○作物残留に係る農薬登録保留基準を改正する件

 農薬取締法第三条第二項の規定により定められた同条第一項第四号から第七号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件第一号イの環境大臣の定める基準を定める件(昭和四十八年七月環境庁告示第四十六号)の一部を次のように改正し、公布の日から適用する。

 1の表2―クロロエチルホスホン酸(別名エテホン)の項を次のように改める。

2―クロロエチルホスホン酸(別名エテホン) 小麦 2ppm
小麦以外の麦・雑穀 0.5ppm
みかん 0.2ppm
みかん以外のかんきつ類 2ppm
第一大粒果実類 0.5ppm
第二大粒果実類 2ppm
小粒果実類 2ppm
第二果菜類 2ppm

 1の表4―[3―(4―クロロフェニル)―3―(3、4―ジメトキシフェニル)アクリロイル]モルホリン(別名ジメトモルフ)の項を次のように改める。

4―[3―(4―クロロフェニル)―3―(3,4―ジメトキシフェニル)アクリロイル]モルホリン(別名ジメトモルフ) 第一大粒果実類 0.1ppm
小粒果実類 5ppm
第二果菜類 2ppm
第一葉菜類 1ppm
第二葉菜類 2ppm
鱗茎類 0.1ppm
いも類 0.1ppm

 1の表メチル (E)―2―メトキシイミノ―2―[2―(o―トリルオキシメチル)フェニル]アセタート(別名クレソキシムメチル)の項を次のように改める。

メチル (E)―2―メトキシイミノ―2―[2―(o―トリルオキシメチル)フェニル]アセタート(別名クレソキシムメチル) 小麦以外の麦・雑穀 5ppm
第一大粒果実類 1ppm
第二大粒果実類 5ppm
小粒果実類 15ppm
第一果菜類 2ppm
第二果菜類 3ppm
第一葉菜類 2ppm
第二葉菜類 25ppm
根・茎類 0.3ppm
鱗茎類 0.1ppm
いも類 0.1ppm
15ppm

 1の表メチル (E)―2―[2―[6―(2―シアノフェノキシ)ピリミジン―4―イルオキシ]フェニル]―3―メトキシアクリラート(別名アゾキシストロビン)の項を次のように改める。

メチル (E)―2―[2―[6―(2―シアノフェノキシ)ピリミジン―4―イルオキシ]フェニル]―3―メトキシアクリラート(別名アゾキシストロビン) 第一大粒果実類 0.1ppm
第二大粒果実類 2ppm
小粒果実類 10ppm
第一葉菜類 0.5ppm
第二葉菜類 5ppm
鱗茎類 0.1ppm
大豆 0.1ppm

 1の表N―(2、3―ジクロロ―4―ヒドロキシフェニル)―1―メチルシクロヘキサンカルボキサミド(別名フェンヘキサミド)の項を次のように改める。

N―(2,3―ジクロロ―4―ヒドロキシフェニル)―1―メチルシクロヘキサンカルボキサミド(別名フェンヘキサミド) 第一大粒果実類 1ppm
小粒果実類 20ppm
第二果菜類 2ppm
鱗茎類 0.1ppm
大豆以外の豆類 0.1ppm

 1の表アンモニウム メチルジチオカルバマート(別名メタムアンモニウム塩又はカーバムアンモニウム塩)の項を次のように改める。

アンモニウム メチルジチオカルバマート(別名メタムアンモニウム塩又はカーバムアンモニウム塩) 第一大粒果実類 0.1ppm
小粒果実類 0.1ppm
第二果菜類 0.1ppm
第一葉菜類 0.1ppm
第二葉菜類 0.1ppm
根・茎類 0.1ppm
鱗茎類 0.1ppm
いも類 0.1ppm

 1の表4―クロロ―2―シアノ―N、N―ジメチル―5―p―トリルイミダゾール―1―スルホンアミド(別名シアゾファミド)の項を次のように改める。

4―クロロ―2―シアノ―N,N―ジメチル―5―p―トリルイミダゾール―1―スルホンアミド(別名シアゾファミド) 小麦 0.1ppm
第一大粒果実類 0.1ppm
小粒果実類 10ppm
第一果菜類 1ppm
第二果菜類 2ppm
第一葉菜類 1ppm
鱗茎類 0.1ppm
いも類 0.1ppm

 1の表3―(2―クロロ―1、3―チアゾール―5―イルメチル)―5―メチル―1、3、5―オキサジアジナン―4―イリデン(ニトロ)アミン(別名チアメトキサム)の項を次のように改める。

3―(2―クロロ―1,3―チアゾール―5―イルメチル)―5―メチル―1,3,5―オキサジアジナン―4―イリデン(ニトロ)アミン(別名チアメトキサム) 0.1ppm
みかん 0.5ppm
みかん以外のかんきつ類 0.5ppm
第一大粒果実類 0.5ppm
第二大粒果実類 1ppm
小粒果実類 5ppm
第一果菜類 1ppm
第二果菜類 0.5ppm
第一葉菜類 1ppm
第二葉菜類 2ppm
いも類 0.5ppm
大豆以外の豆類 0.5ppm
てんさい 0.1ppm
15ppm

