○水質汚濁に係る農薬登録保留基準を改正する件

 平成五年四月環境庁告示第三十五号(農薬取締法第三条第二項の規定により定められた同条第一項第四号から第七号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件第四号の環境大臣の定める基準を定める件)の一部を次のように改正し、公布の日から適用する。

 1の表S―1―メチル―1―フェニルエチル ピペリジン―1―カルボチオアート(別名ジメピペレート)の項を削る。

 1の表3、5―ジメチルフェニル N―メチルカルバマート(別名XMC)の項の次に次のように加える。

5―アミノ―1―(2,6―ジクロロ―α,α,α―トリフルオロ―p―トリル)―4―エチルスルフィニルピラゾール―3―カルボニトリル(別名エチプロール) 0.1mg/L

 2(126)を次のように改める。

 (126) 削除

 2(138)の次に次のように加える。

 (139) エチプロール試験法