水・土壌・地盤・海洋環境の保全

指定調査機関として行わなければならない届出 | 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関

 指定を受けた後、指定調査機関として行わなければならない届出は以下のとおりです。
 なお、以下の(1)~(6)の届出に違反があった場合には法第42条第2号の規定により、指定を取り消される場合があります。

  1. (1)業務規程の届出及び業務規程の変更の届出(法第37条)
  2. (2)業務を行う事業所に係る変更の届出(法第35条)
  3. (3)指定調査機関の名称等の変更の届出(省令第18条第1項第1号)
  4. (4)技術管理者に関する変更の届出(省令第18条第1項第2号、第3号)
  5. (5)業務を行う事業所ごとの都道府県の区域の変更の届出(省令第18条第1項第4号)
  6. (6)役員、構成員等に関する変更の届出(省令第18条第1項第5号)
  7. (7)業務の廃止の届出(法第40条)

※「法」...土壌汚染対策法

※「省令」...土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令

帳簿の備え付けについて

 法第38条により、指定調査機関は土壌汚染状況調査等の業務に関する事項を記載した帳簿を備え付けなくてはなりません。以下の内容を記した任意の帳簿を作成し、土壌汚染状況調査等の結果を都道府県知事に報告した日から5年間保存する必要があります。具体的に、帳簿に記載すべき内容は以下のとおりです。

  1. [1]土壌汚染状況調査等の発注者の氏名又は名称及び住所
  2. [2]土壌汚染状況調査等の方法及び結果並びに当該調査の結果を都道府県知事に報告した日
  3. [3]法第34条に規定する監督をした技術管理者の氏名及びその者が交付を受けた技術管理者証の交付番号
  4. [4]前号の技術管理者の当該監督の状況