環境省>水・土壌・地盤環境の保全>土壌関係>土壌汚染対策法に基づく指定調査機関
指定を受けた後、指定調査機関として行わなければならない届出は以下のとおりです。
なお、以下の(1)〜(7)の届出に違反が合った場合には法第42条第2号の規定により、指定を取り消される場合があります。
法第38条により、指定調査機関は土壌汚染状況調査等の業務に関する事項を記載した帳簿を備え付けなくてはなりません。以下の内容を記した任意の帳簿を作成し、土壌汚染状況調査等の結果を都道府県知事に報告した日から5年間(調査の結果、要措置区域又は形質変更時要届出区域に指定された土地については指定解除後5年間が望ましい)保存する必要があります。具体的に、帳簿に記載すべき内容は以下のとおりです。