環境省水・土壌・地盤環境の保全土壌関係土壌汚染対策に対する各種支援措置

土壌の特定有害物質による汚染を除去するための償却資産に係る固定資産税の特例措置について


(参照条文)

◎地方税法(昭和二十五年七月三十一日法律第二百二十六号)
 附則
 (固定資産税等の課税標準の特例)
第十五条 (略)

  1. 2 (略)
  2. 3 土壌の特定有害物質(土壌汚染対策法第二条第一項に規定する特定有害物質をいう。)による汚染を除去するための償却資産(同法第六条第四項に規定する要措置区域及び同法第十一条第二項に規定する形質変更時要届出区域以外の区域内に設置されるものにあつては、同法第三条第一項に規定する有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地又は敷地であつた土地の所有者、管理者又は占有者が設置するものに限る。)で政令で定めるもののうち、平成十五年二月十五日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第四項の規定にかかわらず、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
  3. 4〜46 (略)

◎地方税法施行令(昭和二十五年七月三十一日政令第二百四十五号)
 附則
 (固定資産税等の課税標準の特例の適用を受ける固定資産の範囲等)
第十一条 (略)

  1. 2〜6 (略)
  2. 7 法附則第十五条第三項に規定する政令で定める償却資産は、土壌の特定有害物質(土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第二条第一項に規定する特定有害物質をいう。)による汚染を除去するための施設(既に事業の用に供されていた施設を当該事業の用に供しなくなつたことに伴い、当該事業の用に供しなくなつた施設に代えて当該事業の用に供される施設を除き、同法第六条第四項に規定する要措置区域及び同法第十一条第二項に規定する形質変更時要届出区域以外の区域内に設置されるものにあつては、同法第三条第一項に規定する有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地又は敷地であつた土地の所有者、管理者又は占有者が設置するものに限る。)で総務省令で定めるものとする。
  3. 8〜54 (略)

◎地方税法施行規則(昭和二十九年五月十三日総理府令第二十三号)
 (法第五百八十六条第二項第二号ロの汚水処理施設等)
第十六条の六 (略)

  1. 1〜12 (略)/li>
  2. 13 法第五百八十六条第二項第二号ヲに規定する総務省令で定める土壌の特定有害物質による汚染を除去するための施設は、井戸、冷却装置、分解装置、生物化学的処理装置、濾過装置、吸着装置、ばつき装置、沈澱又は浮上装置、イオン交換装置、汚泥処理装置、燃焼装置、乾燥装置、加熱装置、洗浄装置、中和装置、酸化又は還元装置、輸送装置、貯溜 装置、油水分離装置、気液分離器及び電気的処理装置並びにこれらに附属するフード、送風機、電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(地下水若しくは土壌の有用成分を回収すること又は地下水を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除く。)とする。

附則
(政令附則第十一条第二項第一号の倉庫等)
第六条 (略)

  1. 2〜17 (略)
  2. 18 政令附則第十一条第七項に規定する総務省令で定める土壌の特定有害物質による汚染を除去するための施設は、第十六条の六第十三項に規定する施設とする。
  3. 19〜76 (略)