○作物残留に係る農薬登録保留基準を改正する件

   [平成一三・四・二六 環告三一]

 農薬取締法第三条第二項の規定により定められた同条第一項第四号から第七号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件第一号イの環境大臣の定める基準を定める件(昭和四十八年七月環境庁告示第四十六号)の一部を次のように改正し、公布の日から適用する。

 1の表N―(3、5―ジクロロフェニル)―1、2―ジメチルシクロプロパン―1、2―ジカルボキシミド(別名プロシミドン)の項を次のように改める。

N―(3,5―ジクロロフェニル)―1,2―ジメチルシクロプロパン―1,2―ジカルボキシミド(別名プロシミドン)

 

みかん

1ppm

みかん以外のかんきつ類 0.5ppm
第一大粒果実類 5ppm
第二大粒果実類 0.5ppm
小粒果実類 5ppm
第一果菜類 5ppm
第二果菜類 5ppm

第一葉菜類

0.5ppm

第二葉菜類 5ppm
鱗茎類 0.5ppm
いも類 0.5ppm
大豆 2ppm
大豆以外の豆類 5ppm

 1の表2―tert―ブチルイミノ―3―イソプロピル―5―フェニルペルヒドロ―1、3、5―チアジアジン―4―オン(別名ブプロフェジン)の項を次のように改める。

2―tert―ブチルイミノ―3―イソプロピル―5―フェニルペルヒドロ―1,3,5―チアジアジン―4―オン(別名ブプロフェジン)

 

0.5ppm

小麦 0.3ppm
みかん 0.3ppm
みかん以外のかんきつ類 2ppm
第一大粒果実類 1ppm
第二大粒果実類 0.5ppm
なし 2ppm

小粒果実類

0.5ppm

ナッツ類 0.1ppm
第二果菜類 1ppm
ふき 5ppm
20ppm

 1の表5―エチル―5、8―ジヒドロ―8―オキソ[1、3]ジオキソロ[4、5―g]キノリン―7―カルボン酸(別名オキソリニック酸)の項を次のように改める。

5―エチル―5,8―ジヒドロ―8―オキソ[1,3]ジオキソロ[4,5―g]キノリン―7―カルボン酸(別名オキソリニック酸)

 

0.5ppm

第二大粒果実類 0.5ppm
第一葉菜類 2ppm
第二葉菜類 2ppm
根・茎類 0.2ppm
鱗茎類 0.1ppm
いも類 0.5ppm

 1の表4―[3―(4―クロロフェニル)―3―(3、4―ジメトキシフェニル)アクリロイル]モルホリン(別名ジメトモルフ)の項を次のように改める。

4―[3―(4―クロロフェニル)―3―(3,4―ジメトキシフェニル)アクリロイル]モルホリン(別名ジメトモルフ)

 

小粒果実類

Z体及びE体の和として5ppm

第二果菜類 Z体及びE体の和として2ppm
第一葉菜類 Z体及びE体の和として1ppm
第二葉菜類 Z体及びE体の和として2ppm
鱗茎類 Z体及びE体の和として0.1ppm
いも類 Z体及びE体の和として0.1ppm

1の表S、S―ジ―sec―ブチル O―エチル ホスホロジチオアート(別名カズサホス)の項の次に次のように加える。

1―(アリルオキシカルボニル)―1―メチルエチル 2―クロロ―5―[1,2,3,6―テトラヒドロ―3―メチル―2,6―ジオキソ―4―(トリフルオロメチル)ピリミジン―1―イル]ベンゾアート(別名ブタフェナシル) みかん 0.1ppm

みかん以外のかんきつ類

0.1ppm

第二大粒果実類 0.1ppm

4―クロロ―2―シアノ―N,N―ジメチル―5―p―トリルイミダゾール―1―スルホンアミド(別名シアゾファミド)

 

第一大粒果実類

0.1ppm

小粒果実類 10ppm
第二果菜類 2ppm
いも類 0.1ppm

3―(6―クロロ―3―ピリジルメチル)―1,3―チアゾリジン―2―イリデンシアナミド(別名チアクロプリド)

 

0.1ppm

第一大粒果実類 1ppm
第二大粒果実類 2ppm
小粒果実類 5ppm
第一果菜類 5ppm
第二果菜類 1ppm
いも類 0.1ppm
25ppm

(RS)―4―(4―クロロフェニル)―2―フェニル―2―(1H―1,2,4―トリアゾール―1―イルメチル)ブチロニトリル(別名フェンブコナゾール)

 

第一大粒果実類

0.2ppm

第二大粒果実類 1ppm
小粒果実類 5ppm
5ppm

3―(2―クロロ―4―メシルベンゾイル)―2―フェニルチオビシクロ[3,2,1]オクタ―2―エン―4―オン(別名ベンゾビシクロン)

 

0.1ppm

メチル(RS)―7―クロロ―2,3,4a,5―テトラヒドロ―2―[メトキシカルボニル(4―トリフルオロメトキシフェニル)カルバモイル]インデノ[1,2―e][1,3,4]オキサジアジン―4a―カルボキシラート(別名インドキサカルブMP)

 

第一葉菜類

1ppm

だいこんの葉 5ppm
根・茎類 0.1ppm
いも類 0.1ppm
てんさい 0.1ppm

メチル(E)―メトキシイミノ―{(E)―α―[1―(α,α,α―トリフルオロ―m―トリル)エチリデンアミノオキシ]―o―トリル}―アセタート(別名トリフロキシストロビン)

 

第二大粒果実類

5ppm

 

第二果菜類 1ppm

 2(109)を次のように改める。

 (109) プロシミドン試験法

 2(296)ウA法中「(たまねぎを除く。)」を「(たまねぎ及びねぎを除く。)」に、「ヘキサン及びアセトンの混液(17:3)90mlで展開し、溶出液を捨てる。」を「ヘキサン及びアセトンの混液(17:3)90mlで展開し、流出液を捨てる。」に改め、2(296)ウB法中「(たまねぎの場合)」を「(たまねぎ及びねぎの場合)」に、「これにナス型フラスコ中の溶液を流し入れ」を「これにナス型フラスコ中の溶液を流し入れ(ねぎの場合はナス型フラスコ中の溶液の2mlを分取して流し入れ)」に改める。

 2(347)の次に次のように加える。

 (348) ブタフェナシル試験法

 (349) シアゾファミド試験法

 (350) チアクロプリド試験法

 (351) フェンブコナゾール試験法

 (352) ベンゾビシクロン試験法

 (353) インドキサカルブMP試験法

 (354) トリフロキシストロビン試験法