水・土壌・地盤・海洋環境の保全

温泉排水規制に関する検討会(第12回)議事録

日時

 平成28年1月20日(水)13:30~15:30

場所

 環境省 第一会議室

議事

    • (1)第9回検討会における主な御意見と対応
    • (2)高濃度源泉利用施設のほう素低減方策について
    • (3)温泉を利用する公衆浴場の状況について
    • (4)その他
  • ○吉村課長補佐 それでは、定刻になりましたので、「温泉排水規制に関する検討会(第12回)」を始めさせていただきたいと思います。

     本日は、委員総数13名中、11名の御出席が予定されておりますが、藤田委員がまだお見えになられておりませんので、10名の御出席ということで始めさせていただきたいと思います。

     次に、資料確認をさせていただきます。お手元の配付資料について御確認をお願いいたします。最初に、議事次第、委員名簿、配席表がございまして、資料1として、「第11回検討会における指摘事項」、資料2「B1施設の排水濃度の試算」、資料3「暫定排水基準の見直し(案)」、資料4「温泉を利用する公衆浴場の実態」、参考資料として、検討会の設置要綱と、前回の第11回でお配りしました実態調査結果 結果一覧をおつけしております。不足等ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。

     それから、12月に開催しました第11回の議事録に関しましては、先日、委員の皆様にお送りしまして御確認いただいているところでございまして、確定しましたら速やかにほかの資料と一緒に環境省ホームページのほうに掲載させていただきたいと思います。

     では、カメラ撮りはここまでとさせていただきます。よろしいでしょうか。

     それでは、ここからの進行は須藤座長のほうにお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

    ○須藤座長 かしこまりました。御指名でございますので、第12回の「温泉排水規制に関する検討会」をただいまから開かせていただきます。

     委員の先生方には、大変寒い中、交通機関が乱れている中をお集まりいただきまして、どうもありがとうございます。また、本日もたくさんの傍聴の方においでいただいたことをお礼申し上げたいと思います。

     本日は、前回に引き続いて、前回に絞られてまいりました課題について検討する予定にしておりますが、それは何かといいますと、前半では、温泉を利用する旅館業に適用されている暫定排水基準の見直しに向けての御議論、次には、旅館業以外の日帰り入浴施設の問題についての御議論ということで、大きく分けて2つございます。ただ、その前に第11回の検討会でいろいろ御意見をいただき、ここで再度、皆さんに御紹介し、その後の検討状況について御報告したほうがよろしいと思いますので、事務局のほうから前回の検討会の指摘事項について、もう一度お話をいただきたいと思います。お願いします。

    ○吉村課長補佐 申し遅れました。環境省水環境課の吉村と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

     資料1をごらんください。「第11回検討会における指摘事項」ということで、5点ほどまとめております。

     1点目、排水濃度の測定も大事ですけれども、源泉の濃度や水道の使用量が分かっているのであるから、排水濃度がどの程度になるか、という試算をして暫定排水基準を検討していくべきではないかという御指摘をいただいております。特に、ほう素濃度について、濃度が高いB1施設の排水濃度について、平準化対策を講じた場合の試算を行いまして、その結果に基づいて暫定排水基準の見直しについて検討を行っておりますので、後ほど資料で御説明いたします。

     2点目、日本全国、深く掘ればどこでも温泉が出る。新しく温泉を掘って、ほう素、今の暫定排水基準500㎎/Lまでは排出が認められるという状況は、困るのではないか。少なくとも新規のものについては規制していくべきという話がございました。これにつきましては、今後、湧出時期等による暫定排水基準値を設定することも含めて検討を行うこととして、それに必要なデータ収集というのをしていきたいと考えてございます。

     3点目、暫定排水基準値については、少しずつでも下げる方向で進めていくべきではないかという御指摘をいただいております。暫定排水基準については、排出実態等を踏まえまして、段階的に一般排水基準値に移行していくという基本原則のもと、資料3で、今回の暫定排水基準の見直しの考え方を後ほど御説明させていただきたいと思います。

     4点目、新たな排水処理技術を確立していく手段として、現時点では環境省の実証試験しかないので、続けていただかないといけない、続けていってほしいという御意見がございました。平成27年度につきましては、実証試験への応募というのが残念ながらなかったのですが、興味を示す事業者からは数社問い合わせがございましたので、今後の実施方策を検討した上で、引き続き実施していきたいと考えております。

     5点目、事業者には排水の汚染状態の測定義務があり、そのデータをいかに収集し、実態を把握していくかが課題なのではないかという御指摘をいただいております。自治体から収集したデータにより、排出実態を評価していることに加えまして、業界団体等とも連携して、実態把握や濃度低減のための方策の検討に引き続き努めていきたいと考えております。

     以上でございます。

    ○須藤座長 吉村補佐、完結にまとめていただき、ありがとうございました。

     先生方からごらんになって、このまとめでよろしゅうございましょうか。御指摘5点、よろしいですか。

     そうしたら、本日も同じ議論でございますので、早速、先ほど申し上げましたように、本日は大きく分けて、暫定排水基準の見直しの問題と、温泉を利用する公衆浴場の取り扱い。前半の暫定排水基準の見直しの問題でございますが、これについて事務局のほうから御説明ください。

    ○吉村課長補佐 それでは、資料2、資料3、それから前回お示しした参考資料2を使いまして御説明させていただきたいと思います。

     まず、資料2のほうですけれども、「B1施設の排水濃度の試算」ということで、経過を御説明しております。

     こちらで参考資料のほうをお開きいただきたいのですけれども、参考資料2、A3で横長になっております。前回お示しした排水実態調査結果一覧ということで、1番から26番まで、ほう素とふっ素、源泉濃度が高い施設として、ずっとフォローアップさせていただいている施設について、新たな排水濃度について調べた結果を前回お示しさせていただきました。

     1番から10番がほう素、11番以降がふっ素ということになっております。1番から10番の10施設の旅館業のうち、ア温泉のB1施設というのが突出して高いほう素を含む源泉を利用しておりまして、その結果、排水濃度についても暫定排水基準500mg/Lを超えるような値、赤字で書いておりますけれども、何度も測定されているという状況になってございます。それ以外の旅館については、赤字はありませんけれども、今は暫定排水基準500mg/Lはクリアしているという排水状況になってございます。ということで、今回はB1施設について、濃度の試算を少ししております。

     資料2に戻っていただきまして、経過のほうですけれども、これまでの検討会で、温泉のかけ流し排水の平準化により、濃度が低下する可能性というものが指摘されております。

     B1施設におきましては、これまでほう素濃度低減のための取り組みの一環として、昨年9月以前は4カ所あった工程系の排水口を2カ所に統合したということでございます。

     これは、資料の裏側に図1をつけております。工程系の排水口を4カ所から2カ所に統合したということでございます。

     そこで本資料は、今後のB1施設の排水濃度の動向について試算を行いました。加えて、暫定排水基準の低減可能性について検討を行うため、今後さらに平準化対策を行った場合に、どの程度低減が見込めるかの試算を行いました。濃度の試算に当たりましては、水濁法に基づく届出値の日平均値を基本として用いましたけれども、記載のない情報につきましては、事業者から聞き取った値を用いて試算を行いました。

     2ページをごらんください。変更前を上に、変更後を下に、昨年9月以前と10月以降ということで整理しております。

     ごらんいただいた右半分のほう、入浴施設Fと右下のほうに書いておりますけれども、こちらが大浴場ですけれども、こちらは系統については特に変わっておりません。10月以降に変わったのは、左側の入浴施設Eに関する系統でございまして、こちらは入浴施設から廃湯槽を通じて出てくる排水と、浄化槽Aから事業場内にわき出してくる湧水、それらをそれぞれ別々に排水口2、3、4で排出していたものをあわせた形で、排水口2のほうから排出するような経路の変更工事を行っております。

     それから、この図の見方ですけれども、下に注釈を書いておりますけれども、破線の矢印というのは間欠的に排水が排出されるということで、破線にしております。実線のほうは、定常的に水が流れていることを示しております。

     それから、左側と右側で系統が少し異なるのですけれども、入浴施設Fのほうは、浴槽に入れた温泉水というのは、全て清掃時に廃湯槽Cを通じて排水口1のほうに行きますけれども、浴室で使われるシャワー等の水といったもの、それから浴槽からオーバーフローしてくる温泉水といったものは、右側の実線のほうに書いておりますけれども、廃湯槽のほうには行かずに、枡のほうを通じて排水口1のほうに入っていくという形になっておりまして、そこは左側の入浴施設Eとは系統が違っているような状況になっております。

     次に、3ページ、排水の水質のほうをごらんいただけますでしょうか。こちらは前回もお示ししておりますけれども、これまで、ここのB1事業場で行いました自主測定あるいは実態の立入調査の結果、排水の濃度。それから、左側に源泉の濃度も何回かはかっておりますけれども、データを整理しております。

     続きまして、4ページの排水のほう素濃度の試算というところに行きたいと思います。表2に試算の条件を整理して示しております。

     まず、源泉のほう素濃度ですけれども、源泉1と2、2つございまして、1のほうは1,030mg/Lから1,570㎎/L、源泉2は822mg/Lから1,200㎎/Lということで、それぞれ平均をとりまして、右側に書いておりますように、源泉1は1,200mg/L、源泉2は1,000㎎/Lという条件設定を行いました。

     それから、源泉取水量ですけれども、こちらはバルブを開閉して、源泉を一旦貯留タンクにためまして、そこから浴槽のほうに供給しているということで、そのタンクの容量が12㎥で、源泉1と源泉2でそれぞれについて1槽ずつ、全部で2槽あります。1日2回満タンにしているということですので、使用量としては12掛ける2の24 m3を源泉1、2についても使っていると設定しました。

