廃棄物・特定有害廃棄物等の輸出入

平成25年1月30日

鳥取県の輸出事業者T

中国四国地方環境事務所長  水谷 知生


廃棄物の無確認輸出未遂について(厳重注意)

平成24年10月26日、貴社が中国向けに関税法(昭和29年法律第61号)第67条の規定により輸出申告した貨物(以下「本件貨物」という。)については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律137号。以下「廃棄物処理法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物(以下「廃棄物」という。)に該当するもの(再使用に適さない使用済特定家庭用機器)が含まれていた。

貴社は、当事務所の現地確認に際して本件貨物に廃棄物が含まれていたにもかかわらず含まれていないと回答するなど廃棄物が含まれていることを認識しながら、また、廃棄物の輸出に当たっては、廃棄物処理法第10条第1項(第15条の4の7第1項において読み替えて準用する場合を含む。)に定める輸出の確認が必要であることを当事務所からの説明で認識しながら、同項の規定に違反して本件貨物を輸出しようとした。

以上のように、今回の貴社の行為は極めて不適切な行為であり、厳重に注意する。

なお、今回取り除いた貨物については、管轄の地方自治体等とも調整し、国内で環境保全上適正に処分するとともに、処分を完了した時にはその旨を報告されたい。

また、今後、このような事態が発生しないよう、次の対応を求める。

  1. 再発防止策を記載した書面を速やかに提出すること。
  2. 今後、輸出を行う場合は、貴社の責任において輸出貨物の由来、性状等の把握及び十分な品質管理の確保に努め、廃棄物を所定の手続きを経ることなく輸出することのないようにすること。
  3. 今後5年間、本件貨物と同種の貨物の輸出を行う場合(使用済特定家庭用機器の中古利用目的の輸出を含む。)にあっては、輸出を行う港のある地域を管轄する地方環境事務所に事前に相談すること。