○作物残留に係る農薬登録保留基準を改正する件

 昭和四十八年七月環境庁告示第四十六号(農薬取締法第三条第二項の規定により定められた同条第一項第四号から第七号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件第一号イの環境大臣の定める基準を定める件)の一部を次のように改正し、平成十六年九月一日から適用する。ただし、1の表O、O―ジメチル S―フタルイミドメチルジチオホスフェート(別名PMP又はホスメット)の項、1の表(Z)―2―クロロ―1―(2、4、5―トリクロロフェニル)ビニル ジメチル ホスファート(別名CVMP又はテトラクロルビンホス)の項、1の表ジメチル 1―メチル―2―(メチルカルバモイル)ビニル ホスファート(E)(別名モノクロトホス)の項、1の表α―(2―ナフトキシ)プロピオンアニリド(別名ナプロアニリド)の項、1の表2、2、2―トリクロロ―1、1―ビス(4―クロロフェニル)エタノール(別名ジコホル又はケルセン)の項、1の表ジメチルジチオカルバミン酸ニッケル(別名有機ニッケル)の項、1の表エチル (RS)―2―〔4―(6―クロロ―1、3―ベンゾオキサゾル―2―イルオキシ)フェノキシ〕プロピオナート(別名フェノキサプロップエチル)の項、1の表5―ブチル―2―ジメチルアミノ―6―メチルピリミジン―4―オール(別名ジメチリモール)の項、1の表S―2―メチルピペリジノカルボニルメチル O、O―ジプロピル ホスホロジチオアート(別名ピペロホス)の項、1の表6―クロロ―3―フェニルピリダジン―4―イル S―オクチル チオカルボナート(別名ピリデート)の項、1の表2、4―ジニトロ―6―オクチルフェニル クロトナート及び2、6―ジニトロ―4―オクチルフェニル クロトナートの混合物(ただし、オクチルは1―メチルヘプチル、1―エチルヘキシル又は1―プロピルペンチルに限る。)(別名ジノカップ又はDPC)の項、1の表O―エチル S、S―ジプロピル ホスホロジチオアート(別名エトプロホス)の項、2(24)、2(48)、2(93)、2(100)、2(131)、2(164)、2(204)、2(243)、2(247)、2(252)、2(261)及び2(305)の改正規定は、公布の日から適用する。

 1の表O、O―ジメチル S―フタルイミドメチルジチオホスフェート(別名PMP又はホスメット)の項を削る。

 1の表(Z)―2―クロロ―1―(2、4、5―トリクロロフェニル)ビニル ジメチル ホスファート(別名CVMP又はテトラクロルビンホス)の項を削る。

 1の表ジメチル 1―メチル―2―(メチルカルバモイル)ビニル ホスファート(E)(別名モノクロトホス)の項を削る。

 1の表α―(2―ナフトキシ)プロピオンアニリド(別名ナプロアニリド)の項を削る。

 1の表2、2、2―トリクロロ―1、1―ビス(4―クロロフェニル)エタノール(別名ジコホル又はケルセン)の項を削る。

 1の表ジメチルジチオカルバミン酸ニッケル(別名有機ニッケル)の項を削る。

 1の表エチル (RS)―2―〔4―(6―クロロ―1、3―ベンゾオキサゾル―2―イルオキシ)フェノキシ〕プロピオナート(別名フェノキサプロップエチル)の項を削る。

 1の表3―クロロ―N―(3―クロロ―5―トリフルオロメチル―2―ピリジル)―α、α、α―トリフルオロ―2、6―ジニトロ―p―トルイジン(別名フルアジナム)の項を次のように改める。

3―クロロ―N―(3―クロロ―5―トリフルオロメチル―2―ピリジル)―α,α,α―トリフルオロ―2,6―ジニトロ―p―トルイジン(別名フルアジナム) 第一大粒果実類 0.5ppm
第二大粒果実類 0.5ppm
小粒果実類 0.5ppm
第二葉菜類 0.1ppm
根・茎類 0.05ppm
鱗茎類 0.1ppm
いも類 0.05ppm
大豆以外の豆類 0.1ppm

 1の表5―ブチル―2―ジメチルアミノ―6―メチルピリミジン―4―オール(別名ジメチリモール)の項を削る。

 1の表S―2―メチルピペリジノカルボニルメチル O、O―ジプロピル ホスホロジチオアート(別名ピペロホス)の項を削る。

 1の表6―クロロ―3―フェニルピリダジン―4―イル S―オクチル チオカルボナート(別名ピリデート)の項を削る。

 1の表2、4―ジニトロ―6―オクチルフェニル クロトナート及び2、6―ジニトロ―4―オクチルフェニル クロトナートの混合物(ただし、オクチルは1―メチルヘプチル、1―エチルヘキシル又は1―プロピルペンチルに限る。)(別名ジノカップ又はDPC)の項を削る。

