水・土壌・地盤・海洋環境の保全

指定調査機関に関する公示【環境省本省】

 

1.土壌汚染対策法第43条第1号関係

土壌汚染対策法第3条第1項の規定に基づき次の者を指定したので同法第43条第1号の規定に基づき公示します。

2.土壌汚染対策法第43条第2号関係

次の指定調査機関は土壌汚染対策法第32条第1項の規定により同法第3条第1項の指定の効力を失った又は同法第42条の規定により指定が取り消されたので、同法第43条第2号の規定に基づき公示します。

3.土壌汚染対策法第43条第3号関係

次の指定調査機関から土壌汚染対策法第35条の規定に基づく変更の届出又は同法第40条の規定に基づく業務廃止の届出があったので、同法第43条第3号に基づき公示します。

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