     それから、源泉の濃度が60℃程度ということで、冷却のために加水しているということですけれども、量的なものは1割程度と聞き取っております。これについては、井戸水あるいは水道水の使用ということで、下のほうで算定しておりますので、こちらでは特に設定はしておりません。

     その下の水道使用量のほうをごらんください。こちらは、事業者さんの聞き取りによりまして、日平均排水量、平成20、21、22、24年度の4カ年で71 m3、毎日ということになってございます。計算上は、丸めまして70 m3/日ということで設定させていただいております。

     それから、その下の井戸水の使用量です。こちら、届け出値40m3ということですけれども、半分は洗車や散水に使うということで、残りの20m3を先ほど申し上げました冷却のための加水に使っているということで設定しております。入浴施設Eのほうが家族風呂で比較的小さい浴槽、入浴施設Fのほうが大浴場ということですので、E施設のほうは少し少な目の8m3、F施設のほうは12m3ということで設定しております。

     それから、事業場内にわき出してくる湧水量140m3が届出値ですけれども、実態のところが聞き取りをしてもわからないということですので、施設全体の日平均排水量が187m3という届出値になっておりますので、そこから実際に温泉を使う量が先ほどの24 m3が2カ所、それから水道の使用量が70m3、それから排水口に流す井戸水を20m3とすると、それらを引き算すると、残り49 m3が湧水として出てきて、排水口のほうに流れていくものとして試算条件を設定しております。

     それから、排水口からの合計排水量につきましては、届出値が日平均187m3、日最大は436m3ということで、2つ値がありますけれども、日平均排水量のほうを使用させていただきました。

     具体的には、5ページから試算しております。

     (2)から(4)まで3通りしておりまして、(2)につきましては排水口1の経路変更がないほうですので、現状について実際に試算して、どれぐらい差があるかというのを見てみました。それから、(3)、(4)は排水口2のほうです。経路の変更前を(3)、変更後を(4)に記載しております。

     (2)の排水口1のほう素濃度ですけれども、まず廃湯槽Cのほう素濃度ということで、図をごらんいただきながら見ていただいたほうがわかりやすいかと思いますけれども、浴槽から清掃時に廃湯槽のほうにお湯を捨てるということで、源泉1を使っておりますので、1,200㎎/Lのものを24m3使って、源泉1取水量と冷却用井戸水で最終的には希釈されるということですので、800㎎/Lぐらいの濃度のほう素が廃湯槽のほうを通じて排出されているという状況になっています。

     それから、排水口1に係る水道水の使用量ですけれども、こちらは入浴施設Fの加水、それから温泉を使用しない浴槽が各部屋にありますので、温泉を使用しない浴槽の水、それから入浴時の洗い場の水、厨房やトイレに使用される水の量といった排水口1に出てくる水道使用量というのは、排水口1の日平均排水量が80 m3ということですので、80m3から源泉1の取水量と冷却用の井戸水を引いた、残りの44m3ということになります。

     したがいまして、人の入浴があって、平均的な水道水の使用があるときの排水口1のほう素濃度というのは、源泉1で、1,200㎎/Lの濃度のものを24m3使いまして、それが最終的な水の量としては24 m3と冷却用の水12m3と、今、申し上げた水道水ということで、44 m3が分母になりますので、濃度としては360㎎/L程度と推定されます。

     一方、水道使用量を先ほど44 m3と申し上げましたけれども、入浴施設で40m3使われると仮定しますと、人の入浴がない深夜などのかけ流しの状態のときでは40m3というのはなくなりますので、先ほどの式の分母から40を除くと、44から40を除いた4m3だけになりますので、分母が小さくなって、濃度としては720㎎/Lに上がるという計算結果になっています。

     自主測定の結果は、先ほどの表1のほうに書いておりますけれども、入浴施設Fで水道使用量によって大きく変動するということが試算結果からも出ておりますけれども、実際の自主測定の結果を見ましてもかなり変動が大きいのですが、平均値としては666㎎/Lになっておりまして、おおむね720㎎/L以下になっているという結果になっております。

     それから、6ページの排水口2の試算です。

     (3)では排水経路の変更前になっております。こちら、排水口2、4に係る水道水の使用量は、施設全体では先ほど70m3と申し上げましたけれども、排水口1のほうで44 m3と、(2)で試算しておりますので、70から44を除いた26m3が排水口2のほうから出てくるという計算になっております。このうち20m3を入浴施設のほうで使用すると仮定しますと、人の入浴があって平均的に水道の使用があるようなときには、廃湯槽Dのほう素濃度というのは、分子に24m3の源泉使用量に1,000㎎/L。分母のほうに使った水ということで、源泉と冷却用井戸水と、それから今、申し上げた水道水20m3ということで、割り算しますと462㎎/L程度と考えられます。

     それから、人の入浴がないときには、水道水の使用がなくなるということですので、分母が小さくなって、濃度としては750㎎/Lに上がるという計算になっております。

     濃度結果、表1のほうと照らし合わせて見ていただきますと、太いライン、下の2行、11月と12月の結果以外のものにつきまして、大体750㎎/L以下になっているということが実際の結果でもわかります。

     それから、(4)排水口2の経路変更後のほう素濃度の試算ですけれども、実際に入浴があって平均的に水道水の使用があるときには、排水口2の濃度というのは計算結果をそこに示しておりますように、分母として源泉の使用量、それから冷却用の井戸水、それから排水口2に係る水道水の使用ということで、(3)で試算しておりますので、26m3。それから、湧水が49m3という条件で設定しておりますので、それらを合わせたもので割りますと224㎎/L程度になります。

     一方、人の入浴がないときにつきましては、水道水の使用が減りますので、26から入浴施設に係る水道の使用20m3と仮定しておりますので、20を除いた6m3と少なくなりますので、濃度としては276㎎/Lに上がるという試算になっております。

     それから、湧水による希釈効果です。湧水がずっと定常的に流れているわけでもないということですので、そういった希釈効果がない場合を仮定しますと、かけ流しの状態では実際の分母としては、源泉の取水量と冷却用の水、それから浄化槽からの放流水だけになりますので、濃度としては632㎎/Lまで上がってしまうという試算になっております。排水口2のほうにつきましては、湧水量によって大きく変動するという結果になってございます。

     それから、(5)排水濃度平準化対策に伴う排水濃度の低減可能性ですけれども、これは仮に排水口1と2をさらに統合するような平準化対策を講じた場合に濃度がどうなるかという試算をしております。

     まず、平均的な水道水の使用があるときということで、水道水の使用量を下に70m3全て盛り込んだ形で計算しております。それから、当然、湧水の使用量、井戸水の使用量、全て盛り込んだ形の分母にしますと、結果としては282㎎/L程度に下がると考えられます。

     一方、入浴がないかけ流しの状態のときにつきましては、水道水の使用が浄化槽に関するもの、浄化槽AとBで6足す4で10m3だけになりますので、そこが少なくなりますので、濃度としては416㎎/Lに上がると考えられます。

     それから、湧水の量が減少する可能性もありますので、定常的な希釈を見込むことが困難と考えられますので、それを除いた場合には、さらに湧水を49m3除きますと、677㎎/Lまで上がってしまうという結果になってございます。

     ここまでの試算を次のページに(6)まとめとしてまとめております。

     排水口1のほうは工事前後で変わっておりませんので、最大720mg/L、平均360 mg/L。それから、排水口2のほうは工事前後で変わっておりまして、最大750mg/Lが276mg/Lに。平均のほうは、462mg/Lから224mg/Lに下がるという試算になっております。

     一番右端の列に、さらに全ての排水口を統合した場合には、最大として416mg/L、平均としては282mg/Lになるという試算になっております。ただし、湧水の希釈効果を除くと677㎎/L、最大としてはそれぐらいになるのではないかという試算になっております。

     排水濃度の時間変動というのはかなり大きいということが試算からも推定されまして、測定結果を裏づけているものになってございます。平均的な水道使用量があるときの排水のほう素濃度は、現在でも400㎎/L以下になっていると、試算の結果から考えられます。

     それから、次のページ、新たな低減方策の必要性をごらんいただきたいのですけれども、温泉排水処理技術の開発につきましては、21年度から公募事業として実証試験を行っておりますけれども、実際の導入には、前回も御説明しましたようにさまざまな課題を有している状況です。

     ほう素などが高濃度になっているB1施設の排水について、処理施設で処理するという考え方だけでは、一般排水基準値を遵守することが難しい状況にありますので、事業者や業界団体の協力も得ながら、新たな低減方策について今後検討していく必要があると考えられます。

     具体的には、試算の中でも少し触れておりますように、排水口の統合あるいは一時貯留槽の設置による平準化対策が考えられます。さらに、根本的には源泉使用量の削減ということ。現在、かけ流しでずっと供給しているということですので、源泉使用量の削減と加水量の増加ということも考えられるのではないかと思っております。こういった対策が排水のほう素濃度低減に寄与すると考えております。

     これらの試算結果を踏まえまして、資料3「暫定排水基準の見直し(案)」というのを作成させていただいております。

     ほう素とふっ素、両方ありますけれども、ふっ素については前回と変わってございませんので、試算等は行っておりません。

     資料3の1ページ、暫定排水基準の見直しの考え方について御説明いたします。

     こちらは基本的な考え方になりまして、排水の排出実態、それから温泉排水処理技術の開発動向等を踏まえて、可能な場合はその範囲で暫定排水基準値を低減させることが適当であると書かせていただいております。こちらは前回お示しした資料と変わってございませんので、下の部分についての御説明は割愛させていただきます。

