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> 環境保全対策(指定物質に係る削減指導)
瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく対策
指定物質に係る削減指導
瀬戸内海環境保全特別措置法に基づき、富栄養化防止対策としては、昭和55年度以降これまで3次にわたって燐及びその化合物に係る削減指導が行われてきているが、
平成8年度より窒素及びその化合物を加えて平成11年度を目標とする第4次の削減指導が行われている。 その実施状況は以下のとおりである。
なお、平成14年度からは、水質汚濁防止法に基づき窒素及び燐の総量規制が実施されている。
●生活系に関するもの
- 家庭用合併処理浄化槽の設置助成事業が実施された。
- 洗濯排水、 厨房排水等の生活雑排水の対策として、 要綱等に基づいたパンフレットの配布、 研修会の開催等の啓発活動を始め、 地区を指定した実践活動等が幅広く行われた。
- 洗剤の無燐化については、 多くの府県において各種要綱等に基づき引き続き推進され、一部の県では講習会が行われた。
●産業系に関するもの
各府県において、指定物質削減指導を計画的に推進するために、 工場・事業場の立入り調査が実施され、指定物質排出量の実態把握が行われた。 こうした調査を基に、指定物質排出量の多い事業場等に対し、 凝集沈殿処理施設等の設置、排水処理施設の適正管理、 副原料等の無窒素化・無燐化あるいは窒素・燐の低減化、 また、一部事業場に対し全燐の自主分析をさせるなどの指導が行われた。
各府県において、 研修会等の開催や、 指定物質削減に関する啓発活動が行われた。
なお、 研修会等の対象及び主な内容は次のとおりである。
- a 工場・事業場の環境保全担当者等
- 瀬戸内海の環境保全、 削減指導方針、総量規制導入等
- b 府県市町村の環境保全担当者等
- 瀬戸内海の環境保全、 削減指導方針、 浄化槽維持管理等
- c 府県民
- 瀬戸内海の環境保全、 生活排水対策、浄化槽維持管理等
●その他系に関するもの
各府県において、「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」及び各種の手引き等に基づき、 引き続きふん尿の農地還元、 堆肥化、 畜舎の排水処理施設の適正維持管理等についての指導が行われた。
各府県において、 「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」及び各種の施肥基準等に基づき、引き続き田畑等への適正な施肥量、 方法についての指導が行われた。
多くの府県において、 「持続的養殖生産確保法」及び各種の魚類養殖指導方針等に基づき、引き続き餌料の適正使用、投餌方法の改善、 解凍排水の処理等についての指導が行われた。