 1の表O―エチル S、S―ジプロピル ホスホロジチオアート(別名エトプロホス)の項を削る。

 1の表3―アニリノ―5―メチル―5―(4―フェノキシフェニル)―1、3―オキサゾリジン―2、4―ジオン(別名ファモキサドン)の項を次のように改める。

3―アニリノ―5―メチル―5―(4―フェノキシフェニル)―1,3―オキサゾリジン―2,4―ジオン(別名ファモキサドン) 第一大粒果実類 0.1ppm
小粒果実類 2ppm
第二果菜類 2ppm
第一葉菜類 1ppm
鱗茎類 0.5ppm
いも類 0.1ppm

 1の表エチル 4―(シクロプロピル―α―ヒドロキシメチレン)―3、5―ジオキソシクロヘキサンカルボキシラート(別名トリネキサパックエチル)の項を削る。

 1の表(EZ)―(RS)―2―{1―[(2E)―3―クロロアリルオキシイミノ]プロピル}―3―ヒドロキシ―5―ペルヒドロピラン―4―イルシクロヘキス―2―エン―1―オン(別名テプラロキシジム)の項を次のように改める。

(EZ)―(RS)―2―{1―[(2E)―3―クロロアリルオキシイミノ]プロピル}―3―ヒドロキシ―5―ペルヒドロピラン―4―イルシクロヘキス―2―エン―1―オン(別名テプラロキシジム) さや付未成熟豆類 1ppm
根・茎類 0.2ppm
鱗茎類 0.5ppm
いも類 0.2ppm
大豆以外の豆類 0.2ppm

 1の表(RS)―2―シアノ―N―[(R)―1―(2、4―ジクロロフェニル)エチル]―3、3―ジメチルブチラミド(別名ジクロシメット)の項を削る。

 1の表N―(7―フルオロ―3、4―ジヒドロ―3―オキソ―4―プロプ―2―イニル―2H―1、4―ベンゾキサジン―6―イル)シクロヘキサ―1―エン―1、2―ジカルボキシミド(別名フルミオキサジン)の項を次のように改める。

N―(7―フルオロ―3,4―ジヒドロ―3―オキソ―4―プロプ―2―イニル―2H―1,4―ベンゾキサジン―6―イル)シクロヘキサ―1―エン―1,2―ジカルボキシミド(別名フルミオキサジン) 第二大粒果実類 0.1ppm
小粒果実類 0.1ppm

 1の表3―[1―(3、5―ジクロロフェニル)―1―メチルエチル]―3、4―ジヒドロ―6―メチル―5―フェニル―2H―1、3―オキサジン―4―オン(別名オキサジクロメホン)の項を削る。

 1の表4―(2―クロロフェニル)―N―シクロヘキシル―N―エチル―4、5―ジヒドロ―5―オキソ―1H―テトラゾール―1―カルボキサミド(別名フェントラザミド)の項を削る。

 1の表N―(1―シアノ―1、2―ジメチルプロピル)―2―(2、4―ジクロロフェノキシ)プロピオンアミド(別名フェノキサニル)の項を削る。

 1の表tert―ブチル (E)―α―(1、3―ジメチル―5―フェノキシピラゾール―4―イルメチレンアミノオキシ)―p―トルアート(別名フェンピロキシメート)の項を削る。

 2(24)を次のように改める。

 (24) 削除

 2(48)を次のように改める。

 (48) 削除

 2(93)を次のように改める。

 (93) 削除

 2(100)を次のように改める。

 (100) 削除

 2(131)を次のように改める。

 (131) 削除

 2(164)を次のように改める。

 (164) 削除

 2(204)を次のように改める。

 (204) 削除

 2(220)ウ中「麦・雑穀及び」及び「茶の場合は試料5gに水10mlを加えて2時間放置したもの。」を削る。

 2(243)を次のように改める。

 (243) 削除

 2(247)を次のように改める。

 (247) 削除

 2(252)を次のように改める。

 (252) 削除

 2(261)を次のように改める。

 (261) 削除

 2(305)を次のように改める。

 (305) 削除

 2(335)ウを次のように改める。

 2(337)を次のように改める。

 (337) 削除


 2(339)を次のように改める。

 (339) 削除

 2(341)ウを次のように改める。

 2(343)を次のように改める。

 (343) 削除

 2(344)を次のように改める。

 (344) 削除

 2(346)を次のように改める。

 (346) 削除

 2(359)を次のように改める。

 (359) 削除