水・土壌・地盤・海洋環境の保全

水質異常の発生時における環境省に対する報告関係について

 標記については、「水質異常の発生時における連絡体制の整備等について」(昭和51年2月18日付け、環水規第13号、水質保全局長)により通知しているところですが、重大な被害を及ぼす恐れがある水質異常が生じた場合は、環境省へ報告することとしています。
 この度、環境省へ報告をする際の報告様式を下記のとおりとしましたのでよろしくお願い致します。