○水質汚濁に係る農薬登録保留基準を改正する件

 農薬取締法第三条第二項の規定により定められた同条第一項第四号から第七号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件第四号の環境大臣の定める基準を定める件(平成五年四月環境庁告示第三十五号)の一部を次のように改正し、公布の日から適用する。

 1の表3―(2―クロロ―1、3―チアゾール―5―イルメチル)―5―メチル―1、3、5―オキサジアジナン―4―イリデン(ニトロ)アミン(別名チアメトキサム)の項の次に次のように加える。

(E)―1―(2―クロロ―1,3―チアゾール―5―イルメチル)―3―メチル―2―ニトログアニジン(別名クロチアニジン) 2mg/L

 1の表5―メチル―1、2、4―トリアゾロ[3、4―b]ベンゾチアゾール(別名トリシクラゾール)の項の次に次のように加える。

(RS)―1―メチル―2―ニトロ―3―(テトラヒドロ―3―フリルメチル)グアニジン(別名ジノテフラン) 6mg/L

 2(123)から2(127)までを2(125)から2(129)までとし、2(122)を2(123)とし、2(123)の次に次のように加える。

 (124) ジノテフラン試験法

 2(33)から2(121)までを2(34)から2(122)までとし、2(32)の次に次のように加える。

 (33) クロチアニジン試験法