廃棄物・特定有害廃棄物等の輸出入

平成29年11月14日

株式会社 カン商会
代表取締役 バッドシャ・カーン 殿

関東地方環境事務所長 笠井 俊彦


廃棄物の無確認輸出未遂について(厳重注意)

貴社が関税法(昭和29年法律第61号)第67条の規定によりアラブ首長国連邦向けに平成29年5月12日に輸出申告した貨物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)(昭和45年法律137号)第19条第2項の規程による立入検査及び廃棄物処理法第18条第2項に規定する報告の徴収等を実施した結果、廃棄物処理法第2条第1項に規定する廃棄物(以下「廃棄物」という。)に該当することが明らかになった。

廃棄物の輸出に当たっては、廃棄物処理法第15条の4の7において準用する同法第10条第1項に定める手続きが必要であり、その手続きを経ずして輸出しようとした場合は法令違反となり、未遂も含めて廃棄物処理法第25条第1項第12号又は同条第2項に規定する罰則の対象となる。また、輸入国の基準に違反する可能性もあり、輸出が行われた場合には、輸入国で輸入が認められず、二カ国間で問題が生ずる恐れがあった。

以上により、今回の貴社の行為は極めて不適切な行為であり、厳重に注意する。
また、今後、このような事態が発生しないよう、次の措置を求める。

  1. 再発防止策を策定し、策定された再発防止策及び当該貨物の処分方法を記載した顛末書を平成29年11月28日までに当方に提出すること。
  2. 国内で処分する場合は、地方自治体の指示に従って環境保全上適正に処分し、処分完了した旨を後日報告すること。
  3. 今後、輸出を行う場合に当たっては、貴社の責任において輸出貨物の由来、性状等の把握及び十分な品質管理の確保に努め、廃棄物を所定の手続きを経ることなく輸出することのないようにすること。