○水質汚濁に係る農薬登録保留基準を改正する件

 農薬取締法第三条第二項の規定により定められた同条第一項第四号から第七号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件第四号の環境大臣の定める基準を定める件(平成五年四月環境庁告示第三十五号)の一部を次のように改正し、公布の日から適用する。

 1の表カルシウム 3―オキシド―5―オキソ―4―プロピオニル―3―シクロヘキセンカルボキシラート(別名プロヘキサジオンカルシウム塩)の項の次に次のように加える。

S―4―クロロ―N―イソプロピルカルバニロイルメチル O,O―ジメチル ホスホロジチオアート(別名アニロホス) 0.03mg/L

 1の表(RS)―5―クロロ―N―(1、3―ジヒドロ―1、1、3―トリメチルイソベンゾフラン―4―イル)―1、3―ジメチルピラゾール―4―カルボキサミド(別名フラメトピル)の項の次に次のように加える。

3―(2―クロロ―1,3―チアゾール―5―イルメチル)―5―メチル―1,3,5―オキサジアジナン―4―イリデン(ニトロ)アミン(別名チアメトキサム) 0.5mg/L

 1の表2′―tert―ブチル―5―メチル―2′―(3、5―キシロイル)クロマン―6―カルボヒドラジド(別名クロマフェノジド)の項の次に次のように加える。

N―tert―ブチル―N′―(3―メトキシ―o―トルオイル)―3,5―キシロヒドラジド(別名メトキシフェノジド)  3mg/L

 2(105)から2(124)までを2(108)から2(127)までとし、2(104)を2(106)とし、2(106)の次に次のように加える。

 (107) メトキシフェノジド試験法

 2(31)から2(103)までを2(33)から2(105)までとし、2(30)を2(31)とし、2(31)の次に次のように加える。

 (32) チアメトキサム試験法

 2(26)から2(29)までを2(27)から2(30)までとし、2(25)の次に次のように加える。

 (26) アニロホス試験法