指定調査機関の役割
指定調査機関は、法第3条第1項、法第4条第2項又は法第5条第1項に基づいて土壌汚染状況調査を実施する義務が生じた土地の所有者等からの委託等による調査の実施及び法第16条第1項に基づく土壌の調査を実施する機関です。なお、法に基づいて調査の義務が生じるもの以外の調査を実施する場合は、指定調査機関の指定は必要となりません。
環境省>水・土壌・地盤環境の保全>土壌関係>土壌汚染対策法に基づく指定調査機関
指定調査機関は、法第3条第1項、法第4条第2項又は法第5条第1項に基づいて土壌汚染状況調査を実施する義務が生じた土地の所有者等からの委託等による調査の実施及び法第16条第1項に基づく土壌の調査を実施する機関です。なお、法に基づいて調査の義務が生じるもの以外の調査を実施する場合は、指定調査機関の指定は必要となりません。