廃棄物・特定有害廃棄物等の輸出入

平成29年7月11日

有限会社 N
代表取締役 M 殿

経済産業省産業技術環境局
環境指導室長 田中 秀明

環境省関東地方環境事務所
所  長   笠井 俊彦


特定有害廃棄物等の未承認輸出について(厳重注意)

貴社が関税法(昭和29年法律第61号)第67条の規定により香港向けに平成29年1月27日に輸出申告した貨物を調べたところ、有害な物質が含まれていることが判明した。

当該貨物を調べるとともにヒアリング調査等を実施し、貴社に当該貨物の分析を依頼したところ、分析結果によれば、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号。以下「バーゼル法」という。)第2条第1項第1号イに規定する物(平成10年環境庁、厚生省、通商産業省告示第1号)に定める値を超過していた。

このため、当該貨物がバーゼル法第2条第1項に規定する特定有害廃棄物等に該当することが明らかとなった。

特定有害廃棄物等を輸出しようとする場合には、バーゼル法第4条第1項の規定のとおり、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第48条第3項の規定により輸出の承認を受ける義務があるところであり、貴社は平成29年1月23日に「有害廃棄物の未承認輸出について(注意)」において同様の注意を受けているにも関わらず、今回の輸出について法令上の手続きが講じられていなかったことは誠に遺憾であり、厳重に注意する。

また、今後、このような事態が発生しないよう、次の措置を求める。

  1. 再発防止策を策定し、策定された再発防止策及び当該貨物の処分方法を記載した顛末書を平成29年7月25日までに経済産業省及び環境省に提出すること。
  2. 国内に引き取った貨物について国内で処分する場合は、環境上適正に処分し、処理完了した旨を後日報告すること。
  3. 今後、輸出を行う場合に当たっては、貴社の責任において輸出貨物の由来、性状等の把握及び十分な品質管理の確保に努め、特定有害廃棄物等を所定の手続きを経ることなく輸出することのないようにすること。