地下水採取規制に関する条例等(熊本県)






条例等の名称 制定 対象井戸 対象用途 規制方法 規制地域 既設の処置 許可基準 措置方法 その他


公害防止条例 44.4 公害の定義に地
盤沈下を含むの
み      
地下水採取に
関する条例 
53.12 吐出口断
面積6cu
を越える
もの  
温泉、天然ガ
ス溶存地下水
、河川区域内
のものを除く
届 出 指定地域 届 出 公 表
(個別)は
不可  
地下水使用合理
化義務、水量測
定、報告義務 


地下水保
全条例
52.9 吐出口断
面積6cu
を越える
もの又は
自噴井で
井戸断面
積19cu
を越える
もの  
全 域 公 表
(個別は 
 一部可)
水量測定、報告
義務、事前協議
、再生利用設備
の設置義務  
地下水利用管理
者の選任   

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