○水質汚濁に係る農薬登録保留基準を改正する件

 農薬取締法第三条第二項の規定により定められた同条第一項第四号から第七号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件第四号の環境大臣の定める基準を定める件(平成五年四月環境庁告示第三十五号)の一部を次のように改正し、公布の日から適用する。

 1の表(E)―N―(6―クロロ―3―ピリジルメチル)―N―エチル―N′―メチル―2―ニトロビニリデンジアミン(別名ニテンピラム)の項の次に次のように加える。

3―(6―クロロ―3―ピリジルメチル)―1,3―チアゾリジン―2―イリデンシアナミド(別名チアクロプリド)

0.3mg/L

 1の表1―(2―クロロベンジル)―3―(1―メチル―1―フェニルエチル)尿素(別名クミルロン)の項の次に次のように加える。

3―(2―クロロ―4―メシルベンゾイル)―2―フェニルチオビシクロ[3,2,1]オクタ―2―エン―4―オン(別名ベンゾビシクロン)

0.4mg/L

4―(4―クロロ―2―メチルフェノキシ)酪酸エチル(別名MCPBエチル)

0.9mg/L

 1の表S―ベンジル 1、2―ジメチルプロピル(エチル)チオカルバマート(別名エスプロカルブ)の項の次に次のように加える。

S―2―(ベンゼンスルホンアミド)エチルO,O―ジイソプロピル ジチオホスファート(別名ベンスリド又はSAP) 

1mg/L

 2(105)から2(120)までを2(109)から2(124)までとし、2(104)を2(107)とし、2(107)の次に次のように加える。

 (108) ベンスリド試験法

 2(41)から2(103)までを2(44)から2(106)までとし、2(40)を2(41)とし、2(41)の次に次のように加える。

 (42) ベンゾビシクロン試験法

 (43) MCPBエチル試験法

 2(34)から2(39)までを2(35)から2(40)までとし、2(33)の次に次のように加える。

 (34) チアクロプリド試験法