廃棄物・特定有害廃棄物等の輸出入

平成25年4月17日

愛知県の輸出事業者Y

中部地方環境事務所長
池 田 善 一


廃棄物の無確認輸出未遂について(厳重注意)

貴社が関税法(昭和29年法律第61号)第67条の規定により中国向けに平成24年12月3日に輸出申告した貨物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」という。)(昭和45年法律137号)第19条第2項の規定による立入検査及び廃棄物処理法第18条第2項に規定する報告の徴収等を実施した結果、廃棄物処理法第2条第1項に規定する廃棄物(以下、「廃棄物」という。)に該当することが明らかになった。

廃棄物の輸出に当たっては、廃棄物処理法第15条の4の7において準用する第10条第1項に定める手続きが必要であり、その手続きを経ずして輸出しようとした場合は法令違反となり、未遂も含めて廃棄物処理法第25条第1項第12号又は同条第2項に規定する罰則の対象となる。また、輸入国の基準に違反する可能性もあり、輸出が行われた場合には、輸入国で輸入が認められず、二カ国間で問題が生ずる恐れがあった。

以上により、今回の貴社の行為は極めて不適切な行為であり、厳重に注意する。

また、今後、このような事態が発生しないよう、次の措置を求める。

  1. 輸出貨物の仕入搬入時並びに保管時及び船積時において、貨物の内容を十分に確認し、輸出申告貨物に廃棄物混入が生じることがないよう、具体的な再発防止策を策定し貴社従業員への指導・教育を徹底すること。
    なお策定された再発防止策及び貴社従業員への指導・教育の状況、並びに当該貨物の処分方法を記載した顛末書を平成25年5月2日までに当方に提出すること。
  2. 当該貨物から廃棄物に該当するとして選別を行った貨物は仕入元に返品(返品が不可能な場合は特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に基づく「指定引取場所」に持ち込むこと)し、処理が完了した旨を後日報告すること。
  3. 今後、輸出を行う場合に当たっては、貴社の責任において輸出貨物の由来、性状等の把握及び十分な品質管理の確保に努め、廃棄物を所定の手続きを経ることなく輸出することのないようにすること。
  4. 今後5年間、当該貨物と同種の貨物の輸出を行う場合にあっては、輸出を行う港のある地域を管轄する地方環境事務所への事前相談を行うこと。