     2ページの(2)ほう素の暫定排水基準の見直しについて、をごらんください。

     枠囲みの中です。「高濃度でほう素を排出する温泉施設は限られており、当該温泉施設における、排水濃度の低減方策の導入可能性や、濃度の変動等を考慮し、ほう素の暫定排水基準値の見直しを行うことが適当である。最も排水濃度の高いB1施設における濃度低減の可能性について試算を行ったが、排水量の平準化だけでは大幅な濃度の低減は困難であり、ほう素の暫定排水基準値は維持せざるを得ないと書かせていただいております。

     詳細について、下に5点挙げております。

     高濃度でほう素を排出する温泉施設は限られており、各施設における、排水濃度の低減方策の導入可能性や、濃度平準化の可否、それから濃度の変動等を考慮して、排出実態に合わせて暫定排水基準値の見直しを行うことが適当である。

     2点目、これまでほう素排水の低減のため、温泉排水処理技術の開発等を進めてきておりますが、導入に当たっては、技術面、コスト面等の様々な課題を有している状況である。

     3点目として、源泉のほう素濃度が高く、排水濃度も高いB1施設については、濃度平準化等の対応を進めてきており、改善も見られておりますが、抜本的な排水濃度の低減には至っていない。

     4点目、B1施設において、さらなる濃度低減の可能性を試算した結果、排水量の平準化対策だけでは濃度の大幅な低減というのは困難であり、今回の暫定排水基準の見直しにおいては、基準値を維持せざるを得ないのではないか。

     5点目として、31年度になりますけれども、次回の見直しに向けては、B1施設において排水濃度の低減がなされ、暫定排水基準値の引下げに繋がるように、自治体・業界団体とも連携をとり、指導等を進めていくとともに、新たな処理技術の開発についても、引き続き、取り組みを進めていくことが必要であると書かせていただいております。

     それから、右側のページには、暫定排出基準の見直し案ということで、500mg/Lから変わらない。平成31年6月30日まで500mg/Lのまま維持という形で見直し案を書かせていただいております。

     それから、4ページ、ふっ素のほうの暫定排水基準の見直しですけれども、こちらについては、前回御説明したものと変わってございません。枠囲みの中です。

     各温泉施設における湧出形態や、高濃度でふっ素を排出する温泉施設における濃度の低減方策の導入可能性や、排水濃度の変動等を考慮し、ふっ素の暫定排水基準値の見直しを行うことが適当である。高濃度の排水を排出する施設では、排水濃度の低減方策の確立には至っていないことから、現在の暫定基準値を維持することが適当であるとさせていただいております。

     こちらにつきましては、6点挙げておりますけれども、個別の値については、3点目、4点目、5点目に書いております。

     3点目、暫定排水基準が50mg/L、30mg/L、15mg/Lの3通りあるのですけれども、50が適用される高濃度でふっ素を排出する温泉施設はカ温泉に限られておりまして、F1からF4旅館における直近の排出実態が最大・平均とも27mg/Lから37㎎/Lとなっている状況や、湧出形態が自然湧出であることを踏まえて、現在の排水基準を維持せざるを得ないのではないかと書かせていただいております。

     それから、暫定排水基準30が適用される施設ですけれども、こちらにつきましては、暫定排水基準値付近でふっ素を排出した実績がF14旅館、最大32mg/Lとなっております。といった実態や、F15、16旅館の排水濃度変動の状況を踏まえまして、こちらも現在の基準を維持せざるを得ないのではないかとしております。

     それから、一番厳しい暫定排水基準値15㎎/Lが適用されるものにつきましては、現在も基準の超過が確認されておりまして、F5からF8の旅館(キ温泉)の所在する自治体において実態の把握等が進められているところですが、濃度の低減には至っておりません。暫定排水基準を維持せざるを得ないのではないかと書かせていただいております。

     なお、ほう素と同様に、引き続き施設の排水実態の把握を進めて、低減方策の導入可能性、それから技術開発の状況を考慮しつつ、暫定排水基準の在り方を検討していく必要があると書かせていただいております。

     右側に濃度排水基準案ですけれども、見直し案も変わらずに、自然湧出のものについては50㎎/L、自然湧出以外のものについては30㎎/L、それから昭和49年12月1日以前に現に湧出している温泉で、かつ排水量が50m3以上のものについては、最も厳しい15㎎/Lということで、前回と変わらない値を書かせていただいております。

     以上です。

    ○須藤座長 どうも懇切に御説明いただきまして、ありがとうございました。

     それでは、委員の先生方から御質問なり御意見をいただきたいと思います。どうぞお願いします。

    ○平沢委員 質問、よろしいでしょうか。

    ○須藤座長 どうぞ。

    ○平沢委員 資料2の計算ですけれども、水量のバランスと源泉の入ってくる希釈される水、それが結構大事な要素かなと思っております。この前も質問させていただいたんですが、それに関しまして質問があって、湧水というのがありますね。湧水というのはほう素は含んでいないと考えていいんですか。

    ○吉村課長補佐 はい、そこは。

    ○平沢委員 希釈されていると思っていいわけですね。

     それから、現状のフローで確認したいんですけれども、排水口2の場合は源泉が24m3、平均で入ってきて、最終的にトータルが日平均で107m3になっているわけですから、現実は4倍ぐらい希釈されていると思っていいわけですね。

    ○吉村課長補佐 はい。

    ○平沢委員 それから、右も同じで大体4倍ですね。ということは、源泉が1,000だとすると、平均値は250mg/Lくらいになるような気がするんですけれども、それは時間変動とか、スポットでとっているからかもしれないんですが、平準化すると恐らく平均的には250 mg/Lになってもおかしくないんじゃないかという気がしたんですが、それは間違っていないでしょうか。

    ○吉村課長補佐 実際、計算上は確かに250 mg/Lということで、表1に排水の自主測定結果について記載させていただいておりますように、確かに濃度としては。

    ○平沢委員 ちょっと高いですね。

    ○吉村課長補佐 高いのがある。ただ、タイミングによって濃度が大きく変動するということで、実際、250mg/Lを下回っているようなデータも出ているということですので。

    ○平沢委員 全部平均したのが結構高いので、ちょっとあれかな。それはとった時間が違うかもしれないですね。だから、理想的には、大きな調整槽があれば250mg/Lぐらいになってもおかしくないですね。

    ○須藤座長 全部均一に混合させたらそうなりますね。

    ○平沢委員 きれいに混ざって。

    ○須藤座長 完全に混合させれば。

    ○平沢委員 大きな貯留槽が要るかもしれない。そこが確認したかった。

     もう一点、温泉の方に聞かなきゃわからないんですが、排水口1、2は、それぞれ源泉を1日24m3使っていて、2回入れ替えると言っていたんですが、24 m3は必須ですか。要するに、これは多目に入れているような気がする。これが半分になれば半分になるので、12 m3で済めば。だから、貯槽の容量が12 m3もあるとは思えないので、余計に水を流しているような気がするので、その辺を工夫するのも一つの手かなと思ったんです。

    ○吉村課長補佐 実際に自治体と一緒に現場に行かせていただいたんですけれども、事業者のほうもどういった低減方策があるかということについては、行政のほうと話をしている状況ですので、今、御指摘いただいた点につきましても、今後、事業者のほうに話をして相談してみたいと思います。

    ○平沢委員 最後にもう一点ですけれども、Bの地区はB1というのが高いんですね。Bの地区、濃度が薄いところもありますね。水量バルブがわからないのでわからないんですけれども、全部混ぜたら結構低くなるんではないかというやり方がいいかどうかわからないんですが、B地区を全部排水統合して希釈するのもあるかなと思ったんですが。

    ○吉村課長補佐 B1施設のところは、1軒の旅館になっておりますので。

    ○平沢委員 近くにないのですね。

    ○吉村課長補佐 そうです。ほかに旅館を営業しているところがないということです。

    ○平沢委員 はい。どうもありがとうございました。

     以上でございます。

    ○須藤座長 ありがとうございました。

     それでは、眞柄委員、よろしくお願いします。

    ○眞柄委員 先回、用があって欠席しましたので、先回、議論があったことかもしれませんが、改めてお伺いしたいんですが、水濁法の排水基準は、項目によっては平均値の項目と平均値でない項目の2種類あって、平均値でないものは最高値というか、あるとき採水して測定して、基準値を超えていたら水濁法に適用しないという判断と私は理解していたんですが、その理解でよろしいでしょうか。

    ○須藤座長 どうぞ。

    ○吉村課長補佐 排水基準については、最高濃度での評価になりますので、測ったとき、そのときそのときで排水基準値を超過してはいけない。

    ○眞柄委員 それで、暫定でも同じ扱いですね。そうすると、今、資料2で提示されていたデータがあって、暫定を超えている値があったんですね。それについて行政はどういう対応をされてこられたんですか。そして、今の御説明を伺っていると、暫定の500mg/Lでも、今後またさらに同じようなことが起きることが想定されているわけですが、そのことについて、水濁法のもともとの考え方からいって、本当にいいのかどうかということについての見解をお伺いしたいんですけれども、いかがでしょう。

