○水質汚濁に係る農薬登録保留基準を改正する件

 農薬取締法第三条第二項の規定により定められた同条第一項第四号から第七号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件第四号の環境庁長官の定める基準を定める件(平成五年四月環境庁告示第三十五号)の一部を次のように改正し、公布の日から適用する。

 1の表5─エチル─5、8─ジヒドロ─8─オキソ[1、3]ジオキソロ[4、5─g]キノリン─7─カルボン酸(別名オキソリニック酸)の項の次に次のように加える。

エチル N─[2,3─ジヒドロ─2,2─ジメチルベンゾフラン─7─イルオキシカルボニル(メチル)アミノチオ]─N─イソプロピル─β─アラニナート(別名ベンフラカルブ) 2,3─ジヒドロ─2,2─ジメチル─7─ベンゾフラニル N─メチルカルバマート(以下「カルボフラン」という。)として0.05mg/L

 1の表(RS)─2─[2─(3─クロロフェニル)─2、3─エポキシプロピル]─2─エチルインダン─1、3─ジオン(別名インダノファン)の項の次に次のように加える。

4─(2─クロロフェニル)─N─シクロヘキシル─N─エチル─4,5─ジヒドロ─5─オキソ─1H─テトラゾール─1─カルボキサミド(別名フェントラザミド) 0.1mg/L

 1の表(RS)─2─シアノ─N─[(R)─1─(2、4─ジクロロフェニル)エチル]─3、3─ジメチルブチラミド(別名ジクロシメット)の項の次に次のように加える。

N─(1─シアノ─1,2─ジメチルプロピル)─2─(2,4─ジクロロフェノキシ)プロピオンアミド(別名フェノキサニル) 0.2mg/L

 1の表2、6─ジクロロベンゾニトリル(別名ジクロベニル又はDBN)の項の次に次のように加える。

2,3─ジヒドロ─2,2─ジメチル─7─ベンゾ[b]フラニル N─ジブチルアミノチオ─N─メチルカルバマート(別名カルボスルファン) カルボフランとして0.05mg/L

 1の表1、2、5、6─テトラヒドロピロロ[3、2、1─ij]キノリン─4─オン(別名ピロキロン)の項の次に次のように加える。

3,7,9,13─テトラメチル─5,11─ジオキサ─2,8,14─トリチア─4,7,9,12─テトラアザペンタデカ─3,12─ジエン─6,10─ジオン(別名チオジカルブ) 0.8mg/L

 1の表5─メチルイソキサゾール─3─オール(別名ヒメキサゾール又はヒドロキシイソキサゾール)の項の次に次のように加える。

メチル 3─クロロ─5─(4,6─ジメトキシピリミジン─2─イルカルバモイルスルファモイル)─1─メチルピラゾール─4─カルボキシラート(別名ハロスルフロンメチル) 0.3mg/L

 1の表メチル (E)─2─[2─[6─(2─シアノフェノキシ)ピリミジン─4─イルオキシ]フェニル]─3─メトキシアクリラート(別名アゾキシストロビン)の項の次に次のように加える。

メチル 5─(2,4─ジクロロフェノキシ)─2─ニトロベンゾアート(別名ビフェノックス) 2mg/L

 1の表メチル α─(4、6─ジメトキシピリミジン─2─イルカルバモイルスルファモイル)─o─トルアート(別名ベンスルフロンメチル)の項の次に次のように加える。

2─メチルチオ─4─(1,2─ジメチルプロピルアミノ)─6─エチルアミノ─1,3,5─トリアジン(別名ジメタメトリン) 0.2mg/L

 2(106)から2(112)までを2(114)から2(120)までとし、2(105)を2(112)とし、2(112)の次に次のように加える。

 (113) ジメタメトリン試験法

 2(104)を2(111)とし、2(103)を2(109)とし、2(109)の次に次のように加える。

 (110) ビフェノックス試験法

 2(102)を2(107)とし、2(107)の次に次のように加える。

 (108) ハロスルフロンメチル試験法

 2(82)から2(101)までを2(87)から2(106)までとし、2(81)を2(85)とし、2(85)の次に次のように加える。

 (86) チオジカルブ試験法

 2(61)から2(80)までを2(65)から2(84)までとし、2(60)を2(63)とし、2(63)の次に次のように加える。

 (64) カルボスルファン試験法

 2(41)から2(59)までを2(44)から2(62)までとし、2(40)を2(42)とし、2(42)の次に次のように加える。

 (43) フェノキサニル試験法

 2(35)から2(39)までを2(37)から2(41)までとし、2(34)を2(35)とし、2(35)の次に次のように加える。

 (36) フェントラザミド試験法

 2(14)から2(33)までを2(15)から2(34)までとし、2(13)の次に次のように加える。

 (14) ベンフラカルブ試験法