水・土壌・地盤・海洋環境の保全

「土壌の汚染の状況の調査に関し3年以上の実務経験を有する者」の「3年以上」の考え方について | 土壌汚染調査技術管理者

平成23年4月7日作成

  申請者の方の要望を踏まえまして、技術管理者証の交付手続のうち、「土壌の汚染の状況の調査に関し3年以上の実務経験を有する者」の「3年以上」の考え方について、次のとおり解説いたします。

 今後の交付手続に御活用下さい。

解説

 「3年以上」とは、「申請時において、年1回以上調査を実施した年が3回以上あり、かつ、最初に調査を行った時期から申請日まで3年間以上の期間が経過していること」です。つまり、最初に調査を行った時期から1年間を「期間1」、最初に調査を行った時期の1年後から1年間を「期間2」、最初に調査を行った時期の2年後から1年間を「期間3」とした場合、期間1、2、3のそれぞれの期間に別の調査を1回以上行っていることが必要であり、かつ、最初に調査を行った時期から3年以降に申請を行う必要があります。

 例えば、図1のパターンA及びパターンBは、調査1、2、3の時期が、それぞれ期間1、2、3であり、申請も最初の調査から3年以降に行われているため「3年以上の実務経験を有する者」に該当します。

図1:パターンA及びパターンBは、調査1、2、3の時期が、それぞれ期間1、2、3であり、申請も最初の調査から3年以降に行われているため「3年以上の実務経験を有する者」に該当します。
図1

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