○作物残留に係る農薬登録保留基準を改正する件

 農薬取締法第三条第二項の規定により定められた同条第一項第四号から第七号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件第一号イの環境大臣の定める基準を定める件(昭和四十八年七月環境庁告示第四十六号)の一部を次のように改正し、公布の日から適用する。

 1の表2、3―ジシアノ―1、4―ジチアアントラキノン(別名ジチアノン)の項を次のように改める。

2,3―ジシアノ―1,4―ジチアアントラキノン(別名ジチアノン) みかん 0.5ppm
みかん以外のかんき
つ類
5ppm
第一大粒果実類 0.2ppm
第二大粒果実類 0.5ppm
小粒果実類 0.5ppm
第二果菜類 0.5ppm
第一葉菜類 0.5ppm

 1の表1―[4―(2―クロロ―α、α、α―トリフルオロ―p―トリルオキシ)―2―フルオロフェニル]―3―(2、6―ジフルオロベンゾイル)尿素(別名フルフェノクスロン)の項を次のように改める。

1―[4―(2―クロロ―α,α,α―トリフルオロ―p―トリルオキシ)―2―フルオロフェニル]―3―(2,6―ジフルオロベンゾイル)尿素(別名フルフェノクスロン) 第一大粒果実類 0.2ppm
第二大粒果実類 1ppm
小粒果実類 2ppm
第一果菜類 2ppm
第二果菜類 2ppm
さや付未成熟豆類 1ppm
第二葉菜類 10ppm
根・茎類 0.1ppm
大豆以外の豆類 0.2ppm

 1の表1―(2―シアノ―2―メトキシイミノアセチル)―3―エチル尿素(別名シモキサニル)の項を次のように改める。

1―(2―シアノ―2―メトキシイミノアセチル)―3―エチル尿素(別名シモキサニル) 第一大粒果実類 0.1ppm
小粒果実類 0.2ppm
第二果菜類 0.5ppm
第一葉菜類 0.2ppm
鱗茎類 0.1ppm
いも類 0.1ppm
大豆 0.1ppm


 1の表(2R、3aS、5aR、5bS、9S、13S、14R、16aS、16bR)―2―(6―デオキシ―2、3、4―トリ―O―メチル―α―L―マンノピラノシルオキシ)―13―(4―ジメチルアミノ―2、3、4、6―テトラデオキシ―β―D―エリスロピラノシルオキシ)―9―エチル―2、3、3a、5a、5b、6、7、9、10、11、12、13、14、15、16a、16b―ヘキサデカヒドロ―14―メチル―1H―8―オキサシクロドデカ[b]as―インダセン―7、15―ジオン(以下「スピノシンA」という。)及び(2S、3aR、5aS、5bS、9S、13S、14R、16aS、16bR)―2―(6―デオキシ―2、3、4―トリ―O―メチル―α―L―マンノピラノシルオキシ)―13―(4―ジメチルアミノ―2、3、4、6―テトラデオキシ―β―D―エリスロピラノシルオキシ)―9―エチル―2、3、3a、5a、5b、6、7、9、10、11、12、13、14、15、16a、16b―ヘキサデカヒドロ―4、14―ジメチル―1H―8―オキサシクロドデカ[b]as―インダセン―7、15―ジオン(以下「スピノシンD」という。)の混合物(別名スピノサド)の項を次のように改める。

(2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)―2―(6―デオキシ―2,3,4―トリ―O―メチル―α―L―マンノピラノシルオキシ)―13―(4―ジメチルアミノ―2,3,4,6―テトラデオキシ―β―D―エリスロピラノシルオキシ)―9―エチル―2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b―ヘキサデカヒドロ―14―メチル―1H―8―オキサシクロドデカ[b]as―インダセン―7,15―ジオン(以下「スピノシンA」という。)及び(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)―2―(6―デオキシ―2,3,4―トリ―O―メチル―α―L―マンノピラノシルオキシ)―13―(4―ジメチルアミノ―2,3,4,6―テトラデオキシ―β―D―エリスロピラノシルオキシ)―9―エチル―2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b―ヘキサデカヒドロ―4,14―ジメチル―1H―8―オキサシクロドデカ[b]as―インダセン―7,15―ジオン(以下「スピノシンD」という。)の混合物(別名スピノサド) 0.1ppm
第一大粒果実類 0.2ppm
第二大粒果実類 0.5ppm
小粒果実類 1ppm
第一果菜類 2ppm
第二葉菜類 5ppm
根・茎類 0.2ppm

 1の表カルシウム 3―オキシド―5―オキソ―4―プロピオニル―3―シクロヘキセンカルボキシラート(別名プロヘキサジオンカルシウム塩)の項を次のように改める。

カルシウム 3―オキシド―5―オキソ―4―プロピオニル―3―シクロヘキセンカルボキシラート(別名プロヘキサジオンカルシウム塩) 小麦 0.5ppm
小麦以外の麦・雑穀 0.2ppm
小粒果実類 2ppm
第一葉菜類 0.2ppm

 1の表2′―tert―ブチル―5―メチル―2′―(3、5―キシロイル)クロマン―6―カルボヒドラジド(別名クロマフェノジド)の項を次のように改める。

2′―tert―ブチル―5―メチル―2′―(3,5―キシロイル)クロマン―6―カルボヒドラジド(別名クロマフェノジド) 0.2ppm
第一大粒果実類 0.1ppm
第二大粒果実類 1ppm
小粒果実類 1ppm
第一果菜類 2ppm
第二果菜類 1ppm
さや付未成熟豆類 5ppm
第一葉菜類 2ppm
第二葉菜類 5ppm
根・茎類 0.1ppm
大豆 0.5ppm
てんさい 0.1ppm
20ppm

 1の表(RS)―1―p―クロロフェニル―4、4―ジメチル―3―(1H―1、2、4―トリアゾール―1―イルメチル)ペンタン―3―オール(別名テブコナゾール)の項を次のように改める。

(RS)―1―p―クロロフェニル―4,4―ジメチル―3―(1H―1,2,4―トリアゾール―1―イルメチル)ペンタン―3―オール(別名テブコナゾール) 第二葉菜類 0.5ppm
てんさい 0.5ppm
25ppm

 1の表メチル(RS)―7―クロロ―2、3、4a、5―テトラヒドロ―2―[メトキシカルボニル(4―トリフルオロメトキシフェニル)カルバモイル]インデノ[1、2―e][1、3、4]オキサジアジン―4a―カルボキシラート(別名インドキサカルブMP)の項を次のように改める。

メチル(RS)―7―クロロ―2,3,4a,5―テトラヒドロ―2―[メトキシカルボニル(4―トリフルオロメトキシフェニル)カルバモイル]インデノ[1,2―e][1,3,4]オキサジアジン―4a―カルボキシラート(別名インドキサカルブMP) いちご 1ppm
ピーマン 1ppm
トマト 0.5ppm
なす 0.5ppm
さや付未成熟豆類 1ppm
第一葉菜類 1ppm
だいこんの葉 5ppm
ブロッコリー 0.2ppm
レタス 1ppm
ねぎ 2ppm
根・茎類 0.1ppm
いも類 0.1ppm
大豆 0.2ppm
てんさい 0.1ppm

 1の表メチル(E)―メトキシイミノ―{(E)―α―[1―(α、α、α―トリフルオロ―m―トリル)エチリデンアミノオキシ]―o―トリル}―アセタート(別名トリフロキシストロビン)の項を次のように改める。

メチル(E)―メトキシイミノ―{(E)―α―[1―(α,α,α―トリフルオロ―m―トリル)エチリデンアミノオキシ]―o―トリル}―アセタート(別名トリフロキシストロビン) 第二大粒果実類 5ppm
第二果菜類 1ppm
5ppm

 1の表3―(2―クロロ―1、3―チアゾール―5―イルメチル)―5―メチル―1、3、5―オキサジアジナン―4―イリデン(ニトロ)アミン(別名チアメトキサム)の項を次のように改める。

3―(2―クロロ―1,3―チアゾール―5―イルメチル)―5―メチル―1,3,5―オキサジアジナン―4―イリデン(ニトロ)アミン(別名チアメトキサム) 0.1ppm
みかん 0.5ppm
みかん以外のかんきつ類 0.5ppm
第一大粒果実類 0.5ppm
第二大粒果実類 1ppm
小粒果実類 5ppm
第一果菜類 1ppm
第二果菜類 0.5ppm
第一葉菜類 1ppm
第二葉菜類 2ppm
いも類 0.5ppm
てんさい 0.1ppm
15ppm

 1の表(RS)―エチル 2―クロロ―3―[2―クロロ―5―(4―ジフルオロメチル―4、5―ジヒドロ―3―メチル―5―オキソ―1H―1、2、4―トリアゾール―1―イル)―4―フルオロフェニル]プロピオナート(別名カルフェントラゾンエチル)の項を次のように改める。

(RS)―エチル 2―クロロ―3―[2―クロロ―5―(4―ジフルオロメチル―4,5―ジヒドロ―3―メチル―5―オキソ―1H―1,2,4―トリアゾール―1―イル)―4―フルオロフェニル]プロピオナート(別名カルフェントラゾンエチル) 小麦 0.1ppm
みかん 0.1ppm
第二大粒果実類 0.1ppm
小粒果実類 0.1ppm

 1の表(RS)―1―メチル―2―ニトロ―3―(テトラヒドロ―3―フリルメチル)グアニジン(別名ジノテフラン)の項の次に次のように加える。

メチル [[2―クロロ―4―フルオロ―5―[(5,6,7,8―テトラヒドロ―3―オキソ―1H,3H―[1,3,4]チアジアゾロ[3,4―a]ピリダジン―1―イリデン)アミノ]フェニル]チオ]アセタート(別名フルチアセットメチル) 小麦以外の麦・雑穀 0.1ppm

 2(67)を次のように改める。

 (67) ジチアノン試験法

 2(288)第2中「大豆の場合」を「鱗茎類及び大豆の場合」に改め、ウ中「試料10gを300mlの三角フラスコに量り取り、水20ml及びリン酸1mlを加えて2時間放置する。これにアセトン100mlを加え、」を「検体に対し、その500g当たりリン酸50g加えて磨砕均一化したものを試料とし、その検体20g相当の試料(大豆の場合は、試料10gに水20ml及びリン酸1mlを加えて2時間放置したもの)を300mlの三角フラスコに量り取り、これにアセトン100mlを加え、」に、「2mlとして試験溶液とする。」を「4ml(大豆の場合は2ml)として試験溶液とする。」に改める。

 2(327)第1中「果実(いちごを除く。)、野菜及び茶の場合」を「米、果実(いちごを除く。)及び野菜の場合」に改める。

 2(332)を次のように改める。

 (332) プロヘキサジオンカルシウム塩試験法

 2(345)を次のように改める。

 (345) テブコナゾール試験法

 2(353)ウ中「検体20g相当の試料」を「検体20g相当の試料(豆類の場合は試料10gに水20mlを加えて2時間放置したもの)」に改める。

 2(354)イ及びウを次のように改める。

 2(356)ウ中「検体20g相当の試料(米の場合は試料20gに水40mlを加えて2時間放置したもの)」を「検体20g相当の試料(米の場合は試料20gに水40mlを加えて2時間放置したもの、茶の場合は試料4gに水40mlを加えて2時間放置したもの)」に、「アセトン及び水の混液(4:1)100ml(米の場合はアセトン80ml)」を「アセトン及び水の混液(4:1)100ml(米の場合はアセトン80ml、茶の場合はアセトン60ml)」に、「全ろ液を200mlのメスシリンダーに合わせ、アセトンを加えて200mlとし、その100mlを300mlのナス型フラスコ中に取り、」を「全ろ液にアセトンを加えて200mlとし、その100ml(茶の場合は25mlに水15mlを加えたもの)を300mlのナス型フラスコ中に取り、」に、「2ml(米の場合は1ml)として試験溶液とする。」を「2ml(米及びてんさいの場合は1ml)として試験溶液とする。」に改める。

 2(361)イ及びウを以下のように改める。

 2(364)の次に次のように加える。

 (365) フルチアセットメチル試験法