廃棄物・特定有害廃棄物等の輸出入

平成 21 年 6月 26日

株式会社プラネット
代表取締役 永澤 正一 殿

関東地方環境事務所長 阿部 宗広


廃棄物の無確認輸出未遂について(厳重注意)

平成20年11月25日、貴社が香港向けに関税法(昭和29年法律第61号)第67条の規定により輸出申告した貨物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)(昭和45年法律137号)第19条第2項の規定による立入検査及び廃棄物処理法第18条第2項に規定する報告の徴収等を実施した結果、廃棄物処理法第2条第1項に規定する廃棄物(以下「廃棄物」という。)に該当するものが含まれていることが明らかになった。

廃棄物の輸出に当たっては、廃棄物処理法第15条の4の7において準用する第10条第1項に定める手続きが必要であり、その手続きを経ずして輸出しようとした場合は法令違反となり、未遂も含めて廃棄物処理法第25条第1項第12号又は同条第2項に規定する罰則の対象となる。また、輸入国の基準に違反する可能性もあり、輸出が行われた場合には、輸入国で輸入が認められず、二カ国間で問題が生ずる恐れがあった。

以上により、今回の貴社の行為は極めて不適切な行為であり、厳重に注意する。

今後、このような事態が発生することのないよう、再発防止策及び当該貨物の処分方法について記載した顛末書を平成21年7月10日までに当方に提出すること。

国内へ引き取った貨物について再輸出を行う場合は、土汚れを洗浄し再生利用するために調整された状態にし、国内で処分する場合は、地方自治体の指示に従って環境上適正に処分し、処分完了した旨を後日報告すること。当該貨物と同種の貨物の輸出を行う場合にあっては、貴社の責任において輸出貨物の由来、性状等の把握及び十分な品質管理の確保に努め、廃棄物を所定の手続きを経ることなく輸出することのないよう、当分の間、輸出を行う港のある地域を管轄する地方環境事務所への事前相談を行うこと。