○水質汚濁に係る農薬登録保留基準を改正する件

 平成五年四月環境庁告示第三十五号(農薬取締法第三条第二項の規定により定められた同条第一項第四号から第七号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件第四号の環境大臣の定める基準を定める件)の一部を次のように改正し、公布の日から適用する。

 1の表O―エチル O―p―ニトロフェニル フェニルホスホノチオアート(別名EPN)の項を次のように改める。

O―エチル O―p―ニトロフェニル フェニルホスホノチオアート(別名EPN) 0.04mg/L

 1の表(Z)―2―クロロ―1―(2、4、5―トリクロロフェニル)ビニル ジメチル ホスファート(別名CVMP又はテトラクロルビンホス)の項を削る。

 1の表ジメチルジチオカルバミン酸ニッケル(別名有機ニッケル)の項を削る。

 1の表O、O―ジメチル S―2―(1―メチルカルバモイルエチルチオ)エチルホスホロチオアート(別名バミドチオン)の項を削る。

 1の表ジメチル 1―メチル―2―(メチルカルバモイル)ビニル ホスファート(E)(別名モノクロトホス)の項を削る。

 1の表α―(2―ナフトキシ)プロピオンアニリド(別名ナプロアニリド)の項を削る。

 1の表S―2―メチルピペリジノカルボニルメチル O、O―ジプロピルホスホロジチオアート(別名ピペロホス)の項を削る。

 1の表5―tert―ブチル―3―(2、4―ジクロロ―5―イソプロポキシフェニル)―1、3、4―オキサジアゾール―2(3H)―オン(別名オキサジアゾン)の項の次に次のように加える。

O,O―ジエチル O―2,3―ジヒドロ―3―オキソ―2―フェニル―6―ピリダジニル ホスホロチオアート(別名ピリダフェンチオン) 0.02mg/L
N―(トリクロルメチルチオ)―4―シクロヘキセン―1,2―ジカルボキシミド(別名キャプタン) 3mg/L
O,O―ジエチル O―(2―イソプロピル―6―メチルピリミジン―4―イル) ホスホロチオアート(別名ダイアジノン) 0.05mg/L
3,5―ジメチルフェニル N―メチルカルバマート(別名XMC) 0.09mg/L

 2(18)を次のように改める。

 (18) EPN試験法

 2(34)を次のように改める。

 (34) 削除

 2(77)を次のように改める。

 (77) 削除

 2(84)を次のように改める。

 (84) 削除

 2(85)を次のように改める。

 (85) 削除

 2(94)を次のように改める。

 (94) 削除

 2(125)を次のように改める。

 (125) 削除

 2(134)の次に次のように加える。

 (135) ピリダフェンチオン試験法

 (136) キャプタン試験法

 (137) ダイアジノン試験法

 (138) XMC試験法