 1の表(RS)―1―メチル―2―ニトロ―3―(テトラヒドロ―3―フリルメチル)グアニジン(別名ジノテフラン)の項を次のように改める。

(RS)―1―メチル―2―ニトロ―3―(テトラヒドロ―3―フリルメチル)グアニジン(別名ジノテフラン) 2ppm
みかん 2ppm
みかん以外のかんきつ類 5ppm
第一大粒果実類 1ppm
第二大粒果実類 2ppm
小粒果実類 10ppm
第一果菜類 5ppm
第二果菜類 2ppm
第一葉菜類 2ppm
第二葉菜類 5ppm
根・茎類 0.2ppm
いも類 0.2ppm
てんさい 0.2ppm
25ppm

 1の表メチル [[2―クロロ―4―フルオロ―5―[(5、6、7、8―テトラヒドロ―3―オキソ―1H、3H―[1、3、4]チアジアゾロ[3、4―a]ピリダジン―1―イリデン)アミノ]フェニル]チオ]アセタート(別名フルチアセットメチル)の項の次に次のように加える。

4―アミノ―3―メチル―6―フェニル―1,2,4―トリアジン―5(4H)―オン(別名メタミトロン) てんさい 0.1ppm
(Z)―N―[α―(シクロプロピルメトキシイミノ)―2,3―ジフルオロ―6―(トリフルオロメチル)ベンジル]―2―フェニルアセトアミド(別名シフルフェナミド) 小麦 0.5ppm
小麦以外の麦・雑穀 1ppm
第一大粒果実類 0.1ppm
第二大粒果実類 1ppm
小粒果実類 5ppm
第一果菜類 1ppm
第二果菜類 0.5ppm
(RS)―7―(4,6―ジメトキシピリミジン―2―イルチオ)―3―メチル―2―ベンゾフラン―1(3H)―オン(別名ピリフタリド) 0.1ppm
(RS)―2―(4―フルオロフェニル)―1―(1H―1,2,4―トリアゾール―1―イル)―3―トリメチルシリルプロパン―2―オール(別名シメコナゾール) 0.1ppm
みかん 0.1ppm
みかん以外のかんきつ類 0.5ppm
第一大粒果実類 0.2ppm
第二大粒果実類 0.5ppm
第二果菜類 0.5ppm
第二葉菜類 0.2ppm
大豆 0.2ppm
10ppm

 2(166)を次のように改める。

 (166) エテホン試験法

 2(296)を次のように改める。

 (296) ジメトモルフ試験法

 2(336)イ及びウを次のように改める。

 2(336)エ中「メチルイソチオシアネートの0.03ng」を「メチルイソチオシアネートの0.01ng」に改め、2(336)オ中「メチルイソチオシアネート標準品の0.015〜0.3mg/L酢酸エチル溶液」を「メチルイソチオシアネート標準品の0.005〜0.1mg/L酢酸エチル溶液」に改める。

 2(349)ウ中「検体20g相当の試料」を「検体20g相当の試料(麦・雑穀の場合は試料10gに水20mlを加えて2時間放置したもの)」に、「4mlとして試験溶液とする。」を「4ml(麦・雑穀の場合は2ml)として試験溶液とする。」に改める。

 2(356)ウ中「検体20g相当の試料(米の場合は試料20gに水40mlを加えて2時間放置したもの、茶の場合は試料4gに水40mlを加えて2時間放置したもの)を300mlの三角フラスコに量り取り、これにアセトン及び水の混液(4:1)100ml(米の場合はアセトン80ml、茶の場合はアセトン60ml)」を「検体20g相当の試料(米及び豆類の場合は試料20gに水40mlを加えて2時間放置したもの、茶の場合は試料4gに水40mlを加えて2時間放置したもの)を300mlの三角フラスコに量り取り、これにアセトン及び水の混液(4:1)100ml(米、豆類及び茶の場合はアセトン80ml)」に、「2ml(米及びてんさいの場合は1ml)として試験溶液とする。」を「2ml(米、豆類及び茶の場合は1ml)として試験溶液とする。」に改める。

 2(364)ウ中「A法(米、果実及び野菜(だいこんの根及び葉を除く。)の場合)」を「A法(米、果実及び野菜(ねぎ、だいこんの根及び葉を除く。)の場合」に改め、2(364)ウA法1)中「すり合わせ減圧濃縮器を用いて40℃以下で20mlに濃縮する。」を「すり合わせ減圧濃縮器を用いて40℃以下で15mlに濃縮する。」に、「この濃縮液に塩化ナトリウム5.5gを加えて溶かし、」を「この濃縮液に塩化ナトリウム5gを加えて溶かし、」に改め、2(364)ウA法2)中「この残留物に酢酸エチル5mlを加えて溶かす。」を「この残留物に蒸留水5mlを加えて溶かす。」に改め、2(364)ウB法を次のように改める。

 2(365)の次に次のように加える。

 (366) メタミトロン試験法

 (367) シフルフェナミド試験法

 (368) ピリフタリド試験法

 (369) シメコナゾール試験法