    ○吉村課長補佐 自治体のほうが指導しているわけですけれども、表1のほうで実際の濃度測定の結果をごらんいただきますと、最近になって特に濃度が高くなりつつあるということもありまして、そこは自治体のほうもしっかり現場に行って指導しているという状況です。今回、昨年9月、10月に経路変更した工事というのも、自治体と相談して、平準化によって濃度を下げることができるんじゃないかということで、事業者の了解を得て工事がされたものです。ですので、引き続きそういった可能な範囲で事業者がとり得る対策については、行政と相談しながら今も対応を考えているという状況になっていります。

    ○須藤座長 どうぞ。

    ○眞柄委員 その辺のところで、暫定とは言いながら、またケースの1例であるということもあるんでしょうけれども、ふっ素のほうを見ても、データ的には水濁法に適合していないという例がこの資料からは受け取れるわけです。それに対して、今までと同じような仕方でいいのかどうかということについて、若干わからないというか。

     そして、ほう素にしてもふっ素にしても、地熱の変動というか、変化の影響を受けるんですね。かつて大島で噴火があったときに、大島の出土水源の湧水の、あるいは温泉水の水銀の濃度がかなり上がったわけです。水銀濃度が上がったとしても、水濁法なり水道法の水銀の基準に対応するように東京都や大島町が努力された経緯があるわけです。それは自然変動だから、火山の影響だからといって、暫定とか何とかやったことはなくて、一生懸命努力されてきたこともありますし、現に水道でほう素やふっ素や砒素が高くて、それを処理して対応されるように努力してこられた民間企業もおありなんですね。

     暫定ですから、何年か間ごとに見直していって、少しずつ基準を下げていこうという努力をみんなが今までやってきているわけです。1970年の環境庁ができて以来、もう45年やってきたわけです。それで、実態としては、今、説明いただいたように、500mg/Lがぎりぎりぐらいだろうというのはわかるんです。しかも、ほう素について藤田先生がいろいろ御努力されて、とにかく取れないということがわかっているわけです。そうすると、取れないことがわかったときに、ほかの有害物質、健康に影響があるような場合には、多くの場合は、水源の変更なり材料の変更ということをやっているわけですね。

     確かに旅館やなんかは、建ってからずっとおやりになっているかもしれないけれども、45年もたっていて、材料なり工程の変更というような水濁法上のさまざまな措置をほかの業態の方はやっておられるのに、これだけいいのかというのは、私は先回欠席して、今、お話を伺っていて少し気になった点です。

     もう一個、ついでにお伺いしたいんですが、ほう素やふっ素が高い温泉水とか湧水は、ほかの共存イオンに関して、環境省はどれぐらい把握されておられて、その共存イオンの影響は全くないと把握していらっしゃるんでしょうか。後段部分について御回答ください。

    ○須藤座長 共存イオンの影響ですね。

    ○眞柄委員 はい。前段はいいです。後段の部分、共存イオンのところだけ。

    ○須藤座長 そこだけ聞きたいそうです。

    ○吉村課長補佐 共存イオンの排水の実態ということでよろしいでしょうか。

     温泉の定義にもありますように、その1物質である砒素につきましては、後ほどの資料にも少しだけ触れておりますけれども、ほう素、ふっ素の高濃度の源泉を使用している施設について、砒素についてもあわせて実態を調査しているというものは、近年、この検討会の調査で行っておりまして、部分的な一部の項目ですけれども、実態を把握しているという結果を後ほど少しだけ御説明させていただきたいと思います。

    ○眞柄委員 それで問題はないの。

    ○吉村課長補佐 排出基準値を超えているというデータも出ております。

    ○眞柄委員 それと済みません、もう一点は、ほう素はどうしようもないのですけれども、例えばB1のところで砒素が高いとしたら、下流のほうの河川側で酸性排水対策など、何らかの対策を講じておられる流域ですか。

    ○須藤座長 それはしていないね。

    ○吉村課長補佐 公共水域では問題が出ていないと自治体から聞いております。

    ○眞柄委員 はい。

    ○須藤座長 今の眞柄先生の、このまま放置しておいて、暫定を超えているものが1軒であっても、そのまま放置して自治体あるいは環境省の政策を所管する課としていかがなものかという御質問があったように、これは最終的にはそういうことになるわけですけれども、まとめの段階で今後どうしていくかということでやっていきたいと思いますが、それぞれが努力してきている成果を今までのところはここで御議論したということで、自治体は知らなかったということではないんですね。自治体も一緒になってやっているし、事業者も一緒になっている。ただ、その辺、一緒にやっている努力が足らない部分があるならば、それは我々が指摘しなければいけないと思います。

     それでは、どうぞ。

    ○浅野委員 今の眞柄先生の御発言は、建前論から言うと全くそのとおりだと思います。この間も私が意見を述べたのは、このまま何も言わないで放っておいて、3年たったら、またしようがないねといつも続けていたら問題があるのではないかということでした。というのは、今の仕組みでは、暫定基準というのは新規参入者にもまともに当てはまることになるわけですから、誰かがどこかで500mg/Lを超えるほう素が出てくる温泉を新たに掘り始めても、温泉法上、審議会会長としてだめだということが言えないですね。それはおかしいんじゃないですかということでした。

     ですから、それは考えなきゃいけないということを申し上げたら、事務局は今後検討します、調査してデータをとりますと言っておられるわけですが、せめてデータ収集を行うぐらいのことは宣言して、こういう報告のドキュメントの中で、新規を認める気はないのだよということを政策方針として明確に出しておかなきゃいけないのではんないですか。これは、今の資料3の書きぶりだと、結局、今までと少しも変わらない。さらに、今、問題のところについては技術開発を進めますと書いてある。こういうことは何のメッセージにもなっていない。

     現に、次に出てくる資料4を見ると、規制を受けていない公衆浴場もほう素が500mg/Lを超えるところがあると出ています。これを見たから、ますます問題だと思います。放っておいたら、旅館はだめだろうけれども、公衆浴場はやってもいいということになる。どんどんふえたらどうするのですか。実際、抱えている自治体の仕事はふえる一方でしょう。しかも新規にやる場合には、最初から対策を立てようと思えばできるのに、しなくていいということを言っていることになるんじゃないですか。だったら、この際、暫定基準というのは、暫定基準を設定したとき以前にあるものにしか当てはまらない。以降のものは全部一般基準しか適用がないということを審議会で宣言しますか。

    ○須藤座長 そのぐらいやってもいいんじゃないですか。

    ○浅野委員 そうしないと、暫定基準というのは、新規参入まで全部暫定基準を当てはめていいということになってしまったのでは、筋が通らないですね。これは、ほかの領域で努力している事業者とのアンバランスが目に余ることになるわけです。私は、公衆浴場もやるべきだと言っているのは、旅館にだけ負担をかけるのはよくないので、同じことをやっているのだったら同じように規制をかけるべきだという趣旨で申し上げているわけです。

     これは、仮に今のままだと、公衆浴場に当てはめたとしても、暫定そのものが当てはまってしまうことになりますし、さっきの私の理屈から言うと、追加したときのその段階までのものはお目こぼしになりますから、例えば3年かかって追加をやったら、その間に駆け込みで物すごい濃度の温泉を誰かが仮に始めたとするとどうなるのか。それも文句を言えないことが起こってしまいますね。だから、問題があることがわかっているのであれば何らかの手を打つべきです。今回の資料3については、これでしようがないと思うのですが、せめて事務局の答えの中に入れておいて、少なくとも広く関係者が、こんなものは新しく認める気はないということをする必要があるだろうと思います。

    ○須藤座長 ありがとうございます。

     この件については、前回の議論の中でも多少そういう話があったので、恐らくほかの委員の先生も、今の浅野先生の意見は同意されるだろうと思いますが、議論の半分ぐらいの中身は次の議題にも波及していますので、今の第1の議題のところで、ほかにまだ委員の先生方、御質問ありますか。どうぞ、藤田先生。

    ○藤田委員 一生懸命試算していただいて、幾つか数字的に納得が行かないというのは、例えば、この場合ですと、改良というか、排水経路を変更したときに、浄化槽の効果が結構少ないなという気がするんですね。というのは、AとBの浄化槽、最大能力だと思うんですけれども、相当大きな量を浄化槽には書いているんですけれども、出てくる水は10m3と20 m3しかないというのは、ちょっと数字的に何かもう一度検討されたほうがいいんではないか。浄化槽の数字の単位が、一日あたりのパーデイが抜けているのだったらいいんですよ。AとBというのが。

    ○須藤座長 それは抜けているんでしょう。

    ○藤田委員 能力と排水量というのが違う、そこのところ。これは何となくパーデイが抜けているんではないかという読み方をしているんですけれども、それが1点。

     もう一つ、ここの温泉が、特にF施設の清掃時のみ廃湯槽Cを使っているというところ、これは改良の余地がありそうな気がします。平準化するという意味で改良の余地があるのではないか。ここを上手に使っていくというのが一つの方法論ではないかと思います。

     別のところですけれども、例えば工業排水なんかですと、多くの場合、暫定基準をクリアしているところというのは、こういう形で何らかの槽をもってピークカットしていくとか、そういうことを努力されているんですね。現実の問題として、ここで40m3とか100m3のBとCという廃湯槽を持っているわけだから、特に源泉2のほうは使われているけれども、源泉の量が大きいほうが全然使われていないという、そこのところがもう一歩進んだ指導に当たるんではないかという感じを受けています。

    ○須藤座長 ありがとうございました。

     そのほか、今の第1のほうの議題について、ほかに御意見なければ、第2の議論、公衆浴場等をどうするかということになるわけでありまして、おおむね当然やるべきだということは、前回までに合意しているものの、もう一度御説明いただいたほうがいいと思いますので、よろしくお願いいたします。

    ○吉村課長補佐 そうしましたら、資料4をごらんいただけますでしょうか。「温泉を利用する公衆浴場の実態」ということで御説明させていただきます。公衆浴場につきましては、先ほど浅野委員のほうからも御指摘ありましたように、かねてから規制化について検討すべきという御意見をいただいておりまして、それに必要なデータの収集というのを過年度からずっと行っておりましたので、それを1つにまとめた形で今回、御説明させていただきたいと思います。

     まず最初に、1の(1)ですけれども、公衆浴場の施設数を書いております。

     環境省の自然環境局のデータですけれども、温泉を利用する公衆浴場の施設数というのは、旅館業の用に供する入浴施設が特定施設に追加された昭和49年当時に比べて、平成25年度にはそこの図にありますように、7,816施設と、増加しているというデータになっております。一方で、厚生労働省のほうの調べによりますと、温泉を利用しないものも含めた公衆浴場というのは、同じ平成25年度の施設数としては2万6,580施設となっているということです。ということで、その両者を比較すると、全国の公衆浴場のうち、温泉を利用するものについては2万6,580のうちの29%、約3割になっています。

     都道府県別には、その下の図2に書いておりますけれども、全国平均で約3割ですので、ピンク色が温泉を利用する公衆浴場、青い色が温泉利用以外の公衆浴場ですので、都道府県によっては比率が異なっているというのが示されております。

     それから、めくっていただきまして、公衆浴場のほうで幾つか細かく分類されるということで、それを御説明しております。

     日本標準産業分類では、公衆浴場は「一般公衆浴場」(いわゆる銭湯)と「その他の公衆浴場」に分類されておりまして、その定義については、*印、2ページの下に記載しております。厚生労働省の資料では、温泉を利用しないものも含めた公衆浴場施設の傾向を整理すると、「一般公衆浴場」というのは減少傾向であるのに対して、ヘルスセンター、スポーツ施設といった「その他公衆浴場」は増加する傾向にあると書かれています。

     それは、図3に示されておりますように、「一般公衆浴場」というのは青いひし形のプロットですけれども、減少傾向にある。左側の軸で見ますと、4,000施設を超えるぐらいになっているということですが、一方、ヘルスセンターについては、黒丸、1990年代に増加しておりまして、現在、右側の軸ですけれども、2,000から2,500施設の間、それからスポーツ施設のほうは2005年以降のデータですけれども、3,000から3,500施設の間という設置施設数になっております。

     25年度における私営の公衆浴場全体で温泉を利用しない施設も当然含んで、そういった私営の公衆浴場の内訳を見ますと、こちらは表1と図4のほう、右側のページをごらんいただきたいんですけれども、約2割が銭湯、福祉施設となっておりまして、それ以外の残りの8割は、スポーツ施設が15%で2番目に多くて、その次にヘルスセンターで9%という比率になっております。

     これらの資料から、温泉利用の公衆浴場について、その内訳を推定したのが、右側の一番下の表2になってございます。縦のほうが一般公衆浴場、その他の公衆浴場、右側のほうに温泉を利用しているか、利用していないかというところで数値を入れております。全体としては、一番右下の2万6,580施設ということですけれども、環境省のデータでは、温泉を利用している公衆浴場としては7,816施設ですので、引き算をしますと、温泉を利用していない公衆浴場というのは1万8,764施設になります。それから、2万6,580施設のうち、一般公衆浴場は4,542施設ということですので、引き算すると、その他の公衆浴場は2万2,038施設になります。

     こういった比率を使って、温泉を利用している一般公衆浴場、その他の公衆浴場は幾らぐらいあるかというのを仮に比例配分で計算したものが、その括弧書きにありますように、一般公衆浴場で1,300施設ぐらい、その他の公衆浴場で6,500施設ぐらいになるという計算結果になります。

     それから、4ページ、公衆浴場に関する調査実施状況ですけれども、温泉を利用する公衆浴場からは、ほう素、ふっ素などの有害物質を含む排水が排出される可能性があるということで、これまで調査を行ってきました。特に、ほう素、ふっ素のいずれかの濃度が一般排水基準、ほう素では10、ふっ素では8㎎/L。この濃度よりは高い源泉、温泉水を利用する施設について、22年度に自治体アンケートで実態を把握しました。それ以降、追加で幾つか調査を行っております。

     表3で見ますと、平成22年度の下のポツですけれども、全体像把握のために、22年度末現在で一般排水基準値よりも高い源泉の施設リストを収集しました。

     それ以降、23年度には一般排水基準値の3倍超の源泉を利用する施設の状況を、実際に現場に行って、あるいは自主測定の結果を収集したりしております。

     それから、公衆浴場を、24年度は9施設、25年度は6施設について、実際に濃度を測定するような実態調査もあわせてしております。

     公衆浴場の状況ということで、今までの調査についてまとめた結果を5ページ以降に示しております。

     ほう素、ふっ素濃度が高い源泉は、先ほどの4ページにもありましたように、一般排水基準を超過しているということで、ほう素では10、ふっ素では8㎎/Lですけれども、そういった高い源泉を利用する施設数というのは、宿泊施設数が2,087に対して、公衆浴場は853、その他が562施設となっております。このその他というのは、下の注1に書いておりますように、区分は自治体の回答に基づくんですけれども、足湯とか温泉スタンド、あるいは一般のマンションというところに利用されているものということで整理されております。ということで、853と562を足した1,415施設で、一般排水基準を超過する源泉を使った公衆浴場の施設の利用があるということが調査でわかってまいりました。

     公衆浴場、それから、その他の施設は宿泊施設の半数程度ですけれども、足しますと、割合としては4割ぐらいになりますので、決して少ないという状況にはなっていないことがわかりました。

     それから、次の6ページをごらんいただけますでしょうか。今、申し上げた1,415の施設について、特定施設が設置されているかどうかという届け出状況を調べました。

     旅館業の宿泊施設と一体的な施設であるために、公衆浴場等の入浴施設も特定施設として扱われている施設、あるいはその他の特定施設、飲食店における厨房施設であったり、浄化槽といった届け出がある施設というのは、1,415施設のうち1割の154施設しかなく、それ以外の1,261施設については、特に水濁法で規定される特定施設は持っていないという結果になっております。

     それから、(3)特定施設となっていない公衆浴場施設の形態について、もう少し詳しく見てみました。

     特定施設に該当しない1,261施設のうち、25年度ですけれども、施設の廃止等、それから施設の種類の回答について精査を行った上で、もう一度集計を行いました。それが下の表6になっております。整理を行ったところ、全体では1,203施設になりまして、公衆浴場は全体の78%、706施設と237施設を合計した943施設で、全体の78%になっております。

     公衆浴場については、厳密な言葉の定義がなく使用されているのが実態でありまして、いわゆる銭湯から健康ランドのようなものまで、さまざまな形態の施設が含まれておりますので、実際、その業種・施設形態等により規定していることから、形態の分布を調べるために、22年度に1,261施設から100施設を無作為に抽出して、どんな施設形態かということを調べまして、右側の表7の10種類の施設形態・区分に分類してみました。

     100施設ですので、施設数がそのまま割合になりますけれども、一番多かったのが休憩所以外にレストランなどの施設を併設する健康ランド、スパなどの施設が33%。2番目に多かったのが病院、福祉施設で、健康増進、リハビリを目的とした温泉利用の入浴施設がある病院、福祉施設。それから、いわゆる銭湯、共同浴場ですけれども、入浴施設のみ、もしくは入浴施設と休憩スペースからなる施設で、地元の方や観光客が共同で利用できる施設が3番目に多いという区分になりました。

     次の8ページになりますけれども、実際に表6の706施設について、さらに詳しく調べてみました。

     まず1点目が、源泉の湧出時期ですけれども、特定施設に該当しない病院、老人介護施設等を除いた公衆浴場、表6の706施設について調べたところ、昭和49年12月以前のものが7%と少なく、12月以降のものが全体の3分の2の460施設となっています。また、不明のものも200施設近くございました。

     それから、公衆浴場が利用する源泉がどういった湧出形態になっているかというのも、同じ706施設について調べたところ、自然湧出については6%、43施設、それから何らかの人的な関与があるものが、掘削自噴と動力揚湯を合わせると9割を超えている662施設、94%がそういった湧出形態になっています。

     それから、10ページの公衆浴場が利用する源泉のほう素、ふっ素濃度ですけれども、こちらについては、まずもともとの源泉に一般排水基準を超過するところということで調査を始めておりますので、基本的には超えているんですけれども、表10と表11に、ほう素あるいはふっ素それぞれで整理したものでございます。

     ほう素については、一般排水基準10mg/Lを超過していないものが228施設あったんですけれども、それ以外の451施設については、全体の64%ですけれども、一般排水基準を超過する源泉を使用しているという結果になっています。不明のものも27施設ございます。

     ふっ素につきましては右側のほうになりますけれども、これは湧出形態を分けております。一番右端に合計値が出ておりますが、一般排水基準8mg/Lを超過していないものは383施設で、超過しているものが上から90、108となっておりますが、下の不明を除きますと276施設で、全体の40%ぐらいになっています。

     先ほど御質問ありました、それ以外の項目についてですけれども、ほう素、ふっ素のいずれかが一般排水基準を超過しているような源泉について聞き取ったときに、あわせて砒素についても聞き取りをしております。砒素についての濃度分布ですけれども、湧出時期で分けておりますけれども、右側の合計で見ていただきますと、排出基準値は0.1㎎/Lになっておりますので、それをクリアしているのは461施設、65%ですけれども、残りのもの、不明を除きますと152施設、22%の施設については、0.1㎎/Lを超過する源泉を使って公衆浴場を設置しているというデータが出ております。

     今、お話ししたのは源泉の濃度ですので、実際に排水口からどれぐらいの濃度が出ているかを調べたのが12ページになります。

     公衆浴場の排水水質調査結果ですけれども、24年度、25年度の2カ年度に、22年度に把握した特定施設に該当しない公衆浴場の中から施設を抽出しまして、現地の調査を行いました。施設としては、AからJの15施設で、ほう素については13施設、ふっ素については2施設で、一般排水基準の3倍以上の源泉を利用している施設を選んでおります。特にJからOまでの6施設については、砒素濃度が一律排水基準を超過した施設の中から抽出しております。

     その結果ですけれども、少し字が小さくて見にくいのですが、ほう素については真ん中、少し右側のところに源泉と排水を並べて書いておりますけれども、排水が10㎎/L、排水基準を超えるものは、施設D、日帰り温泉で39.5mg/Lという値になっております。水道等の使用量は226m3という規模になっております。それから、施設F、これは老人福祉施設ですけれども、水道の使用量としては10m3/日、排水濃度は43.6㎎/Lとなっています。

     それから、下のほうへ行きまして、施設J、日帰り温泉ですけれども、こちらは水道使用量がその当時の調査ではわからなかったんですけれども、排水濃度は20㎎/L。

     それから、施設N、日帰り温泉が、水道使用量が1,426m3で、ほう素の排水濃度が14㎎/L。

     それから、施設のO、一番下ですけれども、こちらも日帰り温泉で、水道使用量はわからないんですけれども、排水濃度が11㎎/Lということで、超えているような施設が5施設ほどあるという結果になっております。

     ふっ素のほうについては、排水濃度は2施設とも超えていないということになっています。

     あわせて砒素のほうにもついてもはかっておりますけれども、砒素の排水基準の1mg/Lを超過しているものは、施設J、施設Oで超過しているという実測値が得られております。

     なお、BOD、SSについては、砒素をはかったときに同時にはかったんですけれども、十分に低い値になっておりました。

     実測したデータというのは非常に少ない、こうして限られているので、公衆浴場の排水水質の全体像の推定のために、実際の水道使用量などから計算して、超えているところが何%ぐらいあるかというのを調べたのが(8)でございます。1,074施設を対象としたアンケート調査を実施しまして391施設から回答を得まして、回答のあった施設の中で、特定施設を設置していなくて、源泉の希釈率を算出できる82施設。それから、実態調査を実際に行った15施設の、合わせて97施設について、排水濃度の推計を行っております。

     ほう素については、排水濃度が10㎎/Lを超えるものが7割ぐらい、ふっ素については、下のほうの図ですけれども、8㎎/Lを超えるものが5割ぐらいという結果になっております。

     水質の推計の仕方については、一番下の注のほうに書いてありますけれども、源泉の水質に源泉の取水量を掛けまして、それを源泉の取水量と水道、井戸水等の使用量で割ったものを排水の水質として推計に使っております。

     最後に公衆浴場の規模ですけれども、1,074施設を対象としてアンケート調査し、先ほどの391施設から回答を得ましたけれども、源泉取水量、水道等その他水使用量の回答のあった109施設、それから実態調査をした13施設の122施設について整理しました。整理したところ、推定排水量としては、50m3以下のものは45施設で、全体の37%ですけれども、それ以外の6割については50m3を超えるという結果になっております。

     それから、公衆浴場の中の老人福祉施設に限定した形で水量で整理しますと、数が少なく19施設になるんですけれども、50m3を超えるものは58%ほどあったという結果が出ております。

     以上でございます。

    ○須藤座長 どうも御説明ありがとうございました。

     この1年間の調査結果について御報告いただきましたが、これをもとに先生方の御議論をいただき、またさらに追加しなければいけない調査があればおっしゃっていただいて、今回でこの調査の結論を出すわけではございませんので、次年度に引き続いて実施していきたいと考えております。大体予想されたような状況だろうと先生方は思われると思いますが、どうぞ、どこでも結構でございます。御質問なり、御意見をください。お願いします。どうぞ、眞柄先生。

    ○眞柄委員 ふっ素が20mg/Lを超えるような水というのは、かなり強酸性のところですが、河川の構造物等に対して損傷の調査をされていらっしゃいますか。

    ○須藤座長 どうぞ。

    ○吉村課長補佐 この調査の中では、この先の公共水域にまで範囲を広げているようなことは行っておりません。

    ○須藤座長 これは、採水した方が、皆さんが委託されたところの人が行って、そのときの観察結果はあるんですね。

    ○吉村課長補佐 実際に公衆浴場のほうに行きまして、御協力いただける事業者のほうに伺いまして、実際に採水したということです。

    ○須藤座長 ということですから、その周囲の状況なり、部屋の中だったらだめですけれども、公共水域につながっているところはどうかはわかるね。

    ○吉村課長補佐 はい。

    ○須藤座長 それはわかるだろうと思います。我々が調査に行ってこいと言ったら、そこしか見ないで帰ってくるということは普通ないので、それは記録をとっているかどうかはともかくとして、調べればあり得るだろうと思います。

    ○吉村課長補佐 施設の形態等については、詳しくヒアリングを行って、調査してきたということでございます。

    ○須藤座長 ほかの先生いかがでしょうか。どうぞ。

    ○藤田委員 これも調査のところでの質問になると思うんですけれども、これも調べておられればということですが、放流先が幾つかあるんですけれども、こういう日帰り温泉等であれば、町の中というのが意外と多いと思うんですけれども、その放流先が下水道なのかどうかということも結構重要な調査項目ではないかなと思うんです。それはありますか。

    ○須藤座長 それはわかりますね。大事なところだと思います。

    ○吉村課長補佐 基本的に下水道に放流されて排出水がないようなところは調査対象から外れて、公共水域に排出するところを中心に調査するというのが目的になります。

    ○須藤座長 下水道放流は、調査対象から省いているということでいいですね。ということだそうです。

    ○吉村課長補佐 基本的にはそういう考え方で調査しています。

    ○須藤座長 我々が論じなくちゃいけない部分の排水だけですね。

     よろしゅうございますか。何かございますか。

    ○浅野委員 要するに、これで実態が全部わかったわけではなくて、推計に推計を重ねてということではあるわけですが、およその見当がつきますね。ですから、これで放置しておいていいという結論にはならないと思うのです。

     さらに、実際にこれを動かすとなると、もうちょっとちゃんと調べないと、またいろいろ言われるだろうというのはよくわかります。例えば特定施設じゃないので把握のしようがないという問題はどうするのか。ですから、少なくとも厚生労働省の調べでわかるものと、温泉、2つのデータを突き合わせてやるのでしょうけれども、温泉の場合に問題なのは、温泉法上、許可を取った者がみずから使う場合と、供給して先々のほうで使われている場合があるので、みずから使う者の場合はすぐ把握できますけれども、供給という場合がわかりにくいですね。それをどう調べるかというのは、ちょっと課題ではありますね。

     最初は公衆浴場だけの問題だと思っていたのですが、実は指宿温泉に行ったときにタクシーの運転手から、温泉のお湯を売っていて、一般の民家にもいっぱい温泉があるんですよという話を聞いて、これはまずいなあ、それを放ったらかしておいて、公衆浴場だけけしからぬというのはフェアでないという気になってきたのです。それで、前に言ったときよりも多少、私もトーンダウンしているのですが、もうちょっと実際はどうかというのは、温泉法の届け出データがどこまで把握できているのか。実は、申しわけない、やっていながら関心を持っていなかったのですけれども、これは26階に聞けばわかるのか、それとも自治体に聞いたほうが早いのか。

     泉源は、当然、台帳があるから把握できますね。それがどこで使われているかというところくらいまでは、自治体は情報を持っておられるんですか。

    ○眞柄委員 自治体と、それから温泉供給を民営でやっているところと公営のところと両方ありますから、民営のほうはわからないと思いますけれども、箱根のような公営の場合はわかると思います。メーターがついて料金をもらっているわけですから。

    ○浅野委員 民営も似たようなことをやっておられるだろうと思いますけれども、その辺は実際のところは御存じないですか。

    ○須藤座長 今橋先生、どうですか。

    ○今橋委員 温泉水を運んで利用するというのを頻繁に行われているようなので、その実態を把握するのは大変難しいと思います。タンク等で運んでいますので、それで使っているところがあります。もちろん、源泉は把握されています。供給先というのは、なかなかわかりにくいかなと。

    ○須藤座長 こういう問題を我々の水濁法の中でどういうふうに捉えるかというのは、新たな課題ですね。

    ○浅野委員 温泉法のほうもいじってもらって、どういう使い方をしたのか、温泉法で情報がとれるようにしなきゃいけないかもしれない。これは、少なくとも26階に何か考えてくださいと言わなきゃいけないかもしれない。

    ○眞柄委員 あと、浄化槽法の届け出で合併か単独かというのは全部わかっていますので、それで合併だと量がわかっていると思いますし、単独の場合には厨房はないけれども、いわゆるトイレの排水という形で捕捉できますから、両方から行かないと、厨房あるなしで特定施設あるなしになってしまうので、それ以外の用途の水回りのほうから環境省が把握できるようにしないといけないだろうと思います。

     もう一つ、実態として、私が承知しているところでこういう問題が社会的に関心を持たれて、廃業されているところも現にあるわけです。

    ○須藤座長 これが理由でですね。

    ○眞柄委員 はい。こういうことで規制が厳しくなって、環境配慮のために廃業しなきゃいけないとやっておられるところもあると伺っていますので、そういう意味では善意の方もいらっしゃるわけですから、そういう方たちも掘り起こして、地方自治体は把握していらっしゃるので、その辺の情報も上げていただくというのも、全体の業種の方々に対する、ある種の材料になると思いますので、調査されるなら、そういうことも含めて調査していただくのがよろしいのではないかと思います。

    ○須藤座長 ありがとうございました。

     大久保先生、何かコメントございますか。

    ○大久保委員 前の議題と関連させて考えるべきだと思います。今まで御意見が出ましたように、公衆浴場を除外するということは、公平性の観点からも望ましくないと思います。公衆浴場に関しては、定義がはっきりしないというお話も先ほど説明の中に出てきましたけれども、公衆浴場法はもちろん許可制になっておりますから、公衆浴場法上の許可をつかまえればいいということになると思います。これは公衆浴場の公衆衛生の観点からの規制ではありますが、当然その観点から水についても何らかのデータがあるのではないかと思いますので、それを参考にできるところもあるかもしれないと思います。

     公衆浴場を追加する場合には、できるところからスケジュール感を持ってやることが大事だと思います。このまま今回、暫定基準を延ばしますということで行くのではなくて、1つは、暫定基準の中身を変更し、新規には適用しないということが考えられます。それから、次回はもう現在のままの暫定基準の延長はしませんと言い切るということもあると思います。そうでないと、現在は500mg/Lからどこまで下げられるのかという議論がほとんどできていないという状況ですから、500mg/Lからどこまで下げるのかを議論することが考えられます。

     もともとの一律排水基準との差がものすごくあり、暫定基準の中でも温泉だけがぽんと抜きん出ており、しかも、1施設のためだけに次の検討ができないというのはおかしいと思います。この1施設をどうするのか、どこまで規制するのかということとは別に、暫定基準の定義を少なくとももうちょっと多様化するということもあっていいと思います。ですので、将来的なスケジュールの明確化と暫定基準の多様化ということとセットで、対象施設の追加の検討という方針は明確にしたほうがいいと思います。

    ○須藤座長 ありがとうございます。

     私はこういう仕事を長くやっていて、暫定排水基準というのは、3回やったら一律排水基準に戻すというのが原則だったんです。おおむね最初のうちはそうやってきたんですが、この辺のものになってきてから、畜舎は何回になったんですか。

    ○平沢委員 4回。

    ○須藤座長 4回が同じですか。だから、今は100mg/Lでないといけないんです。前の我々の申し合わせによれば、畜舎はね。とてもじゃないけれども、畜舎もそうでしょうし、今の2つもそうなので、申し合わせですから、別にここでの決定事項でもないし、法律に書いてあるわけじゃないんだけれども、暫定というのは暫定なんですよ。暫定が何十年続くというのは変ですよ。それだったら、排水基準をもともと高くとるべきなんですね。それをとれなかった。もちろん、それは環境基準との兼ね合いがあるからとれなくて当たり前なんだけれども、ここでもう一度そこを振り返っていただいて、どうすべきか。

     要するに、一言で言えば、排水基準違反で排水の停止をやるとか、行政的にはやる方法は、易しい方法から難しい方法までいっぱいあるじゃないですか。環境省は、そんなことをやらないでしょうけれども、最終的にはそういうふうにでもやっていかない限りは、この問題は解決しませんね。そのために排水基準があるわけですから、排水基準があって、しかも暫定排水基準があって、それを何回も超えている。たとえ1軒であっても、それを環境省も見逃しているし、地方行政も見逃しているというか、しようがないねと言いながら、我々もそれを聞いてしようがないねと言っていたのでは、みんなが総じてしようがないねになってしまう。

     きょうの委員会は、しようがないねというところをどこかでもう少し前進させましょうということで、具体的に私は前回、いいかげんに500mg/Lを400mg/Lにしましょうとか、毎回100mg/Lずつでもいいんですけれども、少しずつ下げていけば、3回じゃだめかもしれないけれども、そういうスケジュールを持ってやっていくので、排水を出してはいけないと決めておいて、しかも緩やかに暫定を決めたんだから、暫定を3回というのは約10年認めているんですよ。それをさらに甘くするんですね。しかも放っておくというのは、これは国民が見たら何と言うかと私も思いますので、きょうの議論のところはこの辺にとどめておきますが、ぜひ過去の経緯も含めまして、後で早水審議官からこれはどういうふうに。

     取りまとめるのはそっちなので、私どもはああでもない、こうでもないと言いますけれども、割と難しい問題だと思っていますので、とりあえず私に近い意見がある、あるいは反論があれば、どうぞおっしゃってください。どうぞ、今橋委員。

    ○今橋委員 反論というわけじゃないですけれども、先ほど新規はだめという議論が出ていたと思うんですが。

    ○須藤座長 新規はだめというのは、高くなったら。

    ○今橋委員 新規はだめという考え方、大変もっともだと思うんですけれども、温泉の場合の新規というのをどういうふうに定義して、この場合は新規、この場合は新規でないとどういうふうに判断するかとか、その辺の議論をしないと、当然のことだと思うんですが、新規はだめというのもなかなか難しいかなと思います。御存じのように、温泉は各自治体に掘削申請をしまして、それから掘る。

    ○須藤座長 それは新規になるんでしょう。

    ○今橋委員 掘るのはもちろん新規になるんでしょうけれども、そのときの源泉の温泉水と排水をどういうふうに見て、その排水をどうするか。それを許可の条件にするのかとか、細かいことを言い出すといろいろあるかと思いますので、私は、新規はもしだめとするならば、その辺の議論をもっとしていかなければと思っています。

    ○須藤座長 浅野委員。

    ○浅野委員 温泉法それ自体に問題があるんでしょうね。温泉法はあくまでも温泉の泉源保護が目的であって、それから出てくる排水のことは何も考える必要がないわけです。ですから、私のところで年に何回も判を押すわけです。いいですよとやるんだけれども、掘削は掘るだけですから、それはいいんですけれども、その後の機械でのくみ上げを1回許可を取るわけでしょう。だから、機械でくみ上げるときに、くみ上げる以上、くみ上げたものは使って排水することになるわけだから、そこで水濁法との連動を考えるといったことを温泉法も考えなきゃいけないのでしょうね。

     あるいは、そこで温泉法から水濁法のほうにちょっとスイッチして、両方で協議して決めるということにしないと、掘削の段階での規制をこれ以上に厳しくすることは難しいかなという気もするんですね。今ごろ、掘削してみたら自噴の温泉が出てくることはまずあり得ませんから、そこは認めてあげるけれども、そのかわり、その次、くみ上げて使うときには規制がかかるんだから、覚悟しておやりよと。何が入っているかわからない、全く新しいところで100mぐらいで温泉を掘る人がいるんだけれども、近所で掘っているのがわかっていれば、大体どういう成分かわかっていますから、この問題のB1のところの近くで仮に誰かが新しく掘って使おうという場合には、相応の覚悟をして無駄な投資になることを計算してやってくださいということにすべきではないでしょうか。

     繰り返しになりますが温泉法の世界の関連を考えないといけない。今おっしゃったのはそのとおりだと思いましたので、今のままだと温泉法上の許可も無条件で出さざるを得ないことになりますね。

    ○須藤座長 今後の検討の中で、事務的にも、これは行政的に進められる問題なので、調整して下さい。

    ○浅野委員 26階とも協議をしていただければと思います。

    ○須藤座長 先生、全体の会長ですから、ぜひ先生からお願いします。

     では、秋葉先生、いかがでしょうか。

    ○秋葉委員 前回の検討会でもお話したことですけれども、処理技術についてですが、これまで藤田先生はじめ、いくつかの新しい処理技術が提案され実証実験を行ってきました。今後、低コストの新たな処理技術の開発について引き続き取り組みを行うということですが、平成27年度については実証試験への応募がなく、今回の結果を踏まえると、これから処理技術を開発して実用化までは長い期間を要するのではないかと思います。実態調査で、排水基準を超過する温泉旅館の数が少ないのであれば、他の方策を考えた方がよいのではないか。これまで意見として提出された下流域の水利用状況を踏まえて、温泉排水を迂回させるなど流域内で水管理のあり方を考えてゆくことが重要になるのではないか、と思います。

    ○須藤座長 辰巳先生、どうぞ。

    ○辰巳委員 今のは、非常にいい意見ですね。確かにこれを一律排水基準まで持っていく処理技術というのは、我々が考えているのは無理でしょうということですけれども、先ほどから暫定排水基準を段階的に下げていくという意見がありますように、例えば500ppmのほう素を400ppmに下げる技術を開発してください。これは全然技術が違うので、だから、これはあり得るんじゃないかという気が私はするんです。

     ですから、ほう素の排水処理技術を公募したとしても、ほとんど応募する人はいないと思います。1つ理由として、昔は研究予算を取るだけでよかったんですけれども、今は研究所あたりでも、大学も多分そうだと思うんですけれども、その後出てきた成果がどれだけ世に問えるものなのかというものでないと、研究者ははっきり言ってやりません。例えば温泉のほう素が1カ所しかないところの研究を、これは公募でやる人はいません。

     ですから、もし真剣に考えるんだったら、500ppmのものを400ppmに下げる最新の技術を、公募じゃなくて、そういう研究所があるのかどうかわかりませんけれども、これをやるところに委託する。大学とか法人研究所とか。しかし、段階的にやっていくという技術は、可能性としては、私はまだまだあるんじゃないかなと思いますので、ぜひ検討していただきたいなと思います。

    ○須藤座長 先生、除去率の高いものはないかもしれないけれども、今のような100ぐらい除去するのは可能でしょう。

    ○辰巳委員 500mg/Lから400mg/Lに下げるというのは、僕はあり得るんじゃないかという気がします。

    ○須藤座長 ありがとうございます。

     では、森田先生、どうぞ。

    ○森田委員 2つ、若干の感想があるんですが、1つは、温泉の排水の中で、ふっ素とか砒素とか、有害物質らしい有害物質がこのまま通っていいでしょうかという問題は、結構重要そうな感じがするんですが、それはそれとして、今、目につくほう素みたいなやつをどうするか、その手当てができるかどうかというのが一つの鍵になってくる気もするんです。

     まず、この500ppmを超す、源泉で行くと1,000ppmのほう素が流れていて、川の生き物が本当に何でもないんですかねというのが大きな疑問です。このあたりで証拠になるような悪影響があるかどうかの情報は、規制を受ける側についても納得して受け入れる上で必要かな。それが感想の1つです。

     もう一つは、この500mg/Lは余りにも目立つので、何とかならないか。私も少し考えたんですが、基本的に溶けている量が相当あるんですね。これは、ほう素で500mg/Lですから、これをほう酸のような従量ベースにすると、さらに10倍ぐらいになってしまいます。したがって、実際には1%ぐらいのほう酸ナトリウムの溶液というものなんですね。これを通常の排水処理技術みたいなものでしますと、固形廃棄物が膨大に出て、その固形廃棄物を産廃処理場に持ち込むと、それだけでも多分年間300万円というものじゃない金額で動かさざるを得ない。そういう意味では、ほう素を水の系からどうやって取り除くかというと、別のメカニズムを持たなきゃ多分だめだという感じがしますね。

     少し考えたのは、例えば湯の花で売り飛ばしてしまうとか、そういう別のメカニズム、経済的な別の道をたどって、この系から除くしかないかもしれないという感想があります。ただ、これもそんなに売れるかどうかの、マーケティングが必要で、それを含めた実証事業でもやらないとだめかなという感想がありました。

     いずれにしましても、年間300万円というものでないとすると、一方で旅館としては与えられないということもあると思います。そこをどうやってやるか。

     2つ問題があります。ほう素で人の健康に影響があるか、その問題も一方であるんですが、砒素は相当リアルな有害性を発揮しますので、それは本当にどうしなきゃいけないかというのは、通常の排水規制はどうしても必要かなという感じがしますし、それから、ほう素についてはさっき言いましたように、何か別のメカニズムで外へ出すという感じです。

    ○須藤座長 ありがとうございました。これで一通り、先生方の意見をお伺いしまして、来年度に向けて何をしてくださるかということが、事務局あるいは技術者がどう取り組んでいただけるかは、後で十分相談していただけると思いますが、何が論点であるかはよくおわかりいただけていると思いますし、我々もそれは理解したと思います。

     以上でよろしゅうございましょうか。

     それでは、私の役割はこの程度にさせていただいて、後は審議官から総括的にこの対応をどうされるかをお伺いして、私の役割をおしまいにさせていただきます。では、お願いいたします。

    ○早水審議官 会議の最後の御挨拶は別途にして、まだ議論の最中という理解で、いろいろ御指摘あった点について、まだもちろん内部で検討しているんですが、このあたりで検討した部分でお答えしたいと思います。

     本日の御指摘は3つあったと思います。第1が、高い1カ所の超えているところをどうするかという問題。第2が、新規に暫定基準を当てはめないという大胆なといいますか、そういう考え方ができるかどうかという問題。第3点が、温泉を利用する公衆浴場を規制するべきかどうかという問題かと思います。

     今まで、この第1の問題について、技術開発なり、あるいは地元の自治体なり事業者と協力して、排水の平準化といいますか、そういう形で対応をいろいろ検討してきたということですけれども、500mg/Lを下回るところまでなかなか行かないということで、今回、暫定基準の延長というのを資料では御提案しているということであります。

     これについては、技術開発をどういうふうに行うかということもありますし、さらに排水の平準化といいますか、平沢先生から御指摘あった部分もありますので、技術開発以外の水回りの回し方といいますか、排水の管理の中で値を下げられるかどうかをもう少し検討していく必要があります。これについては、今後3年間の中で、今回据え置くとしても、さらに検討していく必要があるだろうと考えております。

     それから、残りの2点でありますが、新規の施設について暫定基準を当てはめないという考え方については、確かに一つの選択肢かと思いますけれども、これを直ちに今回、実施するかどうかということについては、今の温泉法との関係とか、それから、ほかの暫定基準との関係もあります。実は、暫定基準でそういう設定の仕方をしたことが今までありませんので、例えば上乗せ条例の中で新設と既設と値を変えているようなケースはありますが、国のほうで新規はこれ、既設はこれというのは、よく見ないとわかりませんが、そういうやり方をしたのは多分ないと思います。

     新設の立地規制みたいなものにもつながりますので、新規参入を認めないみたいになってしまうことにもなりかねないので、そこは慎重に考える必要があると思いますので、これについては、大変申しわけないですけれども、もう少しお時間をいただいて、特に温泉については温泉法との関係もありますし、もう少しお時間をいただければと思います。

     それから、第3点の温泉を利用する公衆浴場につきましても、きょう御説明したとおり、まだ実態の把握が不十分でありますので、これは私どもが施設を追加する際には、必ず無のところからデータをとって、今までも新しい物質を抽出したら、それを使っている施設はどういうところがあって、どういう値にしなきゃいけないかということを今までやってきておりますので、それと同じように、施設につきましても特定施設があるものとないものがあるかと思いますけれども、なるべくデータをこれから集めていきたい。ですから、これももう少し時間をかけてやりたいと思います。

     今回、最初の1つは前回からの宿題の継続になるわけですけれども、あとの2つについては、新たに宿題というか、次回のときまでに検討していくということで、必ず次回に、例えば暫定はやめますとか、そういうことはなかなか言いにくいと思いますけれども、この2つについて、こちらの中できちんと議論を整理してお示ししたい。

     特に、2番目の問題については、須藤先生も御指摘ありましたが、暫定基準をどういう形で設定するべきなのか。まさしく昔からやっているものをどうやったらいいのかということについて、私も久しぶりに水の担当をして、結局、割と簡単なものは解決してきていて、難しいものが残っているということなので、もちろん単純に延長はしたくないのだけれども、実際にそれを下げるなり、上げるということがなかなかしにくい。しにくいからこそ残っているということでもありますので、そうすると、まさしく3年ごとに単純に更新していくんじゃなくて、もう少し暫定排水基準そのものの考え方に戻らなきゃいけないかもしれないところがあります。

     それは新たに4つ目の問題かもしれませんけれども、2つ目の問題に絡めて、暫定排水基準のあり方についても、我々のほうで次回までに十分勉強して、また御相談できるようにしていきたいと思いますが、今回はそこまでなかなか時間が足りないということで、次回の宿題ということで整理することを御容赦いただければと考えています。中でまた十分検討いたしますけれどもね。

    ○須藤座長 早水審議官、適切なお答えをいただきまして、どうもありがとうございました。たくさんの宿題を抱えて、前回よりもずっと大きな、あるいは範囲の大きい課題になっただろうと思いますが、その辺のところは、国民の健康のためにも、ぜひ早目にこの問題が的確に解決できるように、次年度に向けて調査していただきたいと思います。

     私の仕事はこの程度であろうかと思います。先生方、どうもありがとうございました。

     あとは、事務局にお返しして、審議官が御挨拶いただけるそうでございますから、今度は今の説明ではなくて、私の座長の仕事としてはここまでにさせていただきます。

     ありがとうございました。

    ○吉村課長補佐 熱心な御討議、まことにありがとうございました。

     閉会に当たりまして、早水のほうから一言御挨拶申し上げます。

    ○早水審議官 それでは、改めまして閉会に当たっての御挨拶をさせていただきます。

     前回、今回と2回にわたりまして、大変熱心に御議論いただきまして、ありがとうございました。非常に重い宿題、御指摘をいただいたと考えております。

     きょう御議論いただきました旅館業に関わる暫定排水基準につきましては、ほかの検討会で議論いただいております業種に関する暫定排水基準と合わせまして、今後、中央環境審議会排水規制等専門委員会の場に議論を移しまして、そちらで最終的に御審議いただいた上で、パブリックコメント手続、それからその上の水環境部会を経まして、7月1日に改正省令の施行ができるように進めていきたいと考えております。

     環境省といたしましては、より多くの業種が一日も早く暫定排水基準を達成できるように、今後も指導、調整、検討といったものを進めていきたいと思っておりますので、引き続き御指導いただければと思います。

     また、きょう、宿題のうちの1つが、日帰り入浴施設等の排水基準のあり方ということだったと思いますので、これらにつきましてもさらに知見の収集に努めていきたいと考えております。

     今日は長時間にわたりまして御議論いただきまして、ありがとうございました。今年度の検討会としては、これで終わりになりますけれども、また来年度以降、まだあるということでございますので、引き続きよろしくお願いいたします。

     きょうは、どうもありがとうございました。

    ○須藤座長 先生方、どうもお疲れさまでございました。

    ○吉村課長補佐 議事録の確認をまた御連絡させていただきますので、お手数ですが、またよろしくお願いいたします。できましたら、その上で速やかに環境省のホームページに掲載させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

     ありがとうございました。

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