指定調査機関の役割
指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を実施することのできる唯一の機関です。その一方で、指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、土壌汚染状況調査等を行わなければならない義務が課されています。
なお、法に基づいて調査の義務が生じるもの以外の調査を実施する場合は、必ずしも指定調査機関の指定を受けている必要はありません。
環境省>水・土壌・地盤環境の保全>土壌関係>土壌汚染対策法に基づく指定調査機関
指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を実施することのできる唯一の機関です。その一方で、指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、土壌汚染状況調査等を行わなければならない義務が課されています。
なお、法に基づいて調査の義務が生じるもの以外の調査を実施する場合は、必ずしも指定調査機関の指定を受けている必要はありません。