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里海づくりのマナー

里海づくりには、砂浜や干潟などの海辺で活動をする機会が多くなってきます。 海辺を利用する時には、水生生物の採取に関する法律や、地域独自の取り決めなどのマナーがあります。ルールやマナーを守り、楽しい里海づくりを行いましょう。

水産資源保護法と都道府県漁業調整規則

水産資源保護法とは、水産資源の保護培養を図り、その効果を将来にわたって維持することにより、漁業の発展に寄与することを目的とした法律です。
水産資源保護法に基づいて、各都道府県は都道府県漁業調整規則を定めています。 都道府県漁業調整規則は、産卵場所や、稚貝の生育場所、産卵時期、小さな魚貝類の採捕の禁止、遊漁者が使うことの出来る漁具、漁法の制限などが示されています。その内容は、都道府県によって異なりますので、各都道府県のホームページや水産部局に問い合わせて下さい。

漁業権

漁業権とは、漁業法で規定されている、特定の範囲において排他的に漁業を行うことができる権利です。
漁業権には、定置漁業権、区画漁業権、共同漁業権の3種類がありますが、海辺の活動で関連するのは主に第一種共同漁業権です。第一種共同漁業権は、ヒジキ、ワカメなどの海藻、アワビ、サザエ等の貝類、イセエビ、タコ、ウニなどの漁業生物を漁業者が排他的に採捕できる権利です。一般の方々が、漁業権者の同意なしに指定された漁業生物を採補することは禁止されています。
漁業権は、都道府県から漁業者に免許されるものです。 漁業権の設定状況は、各都道府県のホームページや水産部局に問い合わせて下さい。
漁業権が設定された区域で対象生物を捕獲する場合は、漁業権者と調整する必要があります。

その他のマナー

海辺を利用している地元の人々は、ウェットスーツの着用を禁止するなどの独自のマナーを持っている場合があります。
大人数で活動する場合には、事前に地元の漁業協同組合などに調整することも重要です。
<参考文献>海辺の達人になりたい!自然体験活動ガイドブック(監修 国土交通省港湾局)