〔平成一四・三・二二 環告二三〕
農薬取締法第三条第二項の規定により定められた同条第一項第四号から第七号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件第一号イの環境大臣の定める基準を定める件(昭和四十八年七月環境庁告示第四十六号)の一部を次のように改正し、平成十四年四月一日から適用する。
1の表2、4―ビス(エチルアミノ)―6―メチルチオ―1、3、5―トリアジン(別名シメトリン)の項を削る。
1の表N―(3、5―ジクロロフェニル)―1、2―ジメチルシクロプロパン―1、2―ジカルボキシミド(別名プロシミドン)の項を次のように改める。
N―(3,5―ジクロロフェニル)―1,2―ジメチルシクロプロパン―1,2―ジカルボキシミド(別名プロシミドン) | 第一大粒果実類 | 5ppm |
第二大粒果実類 | 0.5ppm | |
小粒果実類 | 5ppm | |
第一果菜類 | 5ppm | |
第二果菜類 | 5ppm | |
第一葉菜類 | 0.5ppm | |
第二葉菜類 | 5ppm | |
鱗茎類 | 0.5ppm | |
いも類 | 0.5ppm | |
大豆以外の豆類 | 5ppm |
1の表(±)―5―アミノ―1―(2、6―ジクロロ―α、α、α―トリフルオロ―p―トルイル)―4―トリフルオロメチルスルフィニルピラゾール―3―カルボニトリル(別名フィプロニル)の項を削る。
1の表(RS)―α―シアノ―3―フェノキシベンジル N―(2―クロロ―α、α、α―トリフルオロ―p―トリル)―D―バリナート(別名フルバリネート)の項を削る。
1の表エチル 2―クロロ―5―(4―クロロ―5―ジフルオロメトキシ―1―メチルピラゾール―3―イル)―4―フルオロフェノキシアセタート(別名ピラフルフェンエチル)の項を次のように改める。
エチル 2―クロロ―5―(4―クロロ―5―ジフルオロメトキシ―1―メチルピラゾール―3―イル)―4―フルオロフェノキシアセタート(別名ピラフルフェンエチル) | 小麦以外の麦・雑穀 | 0.1ppm |
第一大粒果実類 | 0.1ppm | |
第二大粒果実類 | 0.1ppm | |
小粒果実類 | 0.1ppm | |
ナッツ類 | 0.1ppm | |
第一葉菜類 | 0.1ppm | |
第二葉菜類 | 0.1ppm | |
根・茎類 | 0.1ppm | |
いも類 | 0.1ppm |
1の表(2R、3aS、5aR、5bS、9S、13S、14R、16aS、16bR)―2―(6―デオキシ―2、3、4―トリ―O―メチル―α―L―マンノピラノシルオキシ)―13―(4―ジメチルアミノ―2、3、4、6―テトラデオキシ―β―D―エリスロピラノシルオキシ)―9―エチル―2、3、3a、5a、5b、6、7、9、10、11、12、13、14、15、16a、16b―ヘキサデカヒドロ―14―メチル―1H―8―オキサシクロドデカ[b]as―インダセン―7、15―ジオン(以下「スピノシンA」という。)及び(2S、3aR、5aS、5bS、9S、13S、14R、16aS、16bR)―2―(6―デオキシ―2、3、4―トリ―O―メチル―α―L―マンノピラノシルオキシ)―13―(4―ジメチルアミノ―2、3、4、6―テトラデオキシ―β―D―エリスロピラノシルオキシ)―9―エチル―2、3、3a、5a、5b、6、7、9、10、11、12、13、14、15、16a、16b―ヘキサデカヒドロ―4、14―ジメチル―1H―8―オキサシクロドデカ[b]as―インダセン―7、15―ジオン(以下「スピノシンD」という。)の混合物(別名スピノサド)の項を次のように改める。
(2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)―2―(6―デオキシ―2,3,4―トリ―O―メチル―α―L―マンノピラノシルオキシ)―13―(4―ジメチルアミノ―2,3,4,6―テトラデオキシ―β―D―エリスロピラノシルオキシ)―9―エチル―2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b―ヘキサデカヒドロ―14―メチル―1H―8―オキサシクロドデカ[b]as―インダセン―7,15―ジオン(以下「スピノシンA」という。)及び(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)―2―(6―デオキシ―2,3,4―トリ―O―メチル―α―L―マンノピラノシルオキシ)―13―(4―ジメチルアミノ―2,3,4,6―テトラデオキシ―β―D―エリスロピラノシルオキシ)―9―エチル―2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b―ヘキサデカヒドロ―4,14―ジメチル―1H―8―オキサシクロドデカ[b]as―インダセン―7,15―ジオン(以下「スピノシンD」という。)の混合物(別名スピノサド) | 第一大粒果実類 | 0.2ppm |
第二大粒果実類 | 0.5ppm | |
小粒果実類 | 1ppm | |
第一果菜類 | 2ppm | |
第二葉菜類 | 5ppm | |
根・茎類 | 0.2ppm |
1の表3―ドデシル―1、4―ジヒドロ―1、4―ジオキソ―2―ナフチル アセタート(別名アセキノシル)の項を次のように改める。
3―ドデシル―1,4―ジヒドロ―1,4―ジオキソ―2―ナフチル アセタート(別名アセキノシル) | みかん以外のかんきつ類 | 2ppm |
第一大粒果実類 | 0.1ppm | |
第二大粒果実類 | 2ppm | |
小粒果実類 | 2ppm | |
第二果菜類 | 1ppm |
1の表(RS)―2―[2―(3―クロロフェニル)―2、3―エポキシプロピル]―2―エチルインダン―1、3―ジオン(別名インダノファン)の項を削る。
1の表N―(2、3―ジクロロ―4―ヒドロキシフェニル)―1―メチルシクロヘキサンカルボキサミド(別名フェンヘキサミド)の項を次のように改める。
N―(2,3―ジクロロ―4―ヒドロキシフェニル)―1―メチルシクロヘキサンカルボキサミド(別名フェンヘキサミド) | 第一大粒果実類 | 1ppm |
小粒果実類 | 20ppm | |
第二果菜類 | 2ppm | |
鱗茎類 | 0.1ppm |
1の表メチル 3―クロロ―5―(4、6―ジメトキシピリミジン―2―イルカルバモイルスルファモイル)―1―メチルピラゾール―4―カルボキシラート(別名ハロスルフロンメチル)の項を削る。
1の表N―(4、6―ジメチルピリミジン―2―イル)アニリン(別名ピリメタニル)の項を次のように改める。
N―(4,6―ジメチルピリミジン―2―イル)アニリン(別名ピリメタニル) | 第二大粒果実類 | 5ppm |
小粒果実類 | 10ppm |
2(85)を次のように改める。
(85) 削除
2(109)を次のように改める。
(109) プロシミドン試験法
食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月厚生省告示第370号)第1 食品の部D 各条の項の○ 穀類、豆類、果実、野菜、種実類、茶及びホップの2 穀類、豆類、果実、野菜、種実類、茶及びホップの成分規格の試験法の目に規定するプロシミドンの試験法による。
2(283)を次のように改める。
(283) 削除
2(287)を次のように改める。
(287) 削除
2(325)を次のように改める。
(325) ピラフルフェンエチル試験法
第1 麦・穀類、果実及びナッツ類の場合
食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月厚生省告示第370号)第1 食品の部D 各条の項の○ 穀類、豆類、果実、野菜、種実類、茶及びホップの2 穀類、豆類、果実、野菜、種実類、茶及びホップの成分規格の試験法の目に規定するピラフルフェンエチルの試験法による。
第2 野菜の場合
ア 装置 アルカリ熱イオン型検出器又は高感度窒素・リン検出器付きガスクロマトグラフを用いる。
イ 試薬試液
アセトニトリル アセトニトリル(特級)
アセトン アセトン(特級)
酢酸エチル 酢酸エチル(特級)
ヘキサン ヘキサン(特級)
ガラス繊維ろ紙 化学分析用ガラス繊維ろ紙
ケイ酸マグネシウムミニカラム 内径10mm、長さ25mmのカラムにカラムクロマトグラフィー用合成ケイ酸マグネシウム900mgを充てんしたもの又はこれと同等の性能を有するもの
シリカゲルミニカラム 内径10mm、長さ25mmのカラムにカラムクロマトグラフィー用シリカゲル690mgを充てんしたもの又はこれと同等の性能を有するもの
C18シリカゲルミニカラム 内径15mm、長さ65mmのカラムにカラムクロマトグラフィー用C18シリカゲル(シリカゲルにオクタデシルシランを化学的に結合させたもの)1000mgを充てんしたもの又はこれと同等の性能を有するもの
NH2シリカゲルミニカラム 内径10mm、長さ25mmのカラムにカラムクロマトグラフィー用NH2シリカゲル(シリカゲルにアミノプロピル基を化学的に結合させたもの)360mgを充てんしたもの又はこれと同等の性能を有するもの
SCXシリカゲルミニカラム 内径15mm、長さ65mmのカラムにカラムクロマトグラフィー用SCXシリカゲル(シリカゲルにスルホフェニルプロピル基を化学的に結合させたもの)1000mgを充てんしたもの又はこれと同等の性能を有するもの
多孔性ケイソウ土カラム 内径約2cmのカラムに20ml保持量のカラムクロマトグラフィー用顆粒状多孔性ケイソウ土を充てんしたもの又はこれと同等の性能を有するもの
ピラフルフェンエチル標準品 本品は、ピラフルフェンエチル99%以上を含み、融点は126〜128℃である。
ウ 試験溶液の調製
検体20g相当の試料を300mlの三角フラスコに量り取り、これにアセトニトリル100mlを加え、振とう機を用いて30分間激しく振とうした後、ガラス繊維ろ紙を用いて吸引ろ過する。ろ紙上の残留物についても、三角フラスコに戻してアセトニトリル50mlを加え、同様の振とう及びろ過の操作を繰り返す。全ろ液を500mlのナス型フラスコに取り、すり合わせ減圧濃縮器を用いて40℃以下で20mlに濃縮する。
この濃縮液を多孔性ケイソウ土カラムに流し入れ、10分間放置する。これをヘキサン100mlで展開し、溶出液を300mlのナス型フラスコに取り、すり合わせ減圧濃縮器を用いて40℃以下で溶媒を留去する。この残留物にアセトン5mlを加えて溶かす。
あらかじめ、SCXシリカゲルミニカラムにアセトン5mlを流し入れ、洗浄しておく。これにナス型フラスコ中の溶液を流し入れ、アセトン10mlで展開し、全溶出液を50mlのナス型フラスコに合わせ、すり合わせ減圧濃縮器を用いて40℃以下で溶媒を留去する。この残留物にヘキサン5mlを加えて溶かす。
あらかじめ、シリカゲルミニカラムにヘキサン5mlを流し入れ、洗浄しておく。これにナス型フラスコ中の溶液を流し入れ、ヘキサン及び酢酸エチルの混液(9:1)5mlで展開し、流出液を捨てる。次いでヘキサン及び酢酸エチルの混液(3:2)10mlで展開し、溶出液を50mlのナス型フラスコに取り、すり合わせ減圧濃縮器を用いて40℃以下で溶媒を留去する。この残留物にヘキサン5mlを加えて溶かす。
あらかじめ、ケイ酸マグネシウムミニカラムにヘキサン5mlを流し入れ、洗浄しておく。これにナス型フラスコ中の溶液を流し入れ、ヘキサン及びアセトンの混液(19:1)5mlで展開し、流出液を捨てる。次いでヘキサン及びアセトンの混液(9:1)10mlで展開し、溶出液を50mlのナス型フラスコに取り、すり合わせ減圧濃縮器を用いて40℃以下で溶媒を留去する。この残留物にアセトニトリル1ml及び蒸留水9mlを加えて溶かす。
あらかじめ、C18シリカゲルミニカラムにアセトニトリル5ml、次いで蒸留水5mlを流し入れ、洗浄しておく。これにナス型フラスコ中の溶液を流し入れ、アセトニトリル及び蒸留水の混液(1:1)5mlで展開し、流出液を捨てる。次いでアセトニトリル10mlで展開し、溶出液を50mlのナス型フラスコに取り、すり合わせ減圧濃縮器を用いて40℃以下で溶媒を留去する。この残留物にヘキサン5mlを加えて溶かす。
あらかじめ、NH2シリカゲルミニカラムにヘキサン5mlを流し入れ、洗浄しておく。これにナス型フラスコ中の溶液を流し入れ、ヘキサン及び酢酸エチルの混液(97:3)5mlで展開し、流出液を捨てる。次いでヘキサン及び酢酸エチルの混液(17:3)20mlで展開し、溶出液を50mlのナス型フラスコに取り、すり合わせ減圧濃縮器を用いて40℃以下で溶媒を留去する。この残留物にアセトンを加えて溶かし、4mlとして試験溶液とする。
エ ガスクロマトグラフの操作条件
分離管 内径0.2〜約0.7mm、長さ10〜30mの溶融シリカ製の管の内面に5%フェニルメチルポリシロキサンを0.1〜1.5μmの厚さで被覆したもの又はこれと同等の分離性能を有するものを用いる。
試料導入部温度 スプリットレス方式の場合は200〜270℃、コールドオンカラム方式の場合は50〜100℃
分離管槽昇温プログラム 50℃で2分保ち、50〜約280℃の範囲で毎分2〜20℃の昇温を行う。
検出器温度 280〜300℃
ガス流量 キャリヤーガスとして高純度窒素ガス又はヘリウムガスを用い、内径0.2〜約0.7mmの分離管に対して線速度を毎秒20〜40cmとするとともに、水素ガス、空気及び追加ガス(高純度窒素ガス又はヘリウムガス)の流量を至適条件になるように調整する。
感度 ピラフルフェンエチルの0.1ngが十分確認できるように感度を調整する。
オ 検量線の作成
ピラフルフェンエチル標準品の0.05〜1mg/Lアセトン溶液を数点調製し、それぞれを2μlずつガスクロマトグラフに注入し、縦軸にピーク高、横軸に重量を取ってピラフルフェンエチルの検量線を作成する。
カ 定量試験
試験溶液から2μlを取り、ガスクロマトグラフに注入し、オの検量線によりピラフルフェンエチルの重量を求め、これに基づき、検体中のピラフルフェンエチルの濃度を算出する。
2(327)を次のように改める。
(327) スピノサド試験法
第1 果実(いちごを除く。)、野菜及び茶の場合
食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月厚生省告示第370号)第1 食品の部D 各条の項の○ 穀類、豆類、果実、野菜、種実類、茶及びホップの2 穀類、豆類、果実、野菜、種実類、茶及びホップの成分規格の試験法の目に規定するスピノサドの試験法による。
第2 いちごの場合
ア 装置 紫外分光光度型検出器付き高速液体クロマトグラフを用いる。
イ 試薬試液
アセトニトリル アセトニトリル(特級)
アセトン アセトン(特級)
塩化ナトリウム 塩化ナトリウム(特級)
酢酸アンモニウム 酢酸アンモニウム(特級)
酢酸エチル 酢酸エチル(特級)
トリエチルアミン トリエチルアミン(特級)
ヘキサン ヘキサン(特級)
無水硫酸ナトリウム 無水硫酸ナトリウム(特級)
メタノール メタノール(特級)
ガラス繊維ろ紙 化学分析用ガラス繊維ろ紙
シリカゲルミニカラム 内径10mm、長さ25mmのカラムにカラムクロマトグラフィー用シリカゲル690mgを充てんしたもの又はこれと同等の性能を有するもの
CHシリカゲルミニカラム 内径15mm、長さ65mmのカラムにカラムクロマトグラフィー用CHシリカゲル(シリカゲルにシクロヘキシル基を化学的に結合させたもの)1900mgを充てんしたもの又はこれと同等の性能を有するもの
スピノシンA標準品 本品は、スピノシンA90%以上を含み、融点は84〜99.5℃である。
スピノシンD標準品 本品は、スピノシンD90%以上を含み、融点は161.5〜170℃である。
ウ 試験溶液の調製
検体20g相当の試料を300mlの三角フラスコに量り取り、これにアセトニトリル及び蒸留水の混液(4:1)100mlを加え、振とう機を用いて30分間激しく振とうした後、ガラス繊維ろ紙を用いて吸引ろ過する。ろ紙上の残留物についても、三角フラスコに戻してアセトニトリル及び蒸留水の混液(4:1)50mlを加え、同様の振とう及びろ過の操作を繰り返す。全ろ液を200mlのメスシリンダーに合わせ、アセトニトリル及び蒸留水の混液(4:1)を加えて200mlとし、その100mlを500mlの分液漏斗に取る。これに10%塩化ナトリウム溶液150mlを加え、次いで酢酸エチル100mlを加え、振とう機を用いて5分間激しく振とうし、暫時放置した後、有機溶媒層を分取する。残った水層についても、酢酸エチル100mlを加え、同様の振とう及び分取の操作を繰り返す。全有機溶媒層を300mlの三角フラスコに合わせ、無水硫酸ナトリウム20gを加え、時々振り混ぜながら30分間放置した後、300mlのナス型フラスコ中にろ過する。使用した三角フラスコを酢酸エチル20mlで洗い、その洗液でろ紙上の残留物を洗い、その洗液をナス型フラスコに合わせ、すり合わせ減圧濃縮器を用いて40℃以下で溶媒を留去する。
この残留物に蒸留水、アセトニトリル及びメタノールの混液(3:1:1)10mlを加えて溶かす。あらかじめ、CHシリカゲルミニカラムにメタノール5ml、次いで蒸留水5mlを流し入れ、洗浄しておく。これにナス型フラスコ中の溶液を流し入れ、アセトニトリル10ml、次いでアセトン10mlで展開し、これらの流出液を捨てる。次いでアセトニトリル及びトリエチルアミンの混液(49:1)10mlで展開し、溶出液を50mlのナス型フラスコに取り、すり合わせ減圧濃縮器を用いて40℃以下で溶媒を留去する。この残留物にヘキサン10mlを加えて溶かす。
あらかじめ、シリカゲルミニカラムにアセトン5mlを流し入れ、洗浄しておく。これにナス型フラスコ中の溶液を流し入れ、ヘキサン及びアセトンの混液(4:1)5mlで展開し、流出液を捨てる。次いでアセトン5mlで展開し、この溶出液を50mlのナス型フラスコに取り、すり合わせ減圧濃縮器を用いて40℃以下で溶媒を留去する。この残留物にアセトニトリル及び蒸留水の混液(1:1)を加えて溶かし、2mlとして、これをスピノシンA及びスピノシンDの試験溶液とする。
エ 高速液体クロマトグラフの操作条件
充てん剤 シリカゲルにオクタデシルシランを化学的に結合させたものを用いる。
分離管 内径2〜6mm、長さ15〜30cmのステンレス管を用いる。
分離管槽温度 40℃
溶離液 アセトニトリル、メタノール及び2%酢酸アンモニウムの混液(2:2:1)を用い、スピノシンA及びスピノシンDがそれぞれ10〜15分で流出するように流速を調整する。
検出器 波長250nmで測定する。
感度 スピノシンA及びスピノシンDのそれぞれ2ngが十分確認できるように感度を調整する。
オ 検量線の作成
スピノシンA標準品及びスピノシンD標準品をそれぞれアセトニトリルに溶解し、各溶液を等量ずつ合わせ取る。これらをアセトニトリル及び蒸留水の混液(1:1)で希釈し、スピノシンA及びスピノシンDの0.1〜2mg/L溶液を数点調製し、それぞれ20μlずつ高速液体クロマトグラフに注入し、縦軸にピーク高、横軸に重量を取ってスピノシンA及びスピノシンDの検量線を作成する。
カ 定量試験
スピノシンA及びスピノシンDの試験溶液から20μlを取り、高速液体クロマトグラフに注入し、オの検量線によりスピノシンA及びスピノシンDの各重量を求める。このスピノシンA及びスピノシンDの重量の値を合計し、これに基づき、検体中のスピノサドの濃度を算出する。
2(328)を次のように改める。
(328) アセキノシル試験法
食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月厚生省告示第370号)第1 食品の部D 各条の項の○ 穀類、豆類、果実、野菜、種実類、茶及びホップの2 穀類、豆類、果実、野菜、種実類、茶及びホップの成分規格の試験法の目に規定するアセキノシルの試験法による。
2(329)を次のように改める。
(329) 削除
2(330)を次のように改める。
(330) フェンヘキサミド試験法
食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月厚生省告示第370号)第1 食品の部D 各条の項の○ 穀類、豆類、果実、野菜、種実類、茶及びホップの2 穀類、豆類、果実、野菜、種実類、茶及びホップの成分規格の試験法の目に規定するフェンヘキサミドの試験法による。
2(331)を次のように改める。
(331) 削除
2(333)を次のように改める。
(333) ピリメタニル試験法
食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月厚生省告示第370号)第1 食品の部D 各条の項の○ 穀類、豆類、果実、野菜、種実類、茶及びホップの2 穀類、豆類、果実、野菜、種実類、茶及びホップの成分規格の試験法の目に規定するピリメタニルの試験法による。