環境省>水・土壌・地盤環境の保全>農薬対策関係>水質汚濁に係る農薬登録保留基準について
[昭和四六・三・二 農告三四六]
注 平一七・八・三環告八三による改正前の告示
農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第二項(同法第十五条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法第三条第一項第四号から第七号まで(同法第十五条の二第六項において準用する場合を含む。)の各号の一に掲げる場合に該当するかどうかの基準を次のように定め、昭和三十八年五月一日農林省告示第五百五十三号(農薬取締法第三条第一項第四号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件)は、廃止する。
一~三 (略)
四 法第二条第二項第三号の事項についての申請書の記載に従い水田において当該種類の農薬を使用した場合に、その使用に係る水田の水中における当該種類の農薬の成分の百五十日間における平均濃度が環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条の規定に基づく水質汚濁に係る基準(人の健康を保護するうえで維持されることが望ましい基準として定められたものに限る。以下この号において同じ。)において定められた当該成分の基準値の十倍を超えることとなる場合(当該成分に係る同条の規定に基づく水質汚濁に係る基準が定められていない場合には、当該種類の農薬の毒性に関する試験成績、使用方法等に基づき環境大臣が定める基準に適合しない場合)は、法第三条第一項第七号(法第十五条の二第六項において準用する場合を含む。)に掲げる場合に該当するものとする。
備考 (略)
別表 (略)