佐倉市 | 佐倉市環境保全条例 | 平成11年9月30日 | 生活環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保及び増進に寄与することを目的とする。 | 佐倉市環境保全条例 |
東金市 | 東金市環境保全条例 | 平成13年3月7日 | 地盤の沈下、地下水位の著しい低下、土壌の汚染の防止に関する規制等 | 東金市環境保全条例 |
旭市 | 旭市環境保全条例 | 平成17年7月1日 | ①地下水及び土壌の汚染の防止並びに地下水のかん養の促進に関する知識の普及及び啓発を図るとともに、地質を保全するために必要な措置を講ずる(市の施策) ②揚水施設の届出及び揚水量の記録保管(共に一定規模以上のものに限る) | 旭市環境保全条例 |
柏市 | 柏市環境保全条例 | 平成13年9月28日 | 地盤沈下の防止,地下水のかん養を目的に,一定規模以上の揚水施設の届出を義務付けている。 | 柏市環境保全条例 |
勝浦市 | 勝浦市環境保全条例 | 平成11年12月22日 | 地下水及び土壌の汚染の防止。 地下水のかん養の促進に関する 知識の普及び啓発を図る。 | 勝浦市環境保全条例 |
市原市 | 市原市民の環境をまもる基本条例 | 昭和48年3月31日 | 地下水の涵養、森林の育成等に関する事業を行う | 市原市民の環境をまもる基本条例 |
八千代市 | 八千代市公害防止条例 | 昭和47年4月 | 八千代市公害防止条例による特定施設について水量・水位測定を義務化することにより,地下水規制を行う。 | 八千代市公害防止条例 |
我孫子市 | 我孫子市環境条例 | 平成9年6月26日 | 地下水位の著しい低下又は地盤の沈下の原因となる地下水の採取の規制 地下水のかん養の促進に関する知識の普及及び啓発 |
我孫子市環境条例 |
鎌ケ谷市 | 鎌ケ谷市公害防止条例 | 昭和47年10月5日 | 地盤沈下の防止,地下水のかん養を目的に,一定規模以上の揚水施設の届出を義務付けている。 | 鎌ケ谷市公害防止条例 |
君津市 | 君津市環境保全条例 | 平成15年3月28日 | 地下水位の著しい低下の防止 地盤沈下の防止 | 君津市環境保全条例 |
富津市 | 富津市環境条例 | 平成16年03月26日 | 地下水揚水量の規制 | 富津市環境条例 |
四街道市 | 四街道市公害防止条例 | 昭和47年12月21日 | 公害の防止(地下水位の著しい低下等)について必要な事項を定めることにより市民の健康を保護するとともに生活環境を保全する。 | 四街道市公害防止条例 |
袖ケ浦市 | 袖ケ浦市環境条例 | 平成11年12月27日 | 地下水及び土壌の汚染の防止並びにかん養の促進に関する知識の普及及び啓発 地質を保全するために必要な処置を講ずる | 袖ケ浦市環境条例 |
八街市 | 八街市環境保全条例 | 平成10年3月25日 | 地下水採取の規制 地下水の涵養の促進 土壌汚染の防止 |
八街市環境保全条例 |
印西市 | 印西市環境保全条例 | 平成11年3月19日 | 生活環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。 | 印西市環境保全条例 |
白井市 | 白井市公害防止条例 | 昭和46年12月22日 (平成13年6月18日) | 市民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的として、地下水位の著しい低下、地盤の沈下等の公害の防止について必要な事項を定める。 | 白井市公害防止条例 |
富里市 | 富里市公害防止条例 | 昭和47年7月4日 | 公害防止について必要な事項を定め,市民の健康を保護するとともに,生活環境を保全する。 地下水位の著しい低下,地盤沈下等 |
富里市公害防止条例 |
南房総市 | 南房総市公害防止条例 | 平成18年3月20日 | 公害(地下水位の著しい低下等)の防止に関し必要な事項を定める。 | 南房総市公害防止条例 |
匝瑳市 | 匝瑳市環境保全条例 | 平成18年1月23日 | 地下水汚染防止等のための施策 地下水採取の規制 土壌汚染の防止 | 匝瑳市環境保全条例 |
香取市 | 香取市環境保全条例 | 平成18年3月27日 | 大気、水、地質等を良好な状態に保つことにより、人の健康の保護及び生活環境の保全を図る。 | 香取市環境保全条例 |
山武市 | 山武市公害防止条例 | 平成18年3月27日 | 大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地下水位の著しい低下、地盤の沈下及び悪臭を防止し、市民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的とする。 | 山武市公害防止条例 |
山武市 | 山武市残土の埋立てによる地下水の水質の汚濁の防止に関する条例 | 平成18年3月27日 | 市民の健康を保護、地下水の汚染防止、自然環境及び生活環境の保全を目的とする。 | 山武市残土の埋立てによる地下水の水質の汚濁の防止に関する条例 |
いすみ市 | いすみ市環境保全条例 | 平成17年12月5日 | 地下水及び土壌の汚染の防止 地下水のかん養の促進に関する知識の普及及び啓発 地下水採取の規制 |
いすみ市環境保全条例 |
大網白里市 | 大網白里市環境保全条例 | 平成16年6月15日 | 生活環境の保全に関する施策の推進及び公害防止に関する規制を制定 | |
酒々井町 | 酒々井町環境保全条例 | 令和3年9月14日 | 地盤沈下、土壌及び地下水の汚染の防止のため制定 | 酒々井町環境保全条例 |
栄町 | 栄町環境保全条例 | 平成10年12月11日 | 生活環境の保全 地下水の汚染防止等 | 栄町環境保全条例 |
神崎町 | 神崎町公害防止条例 | 昭和47年7月10日 | 公害の防止 ばい煙等の排出等の規制 特定施設及び特定作業の規制 | |
神崎町 | 神崎町水道水源保全条例 | 平成13年3月19日 | 水道水源及び自家用取水施設の水源の保護 排出水の規制 | |
多古町 | 多古町公害防止条例 | 昭和47年5月13日 | 公害の防止について必要な事項を定めることにより、町民の健康を保護するとともに生活環境を保全することを目的とする。 | 多古町公害防止条例 |
多古町 | 多古町水道水源保全条例 | 平成13年12月18日 | 水道水源の水質保全を図るため、必要な規制を行うことにより、町民の生命及び健康を守ることを目的とする。 | 多古町水道水源保全条例 |
東庄町 | 東庄町公害防止条例 | 昭和47年3月17日 | 公害(地下水位の著しい低下等)の防止について必要な事項を定める | 東庄町公害防止条例 |
長柄町 | 長柄町環境条例 | 平成11年1月1日 | 地下水汚染防止等のための施策(第24条) 地下水及び土壌の汚染の防止 地下水のかん養の促進 | |
長南町 | 長南町公害防止条例 | 昭和46年12月20日 | 水質汚濁、土壌汚染、地盤沈下等の防止 | |
大多喜町 | 大多喜町環境基本条例 | 平成9年4月1日 (平成13年4月1日) | ①地下水及び土壌の汚染の防止並びに地下水のかん養の促進に関する知識の普及及び啓発を図るとともに、地質を保全するために必要な措置を講ずる。 ②揚水施設の届出及び揚水量の記録保管(共に一定規模以上のものに限る。) | |
鋸南町 | 鋸南町公害防止条例 | 昭和47年3月2日 | 公害(地下水位の著しい低下等)の防止について必要な事項を定める。 | https://www.town.kyonan.chiba.jp |
長生村 | 長生村環境条例 | 平成12年3月10日 | 生活排水対策に係る施策(第21条) 地下水汚染防止等のための施策(第22条) |
長生村環境条例 |
九十九里町 | 九十九里町環境基本条例 | 平成26年12月17日 | 地下水位の著しい低下、地盤の沈下(鉱物の採掘のための土地の掘削によるものを除く。)等の公害防止 | |
芝山町 | 芝山町公害防止条例 | 昭和47年6月16日 | 土壌汚染の防止 地下水位の著しい低下の防止 |
芝山町公害防止条例 |
御宿町 | 御宿町水源水質保全条例 | 平成14年10月9日 | 水源保全地域の指定及び地域における排水基準の制定並びに水質汚濁防止のための基準などの規制による水源水質の保全を図る | 御宿町水源水質保全条例 |