廃棄物・特定有害廃棄物等の輸出入

平成25年7月24日

埼玉県の輸出事業者E

経済産業省産業技術環境局
環境指導室長 實國 慎一

環境省関東地方環境事務所
所長 高橋 康夫


特定有害廃棄物等の未承認輸出未遂について(厳重注意)

貴社が関税法(昭和29年法律第61号)第67条の規定により香港向けに平成23年1月17日輸出申告した貨物を調べたところ、鉛蓄電池及びニカド電池が含まれていることが判明した。

当該貨物についてヒアリング調査等を実施したところ、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号。以下、「バーゼル法」という。)第2条第1項に規定する特定有害廃棄物等に該当することが明らかとなった。

特定有害廃棄物等を輸出しようとする場合には、バーゼル法第4条第1項の規定に基づく輸出の承認を受ける義務があるところ、今回の輸出について法令上の手続きが講じられていなかったことは誠に遺憾であり、厳重に注意する。

また、今後、このような事態が発生しないよう、次の措置を求める。

  1. 再発防止策を策定し、策定された再発防止策及び当該貨物の処分方法を記載した顛末書を平成25年8月7日までに経済産業省及び環境省に提出すること。
  2. 国内で処分する場合は、地方自治体の指示に従って環境保全上適正に処分し、処分完了した旨を後日報告すること。
  3. 今後、輸出を行う場合に当たっては、貴社の責任において輸出貨物の由来、性状等の把握及び十分な品質管理の確保に努め、特定有害廃棄物等を所定の手続きを経ることなく輸出することのないようにすること。
  4. 今後5年間、当該貨物と同種の貨物の輸出を行う場合にあっては、経済産業省又は環境省への事前相談を行うこと。