○作物残留に係る農薬登録保留基準を改正する件

   〔平成一二・四・二八 環告三二〕

 農薬取締法第三条第二項の規定により定められた同条第一項第四号から第七号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件第一号イの環境庁長官の定める基準を定める件(昭和四十八年七月環境庁告示第四十六号)の一部を次のように改正し、公布の日から適用する。

 1の表3―クロロ―N―(3―クロロ―5―トリフルオロメチル―2―ピリジル)―α、α、α―トリフルオロ―2、6―ジニトロ―p―トルイジン(別名フルアジナム)の項を次のように改める。

3―クロロ―N―(3―クロロ―5―トリフルオロメチル―2―ピリジル)―α,α,α―トリフルオロ―2,6―ジニトロ―p―トルイジン(別名フルアジナム) 小麦 0.1ppm
みかん 0.5ppm
みかん以外のかんきつ類 5ppm
第一大粒果実類 0.5ppm
第二大粒果実類 0.5ppm
小粒果実類 0.5ppm
第一葉菜類 0.1ppm
第二葉菜類 0.1ppm
根・茎類 0.05ppm
鱗茎類 0.1ppm
いも類 0.05ppm
大豆以外の豆類 0.1ppm
てんさい 0.5ppm
5ppm

 1の表(RS)―S―sec―ブチル O―エチル 2―オキソ―1、3―チアゾリジン―3―イルホスホノチオアート(別名ホスチアゼート)の項を次のように改める。

(RS)―S―sec―ブチル O―エチル 2―オキソ―1,3―チアゾリジン―3―イルホスホノチオアート(別名ホスチアゼート) 第一大粒果実類 0.1ppm
小粒果実類 0.05ppm
第一果菜類 0.1ppm
第二果菜類 0.2ppm
第二葉菜類 0.1ppm
根・茎類 0.2ppm
鱗茎類 0.05ppm
いも類 0.03ppm
大豆以外の豆類 0.02ppm

 1の表2―メチルビフェニル―3―イルメチル (Z)―(1RS、3RS)―3―(2―クロロ―3、3、3―トリフルオロプロペン―1―イル)―2、2―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名ビフェントリン)の項を次のように改める。

2―メチルビフェニル―3―イルメチル (Z)―(1RS,3RS)―3―(2―クロロ―3,3,3―トリフルオロプロペン―1―イル)―2,2―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名ビフェントリン) 第一大粒果実類 0.1ppm
第二大粒果実類 0.5ppm
小粒果実類 2ppm
第二果菜類 0.5ppm
第二葉菜類 1ppm
根・茎類 0.1ppm
いも類 0.05ppm
大豆以外の豆類 0.1ppm

 1の表4―ブロモ―2―(4―クロロフェニル)―1―エトキシメチル―5―(トリフルオロメチル)ピロール―3―カルボニトリル(別名クロルフェナピル)の項を次のように改める。

4―ブロモ―2―(4―クロロフェニル)―1―エトキシメチル―5―(トリフルオロメチル)ピロール―3―カルボニトリル(別名クロルフェナピル) みかん以外のかんきつ類 2ppm
第一大粒果実類 0.1ppm
第二大粒果実類 1ppm
小粒果実類 5ppm
第一果菜類 1ppm
第二果菜類 1ppm
第二葉菜類 3ppm
根・茎類 0.1ppm
大豆以外の豆類 0.1ppm

 1の表メチル (E)―2―メトキシイミノ―2―[2―(o―トリルオキシメチル)フェニル]アセタート(別名クレソキシムメチル)の項を次のように改める。

メチル (E)―2―メトキシイミノ―2―[2―(o―トリルオキシメチル)フェニル]アセタート(別名クレソキシムメチル) 小麦以外の麦・雑穀 5ppm
第一大粒果実類 1ppm
第二大粒果実類 5ppm
小粒果実類 15ppm
第一果菜類 2ppm
第二果菜類 3ppm
第一葉菜類 2ppm
第二葉菜類 2ppm
根・茎類 0.3ppm
鱗茎類 0.1ppm
いも類 0.1ppm
15ppm

 1の表N―(2、3―ジクロロ―4―ヒドロキシフェニル)―1―メチルシクロヘキサンカルボキサミド(別名フェンヘキサミド)の項を次のように改める。

N―(2,3―ジクロロ―4―ヒドロキシフェニル)―1―メチルシクロヘキサンカルボキサミド(別名フェンヘキサミド) みかん 0.5ppm
みかん以外のかんきつ類 5ppm
第一大粒果実類 1ppm
小粒果実類 20ppm
第二果菜類 2ppm

 1の表2´―tert―ブチル―5―メチル―2´―(3、5―キシロイル)クロマン―6―カルボヒドラジド(別名クロマフェノジド)の項の次に次のように加える。

3―アニリノ―5―メチル―5―(4―フェノキシフェニル)―1,3―オキサゾリジン―2,4―ジオン(別名ファモキサドン) 小粒果実類 2ppm
第二果菜類 2ppm
いも類 0.1ppm
アンモニウム メチルジチオカルバマート(別名メタムアンモニウム塩又はカーバムアンモニウム塩) 第一大粒果実類 0.1ppm
第二果菜類 0.1ppm
第一葉菜類 0.1ppm
第二葉菜類 0.1ppm
根・茎類 0.1ppm
鱗茎類 0.1ppm
いも類 0.1ppm
エチル 4―(シクロプロピル―α―ヒドロキシメチレン)―3,5―ジオキソシクロヘキサンカルボキシラート(別名トリネキサパックエチル) 0.5ppm
(EZ)―(RS)―2―{1―[(2E)―3―クロロアリルオキシイミノ]プロピル}―3―ヒドロキシ―5―ペルヒドロピラン―4―イルシクロヘキス―2―エン―1―オン(別名テプラロキシジム) さや付未成熟豆類 1ppm
根・茎類 0.2ppm
鱗茎類 0.5ppm
いも類 0.2ppm
大豆 2ppm
大豆以外の豆類 0.2ppm
てんさい 0.2ppm
(RS)―2―シアノ―N―[(R)―1―(2,4―ジクロロフェニル)エチル]―3,3―ジメチルブチラミド(別名ジクロシメット) 0.5ppm
ビス[(RS)―1―{2―[3―(4―クロロフェニル)プロピル]―2,4,4―トリメチル―1,3―オキサゾリジン―3―イルカルボニル}イミダゾリウム] フマラート(別名オキスポコナゾールフマル酸塩) みかん 0.5ppm
みかん以外のかんきつ類 5ppm
第一大粒果実類 2ppm
第二大粒果実類 2ppm
小粒果実類 5ppm
N―(7―フルオロ―3,4―ジヒドロ―3―オキソ―4―プロプ―2―イニル―2H―1,4―ベンゾキサジン―6―イル)シクロヘキサ―1―エン―1,2―ジカルボキシミド(別名フルミオキサジン) みかん 0.1ppm
みかん以外のかんきつ類 0.1ppm
第二大粒果実類 0.1ppm

 2(310)を次のように改める。

 2(334)の次に次